交通事故の基礎知識

「民事調停」による交通事故の解決について

交通事故においては、保険会社と示談交渉を続けていても、話し合いが平行線でなかなか合意に至らないということもあります。このような場合、適切な賠償額を獲得するために次の手続に進む必要がありますが、その際「民事調停」が選択されることがあります。

また被害者の方が選択せずとも、加害者側の弁護士から申立てがなされて強制的に「民事調停」に巻き込まれることもあります。

したがって交通事故を適切に解決するためには、「民事調停」がどういった手続であるかを熟知しておくことが必要となります。

そこで今回は、この「民事調停」について、手続の内容や活用時の注意点などを解説してまいります。

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民事調停の概要

そもそも民事調停とは?

民事調停は裁判所で実施されますが、「民事裁判」とは異なります。

民事裁判は、裁判官が法律に則って一方的に示した結論を「判決」という形で示します。「判決」が示されれば、双方の当事者はこれに従わなければなりません。

これに対して民事調停では、裁判所はあくまで補助的に参加し、双方の当事者による合意を目指す手続です。お互いが解決案に合意すると「調停成立」となり、「判決」と同様、双方の当事者を拘束することになります。

民事調停への出欠について

民事調停では合意が必要ですから、裁判と異なり、話し合いが決裂したり相手が欠席してしまうと、何の結果も得られないというデメリットがあります。

また反対に、相手から調停を申立てられたとしても出頭する義務はありません。欠席したからといって不利益を受けることもないのです。

但し民事調停に欠席した場合は、相手は裁判を提起する可能性があります。裁判で欠席してしまうと、相手の一方的な言い分が認められてしまいます。

裁判との違いから生ずる選択のメリット

このように、お互いの合意がなければ手続にかけた手間等が無駄に終わってしまう民事調停ですが、民事裁判では得られないメリットもあるため、交通事故に限らず色々な紛争で用いられています。

民事調停のメリット

コストに優れる

民事調停は、民事裁判に比べると低い金額で手続を進めることができます。

裁判所で手続を実施するためには請求する金額に応じた収入印紙を貼って提出しなければなりませんが、民事調停において印紙の金額は、民事裁判の半額で済みます。

また民事裁判と異なり、比較的手続が簡単で要求される専門性も高くない場合がありますから、弁護士に依頼されずご自身で進めるという選択肢もあります。

このように、手続費用や弁護士費用が節約できるため、経済的にローコストといえます。

解決までの時間を短縮できる

また、交通事故の民事裁判は裁判所が結論を出すために要求される資料も多く、審理も長引きがちです。1年を超えるようなことも珍しくありません。

これに対して民事調停は、双方の当事者の言い分を確認してお互いが合意できる解決案を探っていく手続です。

そのため、ある程度の資料が揃えば裁判所が解決のための提案をしてくれる等、解決に向けてリードしてくれるため比較的早く手続が終了します。早ければ数ヶ月程度での解決を期待できるのです。

柔軟な解決が期待できる

民事裁判では裁判官が一方的に解決を迫る「判決」を出す以上、法律に則った判断しか出せません。そのため、法律に整合しなかったり、法律的に意味のない言い分は考慮してもらうことができません。

これに対して民事調停はあくまで当事者の合意による解決ですから、必ずしも法律だけに則った解決をする必要はありません。

もちろん法律的にはどのように処理されることになるのか、という点は重視されますが、道徳的な主張も汲んでもらえることがあるのです。

試験的な申立ができる(裁判への移行が可能)

民事調停は合意を前提とする以上、相手が欠席したり合意ができそうにない場合、手続が打ち切られて何の効果も得られません(この打ち切りによる手続終了を、「不調」、「調停不成立」などと呼びます。)。

しかし民事調停による解決ができなかったとしても、その後改めて民事裁判による解決を求めることは可能です。

また、不調から二週間以内に民事訴訟に進むことで、調停段階で裁判所に納めた収入印紙を流用してもらうこともできます(民事訴訟費用等に関する法律の第5条1項)。

先に述べた柔軟な解決を獲得したい場合など、まずは試験的に民事調停を申立て、納得のいかない解決案しか提示されなければ、合意に応じずに民事裁判へ手続を移すといった活用法も考えられます。

