後遺症

後遺障害等級認定を受けるためのポイントとは

後遺障害の等級認定を適切に受けるための4ポイント

交通事故の被害に遭い、後遺症が残ってしまった方の中で「後遺障害等級認定の結果に納得できない!」というお悩みや不満を抱えている方もおられるのではないでしょうか。

後遺障害等級認定については、交通事故問題の知識が豊富な弁護士に相談すれば不明点は答えてもらえますが、被害者自身も等級認定における重要なポイントを知っておいて損はありません。

後遺障害等級認定を適切に受けるためには、様々なポイントがありますので、ひとつひとつ詳しく解説します。

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継続的に治療を受ける

後遺障害の等級認定を適切に受けるためには、「医学的にこれ以上治療を続けても良くなる見込みがない」と判断される必要があります。

そのためには、事故直後からきちんと継続的に治療を受けることが重要です。

通院回数が少ないと、症状が軽いから通院をしていないのだと見なされてしまい、「時間がない」「忙しい」などの理由で通院を怠ると、後遺障害等級認定に差し障ることがあります。

また、一般的に言われているような「むちうちの場合は交通事故後半年が経過したら後遺障害が申請できる」というのは、あくまでも目安に過ぎませんので、注意が必要です。

自覚症状を伝える

後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故被害者の本人が、医師に自覚症状を正確に伝える必要があります。

本人が申告する自覚症状と医師の検査結果や診断データなどが一致していないと、認定申請に必要な診断書などの書類に正確に記入してもらえない可能性があります。

特に医学的な証拠が薄い場合には、自覚症状がどの程度、密に連続していたかが重要になります。

定期的に通院治療を受け、自覚症状を細かく伝えたうえで、病院側に記録してもらうよう心がけましょう。

但し、「天気が悪くなると痛みが増す」等の表現は、医学的な証明が難しいと判断され、かえって認定結果にマイナスの影響を与える可能性があるので、控えるよう注意しましょう。

神経検査を受ける

後遺障害等級認定を受けるためには、各種神経検査を受けることが必須です。

神経検査の種類としては、頭部を側方に曲げながら圧迫する「スパーリングテスト」や頭部を後ろに曲げながら圧迫する「ジャクソンテスト」、筋肉の収縮や反応を見る「深部腱反射検査」や「筋萎縮検査」などの種類があります。

このほかにも、お怪我の内容によって有用な検査は多数あります。

客観的な証拠を集める

後遺障害等級認定を進めるうえで、交通事故の被害者に身体の異常がみられるかどうかを客観的に判断するため、MRI写真を早い段階で撮影しておくことは非常に重要です。

通常、治療を行う上でMRIの撮影が必要な場合は、医師から撮影の指示が出されます。

しかし、MRI撮影の有無は医師の感覚によって判断されることが一般的であるため、もし医師が不要と判断した場合でも、撮影が必要であることを主張する必要があります。

後遺障害診断書を正確に

医師の目的は交通事故被害者を治療して少しでも早く回復させることです。

そのため、後遺障害等級認定についてはあまり意識していない場合がほとんどです。

つまり、医師が後遺障害診断書を記載するときには、認定に差し障らないよう、診断書の内容を正確に記してもらう必要があります。

診断書が正確かつ不備がないものになるよう、積極的に医師に伝えることをお勧めします。

等級認定機構に申請する

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行います。

申請をするためには、以下の2通りの方法があります。

事前認定

事前認定は、事故の加害者側の保険会社が、被害者に代わり等級認定の手続きを行います。

事故が発生した後、加害者側は保険請求の手続きを、加入している任意保険会社に全面的に任せることになります。

保険会社は、被害者から委任状を受けて後遺障害診断書などの資料を集め、損害保険料率算出機構に提出します。

ここで等級認定されると、等級に応じて賠償額を保険会社が提示してきます。

被害者の納得を得られれば示談成立となり、賠償金が支払われます。

被害者請求

被害者請求は、被害者側が自ら後遺障害診断書などの書類を集め、加害者側が加入している自賠責保険会社に提出して、等級認定を申請します。

その後は、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構へ書類が送られ等級認定されます。

最後に

この記事では、後遺障害等級認定を受けるためのポイントを紹介しました。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、上記のことに気を付けて準備することが必要となります。

交通事故の後遺障害の等級によって受け取れる保険金の額が変わるため、十分な補償を受けるためには、申請手続きに関して深く理解しておくことが重要です。

一般的には症状固定後に後遺障害等級認定の申請をするので、治療中からしっかり準備をしておかないと、新たな資料を揃えることが難しくなり手遅れになってしまう可能性があります。

後遺障害診断書を作成した後でも、医師に診断書の修正を依頼することが可能な場合もありますので、作成後でも一度、弁護士法人いろはにご相談ください。

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