後遺症

後遺障害等級認定の申請方法を徹底解説!

後遺障害等級認定の申請方法を徹底解説!

交通事故の被害者や加害者になったとき、110番通報等で、警察への届出をする必要があることは皆さんご存じだと思います。

では、その際どのようなことを警察に伝えればよいのでしょうか。また、警察への届出をして以降、警察が関与する手続きはどのようなものがあるのでしょうか。

交通事故における警察の役割等も踏まえて、交通事故に精通した弁護士が解説いたします。

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全ての交通事故は警察に通報する

自動車やバイク、自転車の運転者は、交通事故が発生したことを警察に届出をする義務があります。交通事故の大きさ(車両の損傷具合や怪我の有無や程度)等から、警察への届出は不要だと、勝手に判断したりせずに、全ての交通事故は警察に通報しましょう。

警察へ届出する内容

警察に対して届出する内容は以下の項目で、道路交通法第72条1項後段に規定されています。

交通事故で気が動転し、すべてを伝えきれるか不安に思われる方もおられるかもしれませんが、電話口や現場で警察官から順次、質問されるでしょうから、あわてずに質問に答えれば大丈夫です。

交通事故が発生して警察に届出する内容

  • 事故が発生した日時および場所
  • 負傷者の数及び負傷の程度
  • 事故によって損壊した物と損壊の程度
  • 事故に関係する車両などの積載物
  • 事故について行った措置

警察が到着するまでの対応

負傷者の救護や警察への通報を終えたら、事故現場で警察官が到着するのを待つこととなります。その間、交通事故の相手方との間で、言い争ったり、相手方との間で示談に関する話をしたりしないようにすることが大切です。

現場で相手方と話した内容や相手方との間で起きたトラブルが原因で、あなたや相手方が感情的になり、以後の損害賠償の話合い等が円滑に進まないなどのデメリットしかありません。

警察への届出の効果

警察への届出は、法律上の義務であるというだけではありません。

警察に交通事故の届出をしなければ、交通事故が発生した事実そのものを証明するものが何もないことになりますから、加害者や保険会社に対して損害賠償を請求しても、応じてもらえないこともあります。

人身事故のみならず、怪我を伴わない物損事故であっても、警察に適切に届出をして、事故が発生したことを証明する「交通事故証明書」の発行を受けられるようにしましょう。

警察官が現場に到着したら

事故状況を説明する

警察官が現場に到着したら、警察官に対して自らが交通事故の当事者(加害者または被害者、同乗者)であることを名乗り出ます。

そのうえで、警察官から、どのような状況で事故が起きたのか事情を聴かれますので、あなたの記憶のとおりに、正確に事故の状況を伝えましょう。

時には聴取内容の訂正も必要

警察官が、あなたから交通事故にいたる事情を聴き取るなかで、あなたの記憶とは違うことを前提に聴取を行っていると感じることがあるかもしれません。

警察官が誤った認識を前提として聴取を進めていると考えられるときは、警察官の認識とあなたの認識が違うことをきちんと伝えて、誤って記録された記載内容を訂正してもらうことが必要です。

人身事故か物損事故か

体に多少の痛みがあるものの目立った外傷がないような場合や、怪我が軽微で被害者自身にもいくらかの過失がある場合、人身事故ではなく物損事故として処理されることがあります。

これは、被害者にも過失がある場合に人身事故として処理すると、加害者のみならず被害者も刑事処分や運転免許の違反点数の加算等の行政処分の対象となる可能性があるからです。

しかし、もしあなたの身体にわずかでも痛みや違和感があるのであれば、病院に行ってきちんと診断を受けることを前提に、人身事故として扱ってもらうようにしましょう。

後述するように、加害者との間で過失割合等で認識が大きく違う場合、人身事故の捜査の過程で警察が作成する事故の状況等を詳細に記載した実況見分調書が、過失割合を判断する際の重要な資料となるからです。

実況見分

実況見分とは

実況見分とは、現場検証のことで、警察官が、事故の当事者や目撃者などの説明を基に、警察官が、現場でどのようにして事故が起きたのかを記録していきます。事故当日に行われることもありますが、日を改めて後日行われることも多いです。

後述のとおり、実況見分の結果を記載した実況見分調書は、刑事裁判、示談交渉および民事裁判においても重要な証拠になりますので、あなたの言い分をきちんと記録に反映してもらうために、実況見分には必ず立ち会うようにしてください。

実況見分調書とは

実況見分をした結果を記載する書面で、次のような事項が記録されます。

・事故の発生日時、当時の天候、見分をした日時、場所、立会人の名前
・現場道路の状況(路面の状況や明るさ、見通し、速度や一時停止等の交通規制など)
・車両の状況(車両や番号、衝突の部位・程度・状況など)
・立会人の指示説明(最初に相手を発見した地点や、ブレーキを踏んだ地点、衝突した地点と、各地点の距離など)
・交通事故現場見取図
・写真

