示談

車をぶつけられてから示談金を受け取るまで

交通事故の示談金を受け取るまでの流れ - 弁護士が解説!

交通事故の被害に遭って車をぶつけられたときには、どうしても焦ってしまい適切な対応ができないものです。

しかし、加害者や加害者側の保険会社の言われるまま対応を進めると、適切な額の示談金を受け取れないなど、金銭的に損を被ってしまい兼ねません。

この記事では、交通事故が起きて車をぶつけられてから、示談金を受け取るまでの具体的な対応方法と流れについて、弁護士法人いろはの弁護士が詳しく解説します。

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交通事故発生時の対応

交通事故が起きた直後の対応

車をぶつけられたら、どれだけ被害が小さくても必ず事故現場に留まらなければいけません。

そのまま事故現場を去ってしまうと「道路交通法72条1項」に違反することになり、また、後で痛みが出てきても賠償金を請求することは出来なくなってしまいます。

いきなり交通事故に遭ったら気が動転してしまいますが、落ち着いて車を停車して、以下の通り対応しましょう。

けが人の救護をする

交通事故が起こって車を降りたとき、けが人が発生していることがあります。その場合には、急いでけが人を救護しましょう。

自動車を運転していた事故の当事者にとって、けが人の救護や危険防止措置をとることは、道路交通法という法律によって義務となっています。(道路交通法72条1項)

自分が怪我を負っている場合には周囲に救護を求め、救護してもらえない状況である場合は、自ら救急車を呼びましょう。

危険防止措置をとる

事故現場でけが人の応急処置を終えたら、危険防止措置をとることが必要です。危険防止措置とは、道路上の危険物などを取り除いて二次災害を防ぐことです。

これも、救護と同様に道路交通法上の義務となっています。車を路肩に寄せて道路上の散乱物などを片付け、後続車に事故が起こったことを知らせましょう。

警察を呼ぶ

けが人の救護や危険防止措置をとったら、必ず警察を呼ぶ必要があります。警察を呼ばないとやはり道路交通法72条1項違反になりますし、罰則も適用されてしまいます。

また、警察を呼ばないと事故があったことすら後に証明することができなくなります。交通事故の発生を証明する文書は、警察の報告に基づいて作成されるものであり、この交通事故証明書を提出しなければ、保険会社が事故の発生を否定することがあるのです。

事故対応の必須事項

人身事故として届け出る

車をぶつけられて、その場では大きな痛みを感じない場合でも、ケガをしている可能性が少しでもあるなら物損事故ではなく人身事故として届け出ることが重要です。

物損事故として届け出た場合、実況見分(事故状況を確認する手続き)が行われないため、後に事故状況を確認する資料が得られなくなります。

その結果、示談交渉で人身事故にしか認められない慰謝料を請求する際、事故状況について言い分が食い違ったときに客観的な証明することが出来ず、十分な賠償金の支払いを受けられなくなる可能性があります。

※人身事故と物損事故の違いについては、「人身事故」と「物損事故」について解説を参照ください。

その場で示談してはいけない

加害者から「いま示談金を支払うので、警察を呼ばずに内々に処理してしまいましょう。」などと言われた場合であっても、絶対にその場で示談してはいけません。

その場で示談してしまうと、それ以上の示談金を請求することが出来なくなり、本来であれば請求できる賠償金が受けられなくなる可能性があります。本来であれば数百万円の示談金を受けられるはずが、その場で受け取った示談金は数十万円というケースもあります。

示談金以外でも、その場で金銭のやり取りをすることはトラブルの種になるため控えましょう。

その他の注意事項

相手の車のナンバーを確認する

車をぶつけられたとき、相手がそのまま走り去ってしまうこともあります。

この場合、相手の車の車種、色、ナンバーなど、なるべく相手の車の特徴を覚えておきましょう。携帯やスマホがあれば、写真も撮影しておきましょう。

なお、相手が逃げずに事故現場に留まった場合でも、やはり相手の車のナンバーは念のため控えておくべきです。

事故現場の写真を撮る

事故現場の写真は、示談交渉時に事故の状況についての意見が対立した時の証拠として使うことが出来ます。

お互いの車の破損状態や、事故現場全体の様子など、出来るだけたくさんの写真を撮っておくと良いでしょう。

相手と連絡先を交換する

事故の相手と、連絡先を交換しておきましょう。名刺を受け取ることが出来れば、相手の職業や勤務先の住所も分かるので、情報収集に役立ちます。

特に相手が無保険の場合、相手自身と示談交渉をしなければいけないため、相手の情報をよりたくさん集めておく必要があります。

連絡先を交換するときには、「氏名、住所、電話番号、加入している保険会社」については最低限確認しておきましょう。

目撃者と連絡先を交換する

事故現場に目撃者がいる場合はその場で連絡先を聞いて、何かあったときには証言をしてくれるようお願いしておきましょう。

事故相手と示談交渉をする際、事故状況についての意見が合わない場合、目撃証言が証拠になります。

事故対応後から示談開始まで

警察の実況見分が終わったら、被害者や加害者も事故現場を離れてよい状態となります。以下では、警察での対応が終わった後にすべきことを解説します。

病院へ行く

交通事故に遭ってからなるべく早く、病院へ行くようにしましょう。病院に入通院しなければ、事故に遭ってケガを負ったとしても、相手に賠償金の請求をすることができません。

