弁護士相談の基礎知識

弁護士費用特約について解説

弁護士費用特約とは?-交通事故被害者の方必読!

交通事故問題を弁護士に相談すると、高額な弁護士費用が必要になるイメージをお持ちではありませんか?

実は「弁護士費用特約」という制度を利用すれば、ご本人の金銭的な負担をすることなく弁護士に交通事故問題を相談出来る可能性があります。

この記事では、交通事故被害者やその家族にとって心強い味方である「弁護士費用特約」について、専門の弁護士が分かりやすく解説します。

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弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自分が加入する任意保険につけることができるオプションのようなものです。弁護士費用特約を付けておくと、交通事故問題の解決のために必要な弁護士費用を、保険会社が負担してくれるので、被害者自身が弁護士費用を支払う必要がなくなります。

弁護士費用特約の対象

弁護士費用特約が使える場合、具体的にはどのような費用が対象になるか、以下で解説します。

法律相談料

まず、法律相談料は弁護士費用特約の対象になります。弁護士に交通事故の相談をするときは、通常であれば法律相談料として5,000円/30分程度の費用がかかります。弁護士費用特約を使うと、この法律相談料を保険会社に支払ってもらうことができます。

着手金

次に、着手金です。これは、弁護士に依頼した時点で弁護士に支払う必要がある費用です。これも、弁護士費用特約の支払い対象となります。

報酬金

報酬金も、弁護士費用特約でまかなわれます。これは、事件が解決して、相手から示談金の支払いを受けられたとき、その金額に応じて弁護士に支払うべき費用です。

実費

さらに、実費も弁護士費用特約で補償されます。実費とは、印紙代や郵便切手、交通費などの実際にかかる費用のことです。

日当

日当も弁護士費用特約の対象です。日当とは、弁護士が遠方に出張するときにかかる費用で、金額は弁護士が拘束される時間で異なりますが、概ね2万円から10万円の範囲内になります。

以上のように、弁護士費用特約を利用すると、ほとんどのケースで弁護士費用がまかなわれるため、被害者自身の金銭的な負担が軽減される可能性が高いです。自動車保険に加入するなら、是非ともつけておくことをおすすめします。

※保険の契約内容によっては、一部ご本人負担が生じるケースもあります。

弁護士費用特約の限度額

弁護士費用特約を利用していても、保険会社が負担してくれる限度額を超える費用が発生する場合は、その分の費用は依頼者本人の負担となります。

弁護士費用特約の限度額は、法律相談料なのか、手続きを依頼することで生じる弁護士費用なのかによって異なります。

法律相談料の限度額

一般的には、法律相談料の場合、1つの交通事故について10万円までが限度となっています。通常、法律相談だけを何度も繰り返すことはありませんので、10万円の限度額を超えることはありません。

その他の費用の限度額

実際に手続きを依頼したときの着手金や報酬金、実費や日当などについては、限度額は300万円までとなっています。万が一、弁護士費用が300万円を超えるようなことがあれば、超過分については自己負担となります。

しかし実際には、弁護士費用が限度額の300万円を超えることはほとんどありません。死亡や重度障害案件などの高額案件では限度額を超えるケースもありますが、そのような案件ではご自身で費用を負担しても、弁護士委任をすることで得られる示談金の増額幅の方が遥かに大きくなることでしょう。

弁護士費用特約をつける方法

弁護士費用特約をつける方法は簡単です。保険を申し込み手続きを店舗窓口で行う場合は、申込書に弁護士費用特約の利用をチェックして提出しましょう。

インターネットで申し込む場合は、申込画面で弁護士費用特約のオプションを選択しましょう。 弁護士費用特約をつけると保険料が1,500円くらい上がりますが、これによって得られる保障を考えると決して高額ではないと言えます。

弁護士費用特約の使い方

まず交通事故に遭った後、自分の保険会社に連絡を入れて事故の報告をする際、弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認しましょう。利用できることが確認出来たら、弁護士に相談する際に「弁護士特約を使って依頼したい」と伝え、同時に保険会社の連絡先も伝えましょう。これにより、弁護士が保険会社と連絡を取り合って、支払いのやり取りを進めてくれるようになります。