民事裁判の場合は、決着が着いた後、改めて民事調停を申し立てるということはできないため、この点も民事調停のメリットの1つといえます。

相手方と顔を合わせずに手続を進められる

民事裁判の場合、法廷でお互いの当事者が顔を合わせて手続を進めることとなります。

しかし民事調停では、各当事者は別室で待機し、裁判所が交互に個別面談をすることによって手続が進みます。

そのため、相手方と顔を合わせる必要がないという点も、民事裁判にはないメリットとなります。

民事調停の注意点

以上のように多くのメリットがある民事調停ですが、注意点もあります。

調停委員に対する知識面のフォローが必要

民事調停では、「調停委員会」が仲裁役を務めます。これは、裁判官のほか、特定の分野で専門家である「調停委員」から構成されます。

裁判所にもよりますが、調停委員が必ずしも交通事故やその処理方法に詳しい方であるとは限らず、裁判官の関与が限定的であるという点を注意する必要があります。

そのため交通事故の法的処理に関するルールについて、誤解や見落としをされてしまうことがあります(実際、弊所が担当した案件でも、自身の保険会社から先行して保険金を受け取っていると、過失割合による清算が有利に取り扱われるという重要なルールを把握しておられない委員の方がいらっしゃいました。)。

このような事態になれば、当事者からの説明によって誤解を解かなければなりませんから、資料をそろえた後、裁判所に解決を任せきりにすることはできません。

調停委員会は被害者の味方ではない

調停委員会は申立をした被害者の味方ではなく、あくまで中立の立場にある仲裁役です。ご自身の言い分が整理できていなかったり、それを裏付ける資料に乏しい場合に、親切な助言を期待できるわけではありません。

むしろ被害者の方の言い分のなかに不利な事情が含まれていた場合、加害者に有利な解決案を提示されることすらあります。

ですから、保険会社との話し合いがうまく進まなかったからといって、漠然と調停を申し立てたのでは思うように裁判所が相手方を説得してくれず、むしろご自身が説得を受けることになるかもしれません。

調停委員や裁判官との相性もあるでしょうが、いかにしてご自身の言い分に説得力を持たせ、彼らに味方に付いてもらうか、常に工夫が必要になることを忘れてはなりません。

専門性の高い複雑な案件には不向き

メリットの項でも述べましたが、民事調停は民事裁判と異なり、カルテ等の詳細な資料や長期の審理を前提とせずに解決を模索することができる手続です。

しかし裏を返せば、そのような資料・審理が必要であったり、怪我の内容(医学)や自動車の構造(工学)等、争点の専門性が高い場合には、話し合いだけでは妥当な解決案を考えにくいものです。

このような複雑高度な問題を抱えている案件では、詳細な資料や専門家の意見書等を踏まえた立証活動と慎重な審理が必要になりますから、民事調停を申立てても話し合いで解決することは難しいでしょう。

ご自身で民事調停を申立てる方法

収入印紙を貼った調停申立書を裁判所に提出することで、申立が完了します。以下の準備が必要です。

申立先裁判所の確認

民事調停は、相手の住所を管轄する簡易裁判所に提起することが原則です(民事調停法第3条1項)。

毎回出頭する必要がありますから、まずは管轄裁判所とともにその所在地を確認して、ご自身の出頭の負担を考えてみましょう。

なお、相手の住所を管轄する簡易裁判所では不便に過ぎる場合、相手と「管轄合意書」を交わして申立書とともに裁判所に提出することで、ご都合の良い裁判所で民事調停を進めることができます(「合意管轄」といいます。)。

申立書の記載

管轄する簡易裁判所のウェブサイトに、申立書の書式や提出書類のルール等が公開されていることがあります(公開されていなければ、東京簡易裁判所や大阪簡易裁判所が公開する書式を参考にすればよいでしょう。)。

書類に不備があると手続が始まらないため、よく確認しながら作成されることをおすすめいたします。

なお、民事裁判ではご自身の損害額を確定させなければなりませんが、民事調停では「相当な損害額を決定することを申立てる」などといった抽象的な記載が許されます。ご自身では詳細に慰謝料等を計算できない場合には活用しましょう。