また、病院に通い始めるのは「交通事故後すぐ」のタイミングでなければなりません。もし、交通事故からしばらく経過してから通院を始めたら、「事故とは関係ないケガ」による通院ではないかと判断され、賠償金の支払いを拒絶される可能性があります。

特にむちうちなどの場合、事故後2~3日くらい経過してから症状が出てくることもあるため、注意が必要です。事故直後は具体的な痛みやしびれなどの症状がなくても、身体に衝撃があったのであれば、一度病院に行って診察を受けましょう。

保険会社に連絡する

事故発生から出来るだけ早期に、自分が加入している保険会社に連絡を入れて、いつどこでどのような事故が起こったのかを伝えましょう。

事故現場で相手から連絡先や相手の保険会社の連絡先を聞いておき、その情報を伝えておくと、スムーズです。

その後は、保険会社の担当者が相手の保険会社と必要なやり取りをしてくれるようになります。

交通事故証明書を取得する

事故現場に警察を呼んだ場合、交通事故の内容を証明するための書類である「交通事故証明書」を取得することが出来ます。

保険会社も取り寄せるのでコピーをもらえることも多いですが、自分でも1通取り寄せておくと良いでしょう。 

交通事故証明書の発行方法

  • 自動車安全運転センターに行って窓口で申請する
  • インターネット上で申請する
  • 郵便局の払込用紙を利用する

交通事故証明書の申請方法に関するより詳細な情報は、「交通事故証明書の申請方法と内容に関する徹底解説!」をご覧ください。

目撃者に連絡して、証言を取る

交通事故現場で目撃者と連絡先を交換した場合、落ち着いた時点で一度連絡を入れ、面談して証言を取っておくことをおすすめします。目撃者は時間の経過とともに事故状況を忘れてしまい、また面倒くさがられて協力をしぶられることがあるためです。

証言の保存する際は、陳述書(証言内容をまとめた書類)を作成し、同時に相手に許可を取って証言を録音させてもらいましょう。

陳述書を作成する際、一般の方では適切にまとめられないことも多いため、目撃者に連絡を入れて効果的に証拠を保存するためには、弁護士に対応を依頼いただければと思います。

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示談開始から示談金を受け取るまで

示談交渉を開始する

相手の保険会社と示談交渉を行う際、自分の保険会社の担当者に交渉をしてもらうのが一般的ですが、示談交渉を弁護士に依頼することもできます。

保険会社の担当者に示談を代行してもらう場合、特に費用はかからず依頼先を探す手間もかかりませんが、「任意保険基準」という賠償金が低くなる計算基準が用いられるため、支払いを受けられる示談金の金額が低くなります。

一方、弁護士が示談交渉をする際には、高額な「弁護士基準」という計算基準を用いることが出来るため、示談金が高額になります。

弁護士に示談代行を依頼するメリットは、「弁護士に相談する3つのメリット」をご参照ください。

後遺障害の等級認定請求をする

治療を継続して、これ以上治療の必要がなくなったら「症状固定」をし、後遺障害の等級認定を申請しましょう。後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などの高額な賠償金を受け取ることが出来ます。

後遺障害には1級から14級までの等級があり、高い等級の後遺障害が認められれば、その分慰謝料が高額になります。

等級認定の手続きには、相手の保険会社に手続きをしてもらう方法と、被害者自身が手続きを行う方法があります。後遺障害等級認定の申請方法についての詳細は、「後遺障害等級認定の申請方法を徹底解説!」の記事をご参照ください。

示談を成立させる

賠償内容や示談金額について相手と合意ができたら、示談書という書類を作成して示談を成立させます。被害者が自分で示談を行っている場合は、相手の保険会社が示談書を作成して郵送されます。

このとき、すぐに署名押印するのではなく、内容に間違いは無いか、自分にとって不利になっていないかを綿密にチェックしましょう。

示談交渉を弁護士に任せていた場合には、弁護士が示談書を作成してくれますし、相手が示談書を作成するときでも弁護士がしっかりチェックしてくれるので安心です。

示談金の支払いを受ける

示談書に問題が無い場合、署名押印をして示談金の振込先の口座を記入し、相手の保険会社に返送をすると、近い時期に約束した金額が入金されます。

弁護士に示談交渉を依頼していたときには、示談金は弁護士の預り金口座に入金されて、その後弁護士費用を精算してから依頼者宛に送金が行われます。

まとめ

この記事では、車をぶつけられて交通事故が発生してから、示談金を受け取るまでの大まかな流れを解説しました。

交通事故の対応は煩雑かつ精神的なストレスもかかるため、被害者の方の大きな負担になることも珍しくはありません。

ご自身で事故対応が難しいと判断された場合は、交通事故問題の専門家である弁護士に、「弁護士費用特約」などの制度を利用して金銭的な負担を極力少なく、対応をご依頼いただけますと幸いです。

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