保険会社に連絡を入れる際、稀に担当者から、「今はまだ弁護士に依頼しなくても大丈夫ですよ。」と言われるケースがあります。しかし、弁護士に早期に依頼してアドバイス及び交渉が行われることで、治療期間や後遺障害等級認定の結果、示談金額などに大きな差がでることがありますので、出来るだけ早い時期に依頼をご相談いただけますと幸いです。

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弁護士費用特約の適用範囲

人身事故でも物損事故でもOK

弁護士費用特約が適用されるのは、自動車が関わる交通事故全般です。人身事故でも物損事故でも適用の対象になります。たとえば、自動車に少し傷がついただけの小さな物損事故でも、特約を使って弁護士に依頼することができます。

適用される対象者

契約者自身

契約者自身が交通事故に遭ったときには、もちろん弁護士費用特約を使うことができます。ただし、契約者と「被保険者」が別の可能性があります。

被保険者とは、保険の対象となる本人のことです。その場合には、被保険者が特約適用の対象となります。※契約者と被保険者が異なることは稀なので、普通は考えなくても問題ありません。

契約者の配偶者

被保険者の配偶者も適用の対象になります。配偶者が任意保険に入っていて弁護士費用特約をつけていたら、自分が保険に加入していなくても弁護士費用特約を使って弁護士に依頼できるということです。

交通事故に遭ったら、自分だけではなく家族が自動車保険に入っていないか、弁護士費用特約がついていないかを確認して、使える場合は、積極的に利用するべきと言えます。

契約者や配偶者の同居の親族

契約者やその配偶者と同居している親族も、弁護士費用特約を使うことができます。契約者と同居している、契約者の子どもや親、兄弟などが特約の対象となります。また、契約者と配偶者が何らかの事情で別居している場合でも、配偶者と同居している親族も弁護士費用特約を使うことができます。

たとえば、母親と同居している息子が交通事故に遭ったとき、単身赴任している父親が弁護士費用特約付きの任意保険に加入していたら、子どもがその特約を使って弁護士に対応を依頼することができるのです。

契約者や配偶者の別居の未婚の子ども(未婚)

契約者や配偶者と別居中の子どもも、弁護士費用特約を使うことができるケースがあります。ただし、別居している場合は「親族」ではなく「子ども」に限られます。また、その子どもは既婚者である場合は特約の対象にはなりません。

たとえば、既に実家を出て独立している子どもがいる場合、その子どもが未婚である場合に限り、実家の父親が弁護士費用特約付きの保険に加入していたら、その特約を使って弁護士に対応を依頼することができるのです。

適用される事故のケース

自動車を運転中の事故

自動車を運転しているときに遭遇した交通事故には、弁護士費用特約が適用されます。もちろん、契約者の配偶者や同居の子どもなどが自動車を運転中に事故に遭ったケースでも同様です。

自転車に乗っていたときの事故

次に、自転車に乗っていたときの事故にも弁護士費用特約が適用されることがあります。自動車の交通事故と同様、契約者自身だけではなく、配偶者と同居している親や、別居している未婚の子供にも弁護士特約が利用できるので、覚えておくと役立ちます。※契約内容によっては、異なる場合がございます。

歩いていたときの事故

さらに、歩行中に遭った事故にも弁護士費用特約が適用されます。たとえば妻や子どもが歩いていて車に轢かれ被害に遭った場合などにも弁護士費用特約を利用できます。※契約内容によっては、異なる場合がございます。

友人の車やタクシーに乗っていた事故

交通事故を起こした車が、契約自動車でない場合でも弁護士費用特約が適用されます。たとえば、事故に遭った当事者が友人や知人の車を運転している、またはタクシーに乗っていて事故に遭ったような場合です。

契約自動車に乗っていた場合

自動車保険に加入するときには「契約自動車」、つまり保険の対象となる車を定めます。契約自動車に乗っていた人は、弁護士費用特約の対象になります。つまり、契約自動車に乗っていて交通事故に遭った場合、その人が契約者やその家族でなく、友人や知人などであっても弁護士費用特約を使うことができるということです。

