後遺症

後遺障害診断書とは?作成依頼のポイントを解説

後遺障害診断書の作成方法と注意点

後遺障害等級の認定を受けると、高額な後遺障害慰謝料逸失利益の支払いを受けることが出来るため、賠償金が大きく増額する可能性があります。

そして、後遺障害が適切に認定されるためには「後遺障害診断書」が重要なポイントとなります。

この記事では後遺障害診断書の作成方法と、医師に作成を依頼する際の注意点について、交通事故問題の専門家という視点から解説します。

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後遺障害診断書に関する基本事項

後遺障害診断書とは

診断書とは、患者の症状などの診断内容について医師が書面化したものを指しますが、その中でも「後遺障害診断書」は、後遺障害に関連する内容のみが詳しく記載されているものです。

例えば、後遺障害に該当する症状の有無や検査結果、自覚症状の有無や内容、症状固定日などが記載されます。後遺障害診断書には、自賠責保険による統一書式がありますので、その書式を使って作成する必要があります。

後遺障害診断書の目的

後遺障害診断書を作成する目的は、後遺障害の有無や内容、障害の程度を正しく判断することです。交通事故に遭うと、被害者にはさまざまな後遺障害が残ることがありますが、本当に後遺障害が残っているか、またどのような後遺障害が残っているのかを正確に判断するためには、患者(被害者)の状態や検査結果など、詳しく把握する必要があります。

被害者の立場から考えると、後遺障害診断書を作成する目的は「後遺障害認定を受けるため」と言えるでしょう。被害者に何らかの後遺症が残っても、後遺障害診断書を自賠責保険会社に提出して後遺障害認定を受けない限り、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができません。

後遺障害診断書を保険会社に提出したとしても、内容次第では後遺障害が適切に認定されなくなってしまう場合もあるので、注意が必要です。

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書には、以下のような内容が記載されます。

■患者の情報
患者について、氏名、性別、生年月日、住所、職業などが記載されます。
■受傷日時
■症状固定日
■入院期間
その病院における入院期間が記載されます。
■通院期間
その病院における通院期間が記載されます。
■傷病名
■既存の障害
交通事故前から被害者に存在した障害や既往症です。既存の障害があると、交通事故の後遺障害が否認されやすくなりますし、認定されたとしても「素因減額」によって賠償金を減額される可能性が高くなります。
■患者の自覚症状
患者が訴える痛みやしびれなどの症状を記載します。患者が後遺障害診断書の内容に関与できる数少ない部分ですので、正確に症状を伝えて記載してもらいましょう。
■各部位の症状、障害の内容
各種の検査結果、MRIやCTなどの画像診断によって得られた障害内容を、障害の部位ごとに記載します。
■悪化・緩解の見込み
残った症状について、悪化や緩解の見込みについても記載されます。

後遺障害診断書の作成について

後遺障害診断書の作成方法

後遺障害診断書を作成できるのは、「医師」のみです。患者自身が作成することはできませんし、知り合いや家族などに作成してもらうこともできません。そのため、後遺障害診断書が必要なときには、病院の医師に作成を依頼する必要があります。

医師に診断書の作成を依頼するには、その医師による診察や治療を受けることが前提条件です。一度も診察を受けていない医師に、後遺障害診断書だけ書いてほしいと依頼しても対応してもらうことはできないので、注意が必要です。転院が必要になった際は、以前通っていた病院のカルテや診断情報、検査結果などを引き継いでもらいましょう。

【参考】整骨院、接骨院の先生について

整骨院や接骨院の先生は、医師とは違い、医師資格を持っていないので注意が必要です。整骨院や接骨院の先生が持つ「柔道整復師」という資格では、治療行為や診断をすることができないので、診断書を作成することもできません。 そのため、交通事故後、整骨院にしか通っていないケース(病院に通っていないケース)では、後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

そうなると、後遺障害の認定を受けることが難しくなってしまうので、交通事故に遭ったら、まずは整形外科などの「病院」に通うことが必要です。 整骨院などへの通院を希望する場合には、まずは病院に通い医師と相談をして同意を得てから通院をするようにしましょう。

後遺障害診断書の作成時期

医師に後遺障害診断書の作成を依頼すべきタイミングは、「症状固定」したときです。

症状固定とは、治療を続けても、症状が改善しなくなってしまった状態のことを指します。基本的に後遺障害は、症状固定したときに残っている症状について認められるものなので、症状固定した時点の状態を後遺障害診断書に書き込んでもらい、後遺障害の有無や内容を判断するのです。

症状固定に関するより詳細な情報は、「症状固定による治療費が打ち切りについて解説」をご参照ください。

後遺障害診断書ひな形の入手方法

「症状固定」したとき医師に後遺障害診断書の作成を依頼しなければなりませんが、被害者自身が後遺障害診断書の自賠責書式(雛形、テンプレート)を用意して、病院の医師に提出する必要があります。 

