交通事故の基礎知識

交通事故の加害者と連絡が取れない時の対応は?被害者の気を付けるべき点を徹底解説

交通事故の加害者と連絡が取れない時の対応

大阪の淀屋橋に事務所を構える弁護士法人いろはは、設立以来交通事故問題について様々なご相談をいただいており、多くのお客様が慰謝料の増額などに成功しています。

ここでは交通事故問題の専門家という視点から、よくある交通事故トラブルである、交通事故の加害者と連絡が取れない時の対応策についてお伝えします。

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加害者と連絡が取れない相談事例

当事務所によくご相談いただく、交通事故に遭って加害者と連絡が取れないご相談例として、次のようなものがあります。

ご相談事例1

駐車していると、別の車にぶつけられて物損事故に遭いました。駐車場には監視カメラがあったので、加害者の連絡先はわかっています。しかし、加害者からは何の連絡もありませんし、こちらから連絡を入れても、まったく対応してくれません。どうしたら良いのでしょうか。

ご相談事例2

車を運転しているとき、別の車が接触してきて車を破損しました。幸い怪我はなかったので、物損事故として届け出ています。加害者は、物損と聞いて安心したのか、まったく連絡がありませんし、こちらから連絡しても、無視されています。このまま、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

上記2つの事例のように、特に物損事故のケースでは、加害者が事態を軽く考えるため真剣に取り合わず、連絡が取れなくなることがあります。そのため当て逃げに遭うと、犯人が見つからないというケースも少なくありません。しかし物損事故の場合でも、加害者には損害賠償の責任があるため、放っておくことはできません。

では具体的に、どのような対応策が考えられるのでしょうか。いくつかの状況別に見ていきましょう。

物損事故の加害者と連絡が取れない場合

物損事故の加害者と連絡が取れないという状況にも、いくつかのパターンがあります。ケースに応じて、適切な対応を取りましょう。

相手に保険会社がついている場合

まずは、加害者が対物賠償責任保険に加入しているケースです。この場合、保険会社が示談交渉の代理をすることになり、加害者本人と連絡をとる必要はありません。この場合の対応方法は、以下の通りです。

こちらから、保険会社に連絡をする

保険会社の担当者から連絡がないときには、こちらから連絡しましょう。この場合、加害者に直接連絡をとる場合と違って、通常であれば間違いなく連絡がとれるはずです。

調停、ADRを利用する

保険会社とのコミュニケーションがうまくとれないときは、調停やADR(裁判外紛争解決手続)を利用するのも1つの方法です。ADRは裁判外の紛争解決機関で、弁護士への相談や示談あっせん、審査請求などのサービスを受けることができます。ADRを利用すると、任意保険基準よりも高い基準で賠償金を計算することができるので、被害者が自分で示談交渉をするよりも賠償金額が上がることが通常です。

訴訟を起こす

調停やADRによる手続きでは解決できない場合は、保険会社に対して損害賠償請求訴訟を起こしましょう。裁判所が判決によって、賠償金の支払い命令を出してくれます。保険会社が相手の場合は少額訴訟をしても異議を申し立てられるので、通常訴訟をお勧めします。

加害者が無保険で、賠償の請求を無視する場合

加害者が保険に加入していない場合、本人に直接、賠償金の請求をしなければなりません。この場合、加害者が賠償請求を無視して支払いに応じないことが非常に多く見られます。そのような場合は、以下の方法で対応しましょう。

内容証明郵便で請求書を送る

内容証明郵便により、損害賠償金の請求書を送りましょう。請求書には、賠償金を請求する旨とその金額、相当期間内での振込送金を求めること、送金の手数料は加害者の負担とすることなどを記載しましょう。そして、支払いや返答がない場合には、訴訟等の法的手続をとることも記載しておくと良いでしょう。このような書類が届いて、ようやく事態の重大さに気付き連絡をしてくる加害者もいます。

調停、ADR、訴訟を利用する

内容証明郵便を送っても反応がない場合には、調停やADRを利用するか、訴訟を起こしましょう。裁判所や仲裁機関の関与によって話し合いができそうであれば調停やADRを利用すると良いですが、解決できそうになければ初めから訴訟をすると良いでしょう。