現場の詳細な状況が、図面等で表現されることから、実況見分調書は、交通事故がどのような状況下で発生したのかを示す重要な書類であることがご理解いただけると思います。

実況見分調書は、交通事故における刑事裁判のみならず、加害者との示談交渉や民事裁判においても、過失割合を判断する重要な資料となります。

実況見分に立ち会ったときは、警察官に対して、あなたの記憶に基づいて正確に事故の状況を伝えることが大切です。

実況見分調書が作られない交通事故

実況見分調書は、刑事処分を前提にして捜査のために作成される書類です。ですから、人が死傷しない物損事故は、刑事処分の対象となりませんので、実況見分調書は作成されません。

簡単な現場の略図面が記載された物件事故報告書が作られますが、実況見分調書と比べて正確性に欠けることは否めません。

後日、怪我が判明した場合

交通事故の当初は、怪我がないと思って物損事故として警察に届出をした場合であっても、後日、身体に痛み等が出てきて、怪我をしていたことが判明することがあります。

その場合、病院に発行してもらった診断書をもって改めて警察に届出をすれば、物損事故から人身事故に切り替えてもらえます。

人身事故に切り替わることにより、実況見分調書も作成されるメリットがありますので、事故後であっても身体に異常を感じたら早めに病院へ行くことをお勧めします。

実況見分調書の取り寄せ

実況見分調書は、刑事記録の一部です。被疑者または被告人ではない被害者が、交通事故の示談交渉や民事裁判で実況見分調書を利用したい場合、どのような方法で入手すればよいのでしょうか。

まず、警察を通じて自動車安全運転センターから交通事故証明書を入手します。次に交通事故証明書の「事故照会番号」欄に、事故処理を行った管轄の警察署と事故照会番号が書かれていますので、管轄の警察署に連絡をし、交通事故が、検察庁に送致された年月日、送検番号を聴き取ります。

送検番号を知ることができたら、事件が送致された検察庁に連絡をして、送検番号、加害者の名前等を伝えて記録の謄写や閲覧の申請をしたい旨伝えると、開示のための必要な手続きが指示されますので、これに従って手続きを進めれば開示を受けることができます。

事情聴取

実況見分のほか、交通事故の大きさや状況によっては、警察署や検察庁で、事故に至るまでの経緯や事故の発生状況等について、さらに事情聴取が行われる場合があります。警察官や検察官が、当事者から聴き取った内容は、調書という書類にまとめられることがあります。

調書を作成する場合、警察官や検察官は、調書の記載が、あなたが話したとおりの内容であるということを担保するために、調書の最後のページにあなたの署名と押印を求めます。

ですから、できあがった調書の内容をよく確認し、間違いがある場合は訂正を求めることができますので、きちんと警察官や検察官にその旨を伝えましょう。

刑事罰、行政罰への対応

あなたが交通事故の加害者とされる場合、警察や検察の捜査の結果、自動車運転処罰法違反や道路交通法違反等の罪に問われ、罰金や懲役(禁固)刑などの刑事処分を科せられる可能性があります。

また、行政処分として、公安委員会から運転免許の取消や停止、違反点数の加算、反則金の納付請求がなされる場合があります。運転免許の違反点数は、安全運転義務違反(2点)に加え、被害者の怪我の程度や、被害者の過失の有無に応じて、2点~20点が加算されることとなります。

まとめ

以上、みてきたように、交通事故において、当事者が求められる警察への対応は多岐にわたります。怪我の治療や車の修理、加害者や保険会社との交渉や損害賠償請求の手続きの傍ら、警察への対応もしなければなりません。

そのような状況の中、警察に対してどのように対応すべきか不安を覚えている方も多いと思います。少しでもあなたの負担を減らし、適切に警察対応ができるようにアドバイスができる、交通事故の専門家である弁護士に早めに相談されることをお勧めします。

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交通事故により怪我を負った場合、まずは病院で治療を受けます。しばらくの期間治療に励み、その結果、完治できれば問題はありません。しかし、中には一定期間治療を継続しても、痛みやしびれ等の症状が完全には取り切れず、症状が残ってしまうことがあります。

このような、一定期間治療を継続したにもかかわらず将来にわたり残存する症状を「後遺障害」といいます。後遺障害が残ってしまった場合、それに応じた後遺障害等級の認定を得ることが、交通事故被害者が適切な損害賠償を受けるにあたって非常に重要です。