病院に交通事故の後遺障害診断書の書式が備え付けられていることは通常ありませんので、まずは、被害者自身が書式を用意しましょう。後遺障害診断書の書式を入手するには、以下の3つの方法があります。

保険会社に依頼する

1つ目は、保険会社に書式を送付するよう依頼する方法です。被害者請求をするなら、相手の自賠責保険会社から被害者請求用の書式を送ってもらうときに、一緒に後遺障害診断書の書式も送ってもらうと良いでしょう。

ネットでダウンロードする

2つ目は、国土交通省が配布しているネット上のデータを活用する方法です。こちらの「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」をダウンロードし、プリントアウトして利用することができます。

弁護士事務所に相談する

3つ目は、交通事故事件に積極的に取り組んでいる弁護士事務所に相談する方法です。

交通事故問題に強い弁護士事務所には後遺障害診断書の書式を常備していることが多いので、依頼者が後遺障害診断書を必要としているときには、弁護士が書式を交付します。

もちろん、当事務所でも、後遺障害診断書の交付が可能です。示談交渉や後遺障害認定申請を弁護士に依頼していれば、自分で後遺障害診断書を入手しなくても、適切なタイミングで弁護士が書式を渡してくれるので、時期を逸することもなく安心です。

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後遺障害診断書の作成依頼時のポイント

医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際に、注意すべきポイントは以下の通りです。

自覚症状を適切に、正確に伝える

痛みやしびれなどの自覚症状がある場合には、医師に正確に伝えることが必要です。自覚症状に関する主張が一貫しておらず、途中で自覚症状が変遷していると、医師が記載する内容もあいまいになったり不正確になったりしてしまいます。

本当は痛みを感じているのに「今は痛くありません」などと伝えてしまうと、既に治っていると判断され、自覚症状欄に記載してもらえない可能性があります。

基本的な記載内容は、医師に任せる

後遺障害診断書の記載内容について、被害者自身が「もっと症状を強調して下さい」などと意見することは、基本的に控えましょう。

記載内容について過度に口を出すとかえって診断書の作成が円滑に進まない可能性があるため、専門家である医師を信頼して判断を尊重することをおすすめします。

記入漏れや間違いがないか確認する

時には医師が診断書の記載内容を間違えることもあります。特に、これまで交通事故の後遺障害診断書を書いたことがない医師は、記入漏れや勘違いをすることもあります。

そのため、後遺障害診断書ができあがったら患者自身も内容を見返して、記入漏れや、明らかな間違いなどがないか確認しましょう。

後遺障害診断書を断られた場合の対応

医師の中には、後遺障害診断書を記載すると交通事故トラブルに巻き込まれると考える人がいるため、後遺障害診断書の作成を断られるケースがあります。

医師が後遺障害診断書の作成を拒否する場合は、転院をして別の医師に診断書の作成を依頼する必要があります。まずは紹介状を書いてもらい、検査資料などの引継ぎを行い、新しい担当の医師にこれまでの経過を説明しましょう。

その上で診察を受け、必要ならしばらく通院を続けて、症状固定を判断してもらいます。症状固定したら、後遺障害診断書を記載してもらいましょう。転院するときは、交通事故患者であることを伝えて、症状固定したときに後遺障害診断書を書いてくれるかどうか、事前に確認しておくと良いでしょう。

後遺障害診断書以外に、認定に影響するもの

後遺障害診断書以外にも、後遺障害認定に影響するものがいくつかあります。

MRI、CT、レントゲンなどの画像診断

もっとも重要なものは、MRIやCT、レントゲンなどのいわゆる画像診断結果です。画像の診断結果は客観性・信用性が高く、後遺障害等級認定の際に重要視されます。 

画像にはっきりと異常が写っていたら、高い確率で後遺障害が認められますが、反対に、画像に異常が写っていない場合、後遺障害認定を受けることが難しくなります。

神経学的検査結果

検査方法として、神経学的検査結果というものがあります。これは、知覚や反応などによって症状を把握するための検査です。たとえば腱反射テストや可動域検査、ジャクソンテストなどの方法があります。

これらの検査結果も、後遺障害診断書とは別に、重要な後遺障害の判断基準となりますので、適切な検査をまだ実施していない場合には、早めに受診しましょう。

意見書

医師などによる意見書も、後遺障害認定の資料となります。理解のある医師に、被害者にとって有利な意見書を作成してもらい提出することも重要です。

反対に、相手の保険会社が顧問医に被害者に不利な意見書を書かせて提出することもあるので、注意が必要です。

さいごに

この記事では、交通事故問題における後遺障害診断書の重要性と、医師に作成を依頼する際のポイントを解説しました。

後遺障害診断書は後遺障害等級認定を受けるために重要な書類であり、後遺障害診断書を作成してもらう際には、病院選びや通院方法、自覚症状の説明など、様々な工夫すべき点があります。

当事務所でも、交通事故被害者の方へ向けて、後遺障害認定を受けるためのさまざまなアドバイスを行っておりますので、お困りの際にはお気軽にご相談下さい。

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