少額訴訟について

物損の場合は損害額がそれほど大きくならないことが多いですが、請求額が60万円以下なら「少額訴訟」を利用することができます。少額訴訟の場合、すべての審理と判決まで1日で終えることができるので、被害者にとっても負担が軽くなります。判決により、加害者に対し差押えもできるので効果的です。

少額訴訟を起こしたいときには、簡易裁判所に「訴状」と「証拠(交通事故発生や損害に関する資料)」を提出しましょう。裁判所の書記官と打ち合わせて準備を進め、期日が来たら裁判所で審理を行い、その日中に判決を出してもらうことができます。また、少額訴訟では和解に至ることも多く、その場合には相手から任意で和解金の支払いを受けることができます。

当て逃げの場合

駐車中など、自分の目の届かないところで当て逃げに遭った場合は、加害者が明らかになりません。そのため、加害者の保険会社も加害者本人にも連絡を取ることができません。そのような場合は、警察に捜査を依頼することを推奨します。

警察に捜査を進めてもらう

当て逃げは犯罪になりますので、警察に届け出ることによって捜査を進めてもらうことができます。また、防犯カメラやドライブレコーダーの映像、目撃者の証言などにより、犯人の情報を得られることもありますので、自分でもできる限り調べてみましょう。加害者が見つかったら、加害者に対して賠償金の請求をすることができます。加害者が任意の支払いに応じない場合には、裁判をして取り立てることもできます。

加害者が判明していない場合の車の修理について

加害者が見つからない場合、取り急ぎ自分で被害に遭った車両を修理することになります。このとき、車両保険を使える場合がありますが、自分の自動車保険の等級が下がるため、保険を使うべきかどうか慎重に判断する必要があります。

人身事故に切り替えられる可能性もある

物損事故になると、基本的に加害者が刑事罰に問われることはありません。加害者が罰せられるのは、当て逃げを犯したケースに限られます。そのため、加害者は事件を軽く考えて、被害者からの連絡を無視することが多くなるのです。このような場合、ケースによりますが物損事故を人身事故に切り替えることで加害者の対応を改善出来る場合があります。

人身事故になると、「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」という犯罪が成立する可能性が出てくるので、加害者は真摯に対応するようになります。人身事故で相手の対応が良くない場合、被害者の立場から加害者を「刑事告訴」することもできます。すると、加害者への刑事処分が重くなるので、加害者が起訴されて有罪判決を受け、重い刑罰を適用される可能性が高まります。

また、加害者が逃げている場合でも、当て逃げ(物損事故)の場合は警察もあまり力を入れて捜査をしませんが、ひき逃げ(人身事故)事案になると、一気に検挙率があがります。そのため、人身事故にすると加害者が見つかる可能性が高まりますし、連絡がとれない状況が改善されて、きちんと損害賠償請求できる可能性が高くなります。ただし、人身事故への切り替えは可能である事案とそうでない事案があります。

物損事故から人身事故に切り替えができるケース

物損事故から人身事故に切り替えができるケースは、以下のような要件を満たす場合です。

人身事故に切り替え可能なケース

  • 自動車や単車などの車両に乗っているときに、加害者に接触された 
  • 事故当初は怪我をしていないと思っていたので、物損事故として届け出た
  • 後日、怪我をしていることに気づいた
  • 事故後、日が浅い

また、切り替えをするためには、なるべく早く手続きをする必要があります。時期が遅れると、警察は切り替えを受け付けてくれなくなるからです。物損事故から人身事故に切り替える方法について、詳しくは物損事故を人身事故に切り替えるまでの流れと方法をご参照ください。 

最後に

物損事故の場合、加害者が事態を軽く考えてしまいがちなので、被害者が連絡を取ろうとしても無視されるケースが少なくありません。途中までは示談交渉に応じていたのに、話がこじれてくると突然連絡がとれなくなった、という相談もあります。このようなときには、弁護士が代理人となり、加害者に対して内容証明郵便を送って請求をすると、加害者も真摯に受け止めて賠償金支払いに応じてくることが多いです。

弁護士法人いろはでは、交通事故問題に非常に積極的に取り組んでおります。人身事故だけではなく、物損事故の被害者の方のサポートにも対応しており、物損事故から人身事故に切り替えるためのお手伝いもいたします。交通事故に遭ってお困りの場合には、まずはお気軽にご相談ください。

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