そこで、本稿では、後遺障害等級認定の申請方法について詳しく解説をしていきます。

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症状固定と後遺障害等級認定

交通事故に遭い怪我を負った場合、病院へ通院し治療をします。治療を一定期間継続し、痛みなどの症状が無くなり元通りの身体に戻ることを「治癒」といいます。

しかしながら、一定期間治療を継続しても痛み・しびれ等の症状が残存する場合があります。治療によってもそれ以上の改善が期待できず、他方で治療をやめても症状が悪化するおそれも無いという一進一退の状態を「症状固定」といいます。

この症状固定という判断をするのは医師になりますが、交通事故の賠償では、症状固定となった以降の治療費は、賠償の範囲に含まれないとされ、加害者に対し治療費の賠償を求めることはできなくなります

そこで、症状固定後においてもなお残存する症状に対しても適切な賠償を受けるために、その症状に応じて「後遺障害」として等級付けし、これに対する損害賠償を求めることになります。

症状固定についての詳細は、「症状固定で交通事故の治療費が打ち切られたら」を参照ください。

後遺障害等級に関する基礎知識

後遺障害等級の種類は複数ある

後遺障害の等級は後遺症の症状に応じて、より重度であるものを後遺障害等級第1~14級まで、14段階で規定されています。その種類としては、第1級から第14級までを通じて138種類もあります。

後遺障害等級第1級に該当する症状の例

  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

後遺障害等級第14級に該当する症状の例

  • 局部に神経症状を残すもの
  • 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

等級によって賠償額が異なる

後遺障害等級第1級から第14級に応じて、慰謝料額の相場があります。慰謝料には、大きく分けて「自賠責基準」と「裁判基準」という二つの基準があります。

「自賠責基準」とは、自賠責保険による支払基準として国が規定している基準です。「裁判基準」とは、裁判になった場合に裁判所が認定するであろう賠償金額のことをいいます。

自賠責保険は国民に最低限の保障をする保険ですので、賠償額も最低限の金額に過ぎず、裁判基準に比べて少額になっています。その金額の違いは、次の表を見ても明らかです。

等級・基準別の慰謝料一覧 

 等級

自賠責基準

裁判基準

第1級

1100万円

2800万円

第2級

958万円

2370万円

第3級

829万円

1990万円

第4級

712万円

1670万円

第5級

599万円

1400万円

第6級

498万円

1180万円

第7級

409万円

1000万円

第8級

324万円

830万円

第9級

245万円

690万円

第10級

187万円

550万円

第11級

135万円

420万円

第12級

93万円

290万円

第13級

57万円

180万円

第14級

32万円

110万円

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害の認定手続は、医師が作成した後遺障害診断書をもとに、損害保険料率算出機構という公正な機関が行います。この後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」による場合と「被害者請求」による場合の2つがあります。

「事前認定」とは、加害者側の保険会社から後遺障害等級認定の申請をする方法です。「被害者請求」とは、被害者自身が直接、加害者の自賠責保険会社に、後遺障害等級認定の申請をする方法をいいます。(自賠法16条に基づき請求することから、「16条請求」ということもあります。)

以下では、両者のメリット・デメリットを説明していこうと思います。

事前認定による後遺障害等級申請のメリット

被害者の資料収集の負担が少ない

後遺障害の等級認定の申請を全て加害者側の保険会社がするので、加害者側の保険会社の方で申請に必要な書類のほとんどを収集します。その点で被害者としては、申請に必要な書類を収集する負担を軽減することができます。

被害者の費用負担がない

加害者側の保険会社が後遺障害等級の申請に必要な書類を準備するため、被害者としては資料収集における費用面での負担を軽減することができます。なお、費用に関するご説明は後述します。

事前認定による後遺障害等級申請のデメリット

加害者側の保険会社が、後遺障害の等級認定の申請の際に、どのような資料を提出するか分からない

事案によっては、加害者側の保険会社が、申請に際して後遺障害等級認定に対する意見を付することなど、被害者にとってマイナスに働きかねない資料を提出されることがあります。

後遺障害が認定された場合でも賠償額の支払が遅れる

加害者側の保険会社を窓口にする事前認定では、次に説明する「被害者請求」の場合と異なり、交通事故の人身損害に関する示談が成立するまでは後遺障害の等級に応じた賠償を受けることができず、被害者の手元に賠償金が入る時期が遅くなってしまいます。

被害者請求による後遺障害等級申請のメリット

被害者に有利な資料を選択して提出することができる

被害者請求の場合、必要書類以外にも後遺障害等級認定に有利な医療関係の資料や後遺障害等級認定に関する意見書を追加で提出することができます。そのため、加害者側の保険会社に一任する事前認定より、適正な後遺障害等級認定がなされる可能性が高くなります。

後遺障害等級認定がなされた場合、後遺障害の等級に応じた賠償金をより早期に受けることができる

加害者側の保険会社との示談交渉を待つことなく、認定された等級に応じた自賠責基準での賠償を、認定直後に受け取ることができます。 早期に受け取ることにより、生活費や介護費用等の必要な支出に充てることができます。

