交通事故で入院した場合の損害賠償
交通事故で不幸にも大怪我を負い、入院せざるを得なくなったとき、加害者に対してどのような請求をすることができるでしょうか。
また入院に至らない怪我をして通院で治療を行った場合の損害賠償との違いはあるのでしょうか。入院治療を行った場合に、加害者に対して損害賠償請求できる内容を解説いたします。
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この記事の目次
治療関係費
治療関係費
治療費、入院費のほか、診断書作成費等の文書料、投薬料、手術料、処置料等の必要かつ相当な実費を加害者に請求できます。交通事故による怪我の治療費関係費は、怪我が完治するか、症状固定の日までのものが対象となります。
症状固定とは、治療を尽くしても完治せずに、何らかの症状が残り、これ以上の治療を続けても、今以上に症状の回復が見込めない状態のことをいいます。
治療関係費であっても、必要性、相当性がないと評価されるときは、過剰診療、高額診療として支払いがなされないこともあります。
過剰診療とは、診療行為の医学的必要性または合理性が否定されるものをいい、高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにも関わらず、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合をいいます。
個室の使用
入院中、複数人の患者と同部屋となる大部屋での療養は、特段の費用はかかりません。では、別料金が設定されている個室や特別室等の一人部屋を利用した場合は、その料金を加害者に請求することができるのでしょうか。
実務では、個室等の特別室使用料は、医師の指示があった場合や、症状が重篤であった場合、大部屋に空室がなかった場合等の特別の事情がある場合に限り、相当な期間について請求できるとされます。
通常の大部屋でも治療が可能な場合や、個室を使用する必要性がなくなった後も、引き続き個室を使用していた場合などには、個室を利用することの相当性が否定されることが多いです。
入院雑費
入院中は、病院内で生活することになるため、様々な出費を強いられることがあります。歯ブラシやコップ等の洗面用具、衣類、ティッシュペーパー等の日用雑貨の購入にかかる費用や、家族や勤務先等との連絡のための電話代、切手・ハガキ代等の通信費、その他、テレビ賃借料や新聞代等が想定されます。
これら入院中の出費に対しても、加害者に損害賠償として請求することができます。では、それぞれ出費するたびにレシートや領収証等を保存して計算して請求することになるのでしょうか。
実務では、入院期間中に支出する費用は、個々の費目が少額で、しかも多数にわたることが想定されるので、1日あたりの費用が定額で支払われることが一般的です。自賠責保険の基準では入院1日につき1,100円とされ、立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費が支払われます。裁判所の基準では、1日あたり1,500円程度とされています。
付添看護費
被害者の入院中、近親者が付添看護をした場合や、職業付添人を雇った場合に、被害者本人の損害として認められる費用です。入院中は、看護師による完全看護体制を敷いている病院が多く、このような病院では、原則として、近親者等による付添看護の必要性はないといえます。
しかし、医師の指示があった場合や症状の内容・程度、被害者の年齢等から付添看護の必要性が認められる場合には、付添看護費として加害者から支払いを受けることができます。例えば、被害者が幼児や児童であるような場合に親が付き添うこと等が想定されます。
職業付添人については、必要かつ相当な実費が、親等の近親者の付添の場合は、1日あたり6,000円~6,500円が支払われることになります。近親者の付添看護費は、原則として、付添人に生じた交通費や雑費、その他の必要な諸経費を含むとされていて、別途交通費等の請求はできません。
なお、有職者の近親者が、仕事を休んで被害者に付き添った場合、原則として休業による損害と近親者の付添看護費の高い方が認められることになります。症状によっては、退院後の自宅療養期間中の付添費も上記金額を参考にいくらか認められることもありますし、退院後の通院のための付添費も幼児等で付添が必要と認められる場合には、通院付添費として1日あたり3,000円程度が支払われることもあります。
交通費
入退院時や退院後の通院にかかる交通費は、実費相当額が認められます。ただし、タクシーの利用は、怪我の程度や内容、交通の便等を考慮して、相当性が認められない場合は、電車、バス等の公共交通機関の運賃分が認められます。
自家用車を利用した場合、ガソリン代として1㎞あたり15円程度の計算で認められるほか、必要に応じて駐車料金も損害として認められます。なお、近親者が、被害者の付添や見舞いのために支出した交通費は、原則として認められませんので注意が必要です。
将来の介護費
入院治療の結果、後遺障害等が残り、被害者に介護が必要となる場合、原則として平均余命までの間の将来の介護費として、加害者から損害賠償を受けることができます。
近親者による介護の場合は、常時介護を要するときは1日につき8,000円程度を、入浴や食事、更衣、排泄、外出等の一部の行動について介護を要するような随時介護を要する場合は、介護の必要性の程度・内容に応じて相当額が損害として認められます。職業付添人の場合は、実費相当額が損害として認められます。
装具・器具等購入費
車椅子や義足、義手、義歯、義眼、電動ベッド等の装具・器具の購入費は、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。
一定期間で交換等の必要があるものについては、装具・器具が必要な期間の範囲内で将来の費用も認められることがあります。