友人の車に乗っていて交通事故に遭ったとき、その友人が弁護士費用特約をつけていたら、それを使って弁護士に依頼できる可能性があります。

契約自動車を所有していた場合

契約自動車が交通事故に遭ったとき、車の所有者も弁護士費用特約を利用できます。 車を運転する人が、必ずしもその自動車の所有者であるとは限りません。配偶者や子ども、友人などに車を貸している場合もあるでしょう。

そのようなとき、車が毀損して所有者にも損害が及ぶケースがありますが、所有者も弁護士費用特約を使って弁護士に対応を依頼することができます。

以上のように、弁護士費用特約の適用場面は非常に広いですが、特約を利用出来ることに気づかれない被害者も多くいらっしゃいますので、注意しましょう。

弁護士費用特約が適用されないケース

弁護士費用特約は、適用されないケースもあるので、確認しておきましょう。

特約が適用されないケース例

  • 故意または重過失による事故
  • 無免許運転や薬物使用などの影響があった場合の事故
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為による損害
  • 正規の座位置にいなかった場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の人に生じた損害
  • 被保険者の父母、配偶者または子が、賠償義務者である場合に、これらの者に対する損害賠償請求を保険金請求権者が行うことにより生じた費用
  • 台風、洪水、高潮による損害 など

特約を利用するメリットが大きいケース

以下のようなケースでは、特に弁護士費用特約を利用することのメリットが大きくなります。

加害者が無保険のケース

加害者が無保険かつ賠償する資金力がない場合は、裁判を起こしても最終的に回収ができない恐れがあります。弁護士に相談しようと考えても、弁護士費用を支払うと費用倒れになってしまう可能性がため、被害者が泣き寝入りせざるを得ないことが多くなります。

しかし、弁護士費用特約をつけていれば、そのような心配は必要ありません。相手が無保険で最終的に回収できたお金が0円でも、かかった弁護士費用は保険会社が支払ってくれるので持ち出しはありません。たとえ10万円でも賠償金を受け取ることが出来れば、それを弁護士費用に充てる必要がなく、全額自分が受け取ることができます。

小さな事故のケース

物損などの比較的小さな事故の場合、加害者側に請求する賠償金額が、数万円程度と少額になるケースも珍しくありません。そのような事故の場合、弁護士に示談交渉を依頼することによって賠償金が増額される可能性があったとしても、弁護士費用を支払うことでかえってマイナスになる可能性があるため、弁護士への相談はためらわれます。

このような場合でも、弁護士費用特約を利用できれば弁護士費用は保険会社が負担してくれるので、躊躇なく弁護士に示談交渉を依頼することができます。

自分の過失割合が0のケース

被害者の過失割合が0のケースでは、被害者は相手に金銭の支払いをすることが一切ありません。したがって、本来であれば被害者に代わって補償を行う保険会社も、金銭の支払いを行う必要がないという事になります。

そのような場合、保険会社は被害者に代わって示談を行うメリットがないため、保険会社に対して示談代行を依頼することが出来ず、被害者自身が示談交渉をしなければならないのです。

示談交渉は手間がかかり精神的な負担になる可能性が高いですが、弁護士費用特約を利用して、費用を負担することなく弁護士に示談代行を依頼出来れば、そのようは心配は要りません。弁護士が法的知識を駆使して有利に示談交渉を進めるため、賠償金の金額も上がる可能性が高くなります。

まとめ

この記事では、被害者本人の金銭的負担を0に、もしくは大きく軽減できる可能性のある「弁護士費用特約」について解説しました。

弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用の負担もなく、賠償金の大幅な増額が期待できます。 相手が無保険の事故や小さな物損などの事故でも安心です。自分の過失割合が0で、保険会社が示談交渉を代行できない場合には、是非とも利用しましょう。

弁護士費用特約は適用範囲が広いですが、せっかく加入していても使わない方が非常に多いですので、交通事故に遭ったときには、自分や家族の保険に弁護氏費用特約がついていないかを調べて、利用できる場合は積極的に使って、弁護士にご依頼ください

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