添付資料の準備

民事調停の申立書には、請求の根拠となる証拠資料を提出する必要があります。

後から追完できるものもありますが、最低限、交通事故証明書のほか、損害額を示すもの(治療費の領収書、修理見積書)を準備しておくとよいでしょう。

また、相手が個人ではなく法人(会社等)の場合には、別に法人登記事項の証明書などが必要になります。申立前に、必ず裁判所に問い合わせて確認しておきましょう。

弁護士費用特約のご確認

民事調停の申立準備を進める前に、ご自身の加入する保険契約に「弁護士費用特約」が付保されていないか、確認しておきましょう。

この特約は、弁護士費用のほか、弁護士が民事調停を選択する場合には、裁判所に納める印紙代や郵券代まで、ご自身の保険会社が代わりに支払ってくれるものです。

ご自身の自動車保険や自転車保険のみならず、ご家族の保険や、火災保険に付保されている例もありますから、ご家族が加入されている保険契約については、ひととおり、お客様窓口に電話して問い合わせておくとよいでしょう。

弁護士費用特約に関する詳細な情報は、「弁護士費用特約について解説」をご参照ください。

民事調停を弁護士に依頼するメリット

以上ご説明したとおり、民事調停は弁護士に依頼せずに進めることもできます。

しかし、よほど簡単なものでない限りは、以下のとおり、弁護士にご依頼いただいた方がよい結果を獲得できる可能性が高いと考えられます。

適切な手続の選択

そもそも、ご自身の交通事故紛争が民事調停による解決に適しているかという点を検討する必要があります。

また、相手方の申立てによって民事調停に巻き込まれた場合には、そのまま調停を受けて立つか、これを不調にして裁判による解決を目指すべきなのかも考える必要があります。

そのため、ご自身での民事調停をお考えの方や、民事調停を申立てられた方は、まずは弁護士にご相談いただいた方がよいでしょう。

手続負担からの解放

申立にあたって必要な資料の案内や取付をお手伝いできますし、調停期日への出頭や、調停委員に対する説得等、ご負担の多くを弁護士にお任せいただくことができます。

法的知識による適切な手続進行

先に述べたように、調停委員が交通事故の紛争処理に長けているとは限りませんし、彼らは被害者の味方ではありません。不当に不利な取扱がされていないかを確認する必要があり、場合によっては調停委員の知識を補充し、適切な処理方法を誘導しなければなりません。

反対に、どのような内容の解決であれば民事裁判へ移行せずに合意すべきであるのかという点も、適切に判断する必要があります。また、法律に基づかない言い分を反映させることができることも民事調停の魅力のひとつではありますが、これはあくまで、法律的な言い分を補充するものに過ぎません。

そのような言い分があるか否かにかかわらず、まずは、「法的にはどのように考えるべきであるのか」を整理してお伝えすることが肝要です。これらは、交通事故の法的知識に秀でた弁護士にご依頼いただくことで実現できるものです。

調停不調後の手続

調停による解決ができない場合、民事裁判へ移行せざるを得ません。 民事裁判は、複雑かつ専門的な手続であり、弁護士に対するご依頼が強く推奨されます。

調停段階でどのような攻防が繰り広げられたのかを把握している者が継続することが望ましく、費用面での差が少ないのであれば、民事調停の段階から弁護士にご依頼いただいた方が、被害者の方にとっても良いと考えられます。

また、「弁護士が手続を進めているため、いつでも民事裁判に進むことができる」という状況自体が、相手を説得する場面で有利に働くこともあります。

民事調停についてのまとめ

以上のとおり、民事調停は交通事故を早期に、且つ柔軟に解決することが期待できる手続です。うまく活用すれば、民事裁判以上のメリットを得ることもあるでしょうし、比較的ご自身で進めやすい点も魅力といえます。

しかし、注意すべき点も多く、また、実際には調停の場でも保険会社側が一方的に自社の見解に固執されるケースも多くあります(これまでにも、調停委員から「相手はまともに交渉するつもりがないので、さっさと弁護士を入れた方がいいよ。」とのアドバイスを受けて、弊所にご相談に来られた方もいらっしゃいます。)。

したがって民事調停であっても、弁護士にご依頼いただいた方が、より適切な賠償金の獲得を目指せます。弁護士費用特約がある方はもちろんですが、弁護士費用をご自身でご負担いただく場合にもご依頼をお勧めできる場面もありますから、まずはご相談されることを推奨いたします。

本記事が、民事調停手続の利用を検討され、或いは、相手方から民事調停を申立てられた交通事故被害者の方々のご参考になりましたら、幸いです。

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