後遺症

精神障害とは-後遺障害の種類を解説

精神障害とは-後遺障害の種類を解説

交通事故における賠償では、目に見えるお怪我だけではなく、PTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ症状、不安、フラッシュバック等の精神的な症状についても考える必要があります。

これらの症状は、壮絶な事故の瞬間を鮮明に覚えてしまっていたり、怪我による痛みや障害等の症状に日常的に悩まされたことを原因として生じることが知られています。

懸命な治療にもかかわらず、このような精神的な症状が残ってしまった場合、後遺障害として認定される可能性があります。

そこで今回の記事では、どのような症状や条件で後遺障害として認定されるのか、どれくらいの補償を受けることができるのか等について徹底解説いたします。

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精神障害の種類

精神障害は、「器質性精神障害」と「非器質性精神障害」のものに分けられます。

器質性精神障害

「器質性精神障害」とは、交通事故によって受傷して脳組織の損傷等を伴うものをいい、一般的には、脳の高度な機能を損なう高次脳機能障害や、四肢などの麻痺や体感失調を伴う神経障害があります。

※高次脳機能障害については「高次脳機能障害 – 後遺障害の種類を解説」をご覧ください。

非器質性精神障害

一方「非器質性精神障害」とは、脳組織に損傷等が認められないものの、精神障害を発症しているものをいいます。一般的にはPTSDやうつ症状、恐怖症、不安神経症等があります。

主な症状は、事故の瞬間のフラッシュバックが繰り返し起こったり、抑うつ状態となったり、不安や意欲低下が生じたりと様々です。

本稿で解説するのはこの非器質性精神障害についてです。

後遺障害の認定を受ける前提

精神科の専門医の診断や治療

非器質性精神障害は、症状が出たら速やかに精神科の専門医による診断及び治療を受ける必要があります。

そのうえで、精神障害が残存していることを医学的に説明することが、後遺障害認定の前提となります。

非器質性精神障害は脳組織に損傷を伴っていないため、CTやMRIなどの画像で診断できるものではありません。

また、被害者が「不安な症状が続いている」「記憶がなくなっている」と訴えていたとしても、それだけですぐに後遺障害が認定されるものではありません。

ですから、精神科の専門医に速やかに受診して、的確な診断と治療を受けることが必要なのです。

事故と精神障害の因果関係

先に述べたように、非器質性精神障害は、脳組織の損傷を伴わないものですから、しばしば交通事故が原因で精神障害になったのか否かという因果関係が問題となります。人の精神の内面を客観的に認識することはできません。

また非器質性精神障害は、交通事故に直接関連する被害者の身体的外傷や心的外傷などの要因に加えて、被害者の環境的要因や個人的な要因などが複雑に関連して生じる多因性のものであるということができます。

そのため、因果関係が認められるためには、事故状況、受傷状況、精神状況の発症時期、精神科専門医受診にいたる経緯、精神医学的な診断名等を相当迪に判断して、交通事故以外の要因を排除できるかどうかが重要なポイントとなります。

回復の見込みがないという判断

非器質性精神障害は、身体の機能には何らの障害が残りません。したがって、精神医学的に適切な治療を受けることによって完治可能、または完治しない場合でも症状がかなり軽快するものとされています。

そのため、将来においても回復困難な後遺障害であると認定されるためには、治療期間や治療の経過、予後の状況等も総合的に判断されことになります。

具体的には、精神科の専門医による適切な治療や投薬を受け、十分な治療期間を経ても精神障害の症状が残存し、症状の回復の見込みがないという判断が適切に行われることが大切です。

早めの相談が大切

以上のように、非器質性精神障害が後遺障害として認定される前提条件があります。

精神障害の症状が発症した場合には、早めに精神科医の診察・治療を受けていただくとともに、適切に後遺障害認定を受けるために、交通事故の後遺障害に精通した弁護士に早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

非器質性精神障害の後遺障害認定基準

交通事故によって被害者には様々な精神的な症状が出ることがありますが、非器質性精神障害が後遺障害として認定されるには、厚生労働省が通達した労災の障害等級認定基準(平成15年8月8日付厚生労働省労働基準局通達「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」)に該当する必要があります。

交通事故による後遺障害認定の実務を担う自賠責保険は、この認定基準に沿って認定を行っているからです。

具体的には、次に述べる(1)の精神症状のうち、ひとつ以上の精神症状を残し、かつ(2)の能力に関する判断項目のうち、ひとつ以上の能力について障害が認められることが必要になります。

(1)精神症状

  • 抑うつ状態
  • 不安の状態
  • 意欲低下の状態
  • 慢性化した幻覚・妄想性の状態
  • 記憶又は知的能力の障害
  • その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

(2)能力に関する判断項目

  • 身辺日常生活
  • 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
  • 通勤・勤務時間の遵守
  • 普通に作業を持続すること
  • 他人との意思伝達
  • 対人関係・協調性
  • 身辺の安全保持、危機の回避
  • 困難・失敗への対応   

精神症状の各項目

まずは、精神症状の各項目について解説いたします。

① 抑うつ状態

抑うつ状態とは、持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的である等)、何をするのもおっくうになる(おっくう感)、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まないなどの状態をいいます。

② 不安の状態

不安の状態とは、全般的不安や恐怖、心気症、脅迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態といいます。

③ 意欲低下の状態

意欲低下の状態とは、全てのことに対して関心がわかず、自発性に乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない。