自宅等の改造費
交通事故による怪我により、車椅子での生活を余儀なくされた場合、自宅内で車椅子での生活ができるように浴室や廊下の改造、段差解消等の工事が必要となったり、車椅子生活に適した住宅に転居したりすることが必要になることがあります。
そのような場合、被害者の受傷の内容や、後遺障害の程度・内容に応じて、必要性が認められる場合には、自宅の改造費(例えば、浴室・便所・出入口等のバリアフリー化)や自動車の改造費のうち、相当額が認められることがあります。
また、転居するための費用や自宅改造中の仮住まい費用、引越先との家賃の差額についても損害として認められた例もあります。
休業損害
仕事をしていた被害者が入院により、欠勤せざるをえなくなった場合、入院期間中の収入減少分についても損害として、加害者に対して賠償請求できます。
退院後も、怪我の状態や、通院のために仕事を休まざるをえなかった場合も、その間の収入減少分について休業損害として認められます。
ただし、症状の内容や程度、治療経過等からみて、就労可能であったと考えられる場合には、現実に仕事を休んでいたとしても賠償の対象にならないこともあります。休業損害についての詳細な説明や請求方法については、別稿(「休業損害証明書の書き方と計算方法」)をご覧ください。
傷害慰謝料
傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故で怪我をしたことによって被害者が被った精神的苦痛を損害として、金銭に換算したものです。精神的苦痛の大きさは、個人によって様々ですから、実務では、入院期間に応じて支払われることになっています。
入院待機中の期間やギプス固定中等の安静を要する自宅療養期間についても入院期間として扱うことがあります。一方、入院の必要性が乏しいのに、被害者の希望によって入院していたような場合は、減額等の対応がなされることがあります。
自賠責保険の基準では入院であっても通院であっても1日4,200円で計算しますが、裁判所で認められる慰謝料の基準においては、入院期間中の慰謝料は通院期間中の慰謝料よりも高く設定されています。
大阪地方裁判所の基準によると、例えば、1か月の入院で53万円程度、3か月の入院で146万円程度とされています。また入院後、暫く通院した場合は、例えば、1か月入院した後3か月通院した場合、119万円程度とされています。
裁判所による基準は実際の入通院の期間、実通院日数等に応じて計算されるものですから、ここですべては紹介できませんが、ご自身の慰謝料額がどれくらいになるのか分からないという方や、加害者側の保険会社からの示談提示が妥当かどうかお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に一度ご相談いただければと存じます。
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後遺障害について
後遺障害慰謝料
入院や通院で怪我の治療を尽くしても、何らかの症状が残ってしまうことがあります。後遺障害の等級認定を受けた場合、入院やその後の通院に対する慰謝料とは別に、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。
大阪地方裁判所の基準によると、一番低い等級である14級では110万円、13級では180万円、12級では280万円程度の慰謝料が請求できます。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ、将来、被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。
後遺障害を原因として、被害者の労働能力が、事故前と比べて、低下すると想定し、症状固定時以降の収入額の減少分を損害として算出します。
具体的には、被害者の事故前の基礎収入を算出し、後遺障害等級に応じた労働能力の喪失割合、労働能力の喪失期間に応じた中間利息を控除する係数を乗じて計算することになります。
詳しくは「交通事故における逸失利益について解説」をご参照ください。
具体的な後遺障害慰謝料及び逸失利益の金額について
自賠責保険の基準は、上記、裁判所の基準よりは低く設定されていて、後遺障害慰謝料及び逸失利益の合計額は、14級で75万円、13級で139万円、12級で224万円となっています。
弁護士に依頼することにより、自賠責保険の基準よりも高い、裁判所の基準で加害者に請求できますので、ご自身の慰謝料及び逸失利益の額がどれくらいになるのか分からないという方や、加害者側の保険会社からの示談提示が妥当かどうかお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に一度ご相談いただければと存じます。
物損
交通事故においては、怪我に関する損害のほか、乗っていた自動車や携帯電話や時計等の携行品等の物に関する損害も発生します。
車やバイク、自転車の修理額または時価額を加害者に請求できるほか、事故時に携行していた物品についての損害も賠償の対象となります。
まとめ
以上みてきたように、交通事故によって大怪我を負い、入院を余儀なくされた場合、加害者に対して、様々な項目についての損害賠償を請求することができます。
ただ、これらの損害を適切に請求するためには、どのような場合にどれくらい請求できるのかという知識が必要です。
また、入院期間中から、加害者側の保険会社との間で、請求手続等のやりとりが始まることが多く、治療に専念できないこともあります。
交通事故によって入院した場合、加害者から、適正な損害賠償を受けるためにも、交通事故の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。