被害者請求による後遺障害等級申請のデメリット

資料収集の負担

後遺障害等級の申請をするために必要な交通事故証明書や自身の印鑑証明書等を収集する手間が生じます。

費用負担が必要になる。

上記の必要書類を取得するために費用が生じ、これを自身で立て替えなければなりません。なお、後遺障害診断書の作成にも費用がかかり、これも被害者自身で立て替えなければなりません(後遺障害診断書作成にかかる費用は医療機関によりますが、5,000円から1万円程度のことが多いようです。)。

自賠責保険への後遺障害申請方法

まずは加害者側の自賠責保険を確認しましょう。前掲の「被害者請求」によって後遺障害認定の申請をする場合、必要書類の提出先は加害者側の自賠責保険会社になります。加害者の自賠責保険会社と自賠責の証明書番号は、通常「交通事故証明書」に記載されています。

後遺障害申請手続きの必要書類

後遺障害等級認定は、醜状を理由とするもの等一部の例外を除き、原則として書面審査により行われます。そのため、以下の代表的なものを含め、必要書類をきちんと準備する必要があります。

①後遺障害診断書
前述のとおり、残存する症状に関し、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。後遺障害診断書の作成にあたっては、文書料として1通あたり5,000円から1万円程度の費用がかかります。後遺障害等級が認定されれば、後日後遺障害診断書の文書料も加害者側に請求することができます。後遺障害診断書の作成には、2週間程度かかることが多いようです。また、複数の後遺障害が残存する場合であって、首の痛みと歯の欠損というように異なる診療科の場合には、それぞれで後遺障害診断書を作成してもらいます。 

②診断書・診療報酬明細書
事故後から症状固定時点までの怪我の症状や治療経過を確認するため、各月の診断書と診療報酬明細書を提出します。 加害者側の保険会社が治療費の支払(一括対応)をしていた場合には、そのコピーを取得します。

③交通事故証明書

④印鑑証明書

審査後の期間

必要書類を収集し、これを相手方の自賠責保険会社へ提出して申請します。その後、損害保険料率算出機構に送られ、同機構により審査が実施されます。審査の過程で、治療期間中に撮影したレントゲンやMRI画像の提出を依頼されることがあります。

損害保険料率算出機構での審査は通常1か月から遅くとも2か月程度で完了します。もっとも、高次脳機能障害を理由とする後遺障害の認定等には、より高度な審査を要するとされ、長期間かかる傾向にあります。

労災保険による後遺障害認定

通勤中や勤務中に交通事故に遭った場合、労災保険を利用されることも少なくありません。労災保険においても、第1級から第14級の後遺障害等級が規定されており、その内容は先に説明した自賠責の後遺障害と概ね同じです。

労災保険による後遺障害認定では、原則として、地方労災医員という医師が後遺障害の等級認定の判断に当たり、被害者との面談を行うことになります。

労災保険による後遺障害認定と示談交渉

労災保険により後遺障害認定がなされた場合、これをもとに加害者側の保険会社と示談交渉ができるでしょうか。例えば、首の痛みが残存していることを理由として後遺障害認定等級第14級と労災保険で認定された場合に、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することが考えられます。

しかし、加害者側の保険会社は、労災保険が後遺障害を認定したとしても、これを前提に後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償に応じることはほとんどありません。交通事故の賠償実務において、後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を加害者側の保険会社に求めるには、別途自賠責保険で後遺障害認定を受けることが重要になります。

まとめ -弁護士に依頼するメリット-

以上で説明したように、後遺障害等級の認定手続には「事前認定」と「被害者請求」の二通りあります。いずれの手続を選択しようと、後遺障害等級申請時に提出する資料が同じであり、審査する機関が同じであれば認定結果に大した違いはないと思われるかもしれません。

しかし、後遺障害等級の認定は、症状が残存した場合に適切な賠償を受けるうえで極めて重要なものです。そのため、必要書類以外にも参考となる資料を積極的に用意して被害者請求をすることが多くの場合に有益と考えられます。

そして、弁護士に依頼すれば、被害者請求をする場合にも、デメリットの1つである資料収集の負担も軽減することができます。

また、後遺障害等級の審査は、後遺障害診断書の記載をもとにされるところ、後遺障害診断書にきちんと必要な事項や症状が記載されているかも非常に重要です。事案によっては、画像等では確認しづらい症状であったり、高次脳機能障害などの高度な知識を要するものも考えられます。本来であれば後遺障害等級が認定されるべき事案であったにもかかわらず、申請前の段階での準備不足や専門的知見の欠如により適切な後遺障害等級を認定してもらえなかったという事態も想定されます。

そのため、症状に応じた適正な後遺障害等級の認定を受けるためにも、交通事故案件に精通した弁護士に早期の段階から相談されることをお勧めします。

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