口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態のことをいいます。

④ 慢性化した幻覚・妄想性の状態

慢性化した幻覚・妄想性の状態とは、自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等、実際には存在しないものを知覚体験すること(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別な能力を持っている等内容が間違っており、確信が異常に強く、訂正不可能であり、その人個人だけ限定された意味づけ(妄想)などの幻覚、妄想を持続的に示す状態のことをいいます。

⑤ 記憶又は知的能力の障害  

記憶の障害としては、解離性(心因性)健忘があります。自分が誰であり、どんな生活史を持っているのかをすっかり忘れてしまう全生活史健忘や、生活史のうち一定の時期の出来事を思い出せない状態のことをいいます。

知的能力の障害としては、解離性(心因性)障害の場合があります。日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると自分の名前を答えられない、年齢等を問われて的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性認知症)をいいます。

⑥ その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

その他の障害とは、上記①~⑤に分類できない症状や、多動(落ち着きのなさ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴などが挙げられます。

能力に関する判断項目

次に能力に関する判断項目について解説します。

以下の8つの能力について、能力の有無や必要となる助言・援助の程度に着目して評価を行うことになります。

① 身辺日常生活

入浴をすることや更衣をすることなど清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかについて判定します。

なお、食事、入浴、更衣以外の動作については、特筆すべき事項がある場合には加味して判定を行います。

② 仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽等の日常生活等に対する意欲や関心があるか否かについて判定します。

③ 通勤・勤務時間の遵守

規則的な通勤や出勤時間等約束時間の遵守が可能かどうかについて判定します。

④ 普通に作業を持続すること

就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかについて判定します。

⑤ 他人との意思伝達

職場において上司・同僚等に対して発言を自主的にできるか等他人とのコミュニケーションが適切にできるかを判定します。

⑥ 対人関係・協調性

職場において上司・同僚等と円滑な共同作業、社会的行動が出来るかどうか等について判定します。

⑦ 身辺の安全保持、危機の回避

職場における危険等から適切に身を守れるかどうかを判定します。

⑧ 困難・失敗への対応

職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり混乱したりすることなく対処できるか等どの程度適切に対応できるかということを判定します。

非器質性精神障害の後遺障害等級

先に解説した(1)精神症状、(2)能力に関する判断項目に照らして、非器質性精神障害が認められる場合、障害の程度に応じて後遺障害の等級がどれに該当するのかについて判断されることになります。

具体的に非器質性精神障害に対して用意されている等級は、第9級、第12級、第14級です。それぞれの後遺障害慰謝料は大阪地方裁判所の基準でいうと、第9級が670万円第12級が280万円第14級が110万円となります。

また、いずれかの後遺障害に認定された場合、残存した精神障害が理由で、交通事故に遭う前と比べて労働力が喪失したり減退したりしたことで、将来得られたはずの収入が得られなくなったことによる損害(逸失利益)も加害者に対して請求することができます。

第9級10号

第9級10号の認定基準としては、「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」とされます。

具体的には、現に就労している者又は就労の意欲のあるものの就労していない者については、先に述べた(1)精神症状のいずれか1つ以上が認められる場合に、(2)能力に関する判断項目の②~⑧のいずれか1つの能力が失われているか、または、(2)能力に関する判断項目の4つ以上についてしばしば助言や援助が必要と判断される障害を残しているものが該当します。

また、現に、就労意欲の低下または欠落により就労していない場合には、先に述べた(1)精神症状のいずれか1つ以上が認められる場合に、(2)能力に関する判断項目の①身辺日常生活について、ときに助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているものが該当します。

第12級13号

第12級13号の認定基準としては、「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」とされます。

具体的には、現に就労している者又は就労の意欲のあるものの就労していない者については、先に述べた(1)精神症状のいずれか1つ以上が認められる場合に、(2)能力に関する判断項目の4つ以上について、ときに助言・援助が必要と判断される障害を残しているものが該当します。

また、現に、就労意欲の低下または欠落により就労していない場合には、先に述べた(1)精神症状のいずれか1つ以上が認められる場合に、(2)能力に関する判断項目の①身辺日常生活について、適切または概ねできるものが該当します。

第14級9号

第14級9号の認定基準としては、「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」とされます。

具体的には、現に就労している者又は就労の意欲のあるものの就労していない者、現に就労意欲の低下または欠落により就労していない場合のいずれについても、先に述べた(1)精神症状のいずれか1つ以上が認められる場合に、(2)能力に関する判断項目の1つ以上について、ときに助言・援助が必要と判断される障害を残しているものが該当します。

充実した治療を受けたことも要件となる

なお、(2)能力に関する判断項目のうち、①身辺日常生活の能力が失われている又は②~⑧のいずれか2つ以上の能力が失われているような重い症状がある被害者については、非器質性精神障害の特質上、症状の改善が見込まれることから、症状に大きな改善が認められない状態に一時的に達したとしても原則として療養を継続することとされています。

そのうえで、療養を継続して十分な治療を行ってもなお、症状に改善の見込みがないと判断され、症状が固定しているときには、個別に検討して障害の程度を踏まえた等級認定をするとされています。

まとめ

これまでにみてきたように、交通事故によるPTSDやうつ症状等の非器質性精神障害が後遺障害として認定されるためには、交通事故との因果関係を含めた前提条件をクリアする必要があるうえ、妥当な等級認定を得るために、適切な診断のほかに、日常生活や労働の場面などでの能力に関する評価を的確に行う必要があります。

これらは、非常に専門的であり、被害者ご自身やご家族だけで対応することは困難であると考えます。交通事故が原因で精神障害を発症した場合、精神科医への早めの受診とともに、交通事故の後遺障害の認定に精通した弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。

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