損害賠償

交通事故の休業損害を受け取る方法

休業損害とは?交通事故で通院しているなら知っておこう

交通事故の被害に遭ってケガを負ってしまった場合、ケガの程度によっては入院や治療のため仕事を休まざるをえなくなります。病院や整骨院に通うために仕事を休み、収入が減少してしまった場合には、治療費や慰謝料の他に「休業損害」という賠償金を受け取ることができます。

この記事では、適切な額の休業損害を受け取るための方法や、休業損害について知っておきたいポイントについてお伝えします。

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交通事故における休業損害について

そもそも休業損害とは

交通事故でケガを負うと、病院への通院が必要になったり、身体が痛んだりして、仕事ができないことがあります。サラリーマンの場合には仕事を休まないといけませんし、自営業者の場合には営業ができなくなります。アルバイトを休まざるを得ない学生の方もいることでしょう。

このような場合、本来であれば働いて収入を得られていたはずですが、その収入が事故によって得られなくなってしまうため、損害が発生すると考えられます。それが「休業損害」です。

休業損害は仕事ができなくなったために得られなくなった利益なので、休業損害を請求できるのは基本的に、事故の被害に遭う前に働いて収入を得ていた人に限られます。無職無収入の人や、仕事をせずに不動産所得などで生活している不労所得者などには休業損害は認められません。

休業損害を請求できる対象者

交通事故被害者の職業によって、休業損害の計算方法が異なってきます。また、実際の収入がない専業主婦も休業損害の請求が可能となっていますので、以下で対象者毎に詳しく解説していきます。

給与所得者・会社員の場合

本給・各種手当・賞与を含み、交通事故の被害に遭うまでに受け取っていた給与額を基準として算定され、事故によるケガの治療で休業に入ったため減少した収入部分が補償されます。

本給のほかに、皆勤手当等の付加給も加算して算定されます。休業中に昇給・昇格遅延などで収入が減少した部分についても、その証明ができれば請求ができます。また、有給休暇を使用したことで、現実の収入が減少しなかった場合でも休業損害が認められています。

請求に必要な書類
・源泉徴収票

・休業損害証明書用紙(保険会社から受け取ります)

計算方法
「事故前3ヶ月の給与合計額÷90日×休業日数=休業損害」

事業所得者・自営業者の場合

自営業者等の事業所得者は、交通事故の被害によって収入の減少が発生すれば、休業損害の請求が認められています。個人事業主の場合は確定申告書に記載されている所得の金額が基準となりますが、その他にも休業中であっても支出しなければならない固定費用(家賃、従業員給料など)は、損害として認められています。

また、赤字の確定申告書であっても、固定経費分についての収入を認定してもらえたり平均賃金を使って計算してもらえたりすることがあります。会社の経営者や役員の場合には、報酬について、労働に対する対価と利益配当の部分に分けて、労務対価報酬についてのみ基礎収入として算定する方法をとります。労務対価報酬と利益配当部分の切り分けを行うときには、職務の内容や他の役員や従業員の給与、推移などについての決算資料を参考にして、個別に決定しています。

しかし、確定申告をしていなかったり過少申告していた場合は、必要書類に実際の所得額が反映されていないので注意が必要です。そのような場合は、帳簿や銀行取引明細等の財務関係書類で、所得額を証明する必要がありますが、その証明は容易ではありません。

請求に必要な書類
前年度の所得税確定申告書
課税証明書

計算方法
(事故前年の総所得額+固定経費)÷365日×休業日数=休業損害 
※金額の変動が大きい事業の場合、過去3年程度の年収を平均して所得を計算することがあります。

家事従事者主婦など

一般的に、主婦は実際に収入を得ているわけではないので、休業損害がもらえないという誤解がありますが、実際には主婦でも休業損害を支払ってもらうことができます。主婦は家事労働をしており、自分以外の人のための家事労働には経済的な価値があると認められているからです。このことは、家政婦を雇う場合には費用が発生することからも明らかと言えるでしょう。

主婦の場合、全年齢の女性平均賃金を使って1日あたりの基礎収入を計算するので、だいたい1日1万円程度になります。兼業主婦の場合にも、基本的には全年齢の女性平均賃金を使うので、1日あたりの収入が1万円程度です。ただし、それを超える現実の収入がある場合には、その収入の額を基準にします。

また、男性が家事をしている場合の専業主夫でも休業損害が認められます。この場合の基礎収入は、女性の場合と同様全年齢の女性平均賃金を利用するので、専業主婦と同様1日1万円程度になります。

請求に必要な書類
診断書
通院を証明できるもの書類

計算方法

■専業主婦の場合
(賃金センサスの女性労働者平均賃金額÷365日)×休業日数(通院日数を用いる場合が多い)=休業損害の最大額

■兼業主婦・会社員の場合
以下①と②いずれかの高い方

①(事故前3ヶ月の総収入÷90日)×休業日数=休業損害
②(賃金センサスの女性労働者平均賃金額÷365日)×休業日数(通院日数を用いる場合が多い)=休業損害の最大額

学生

原則として学生に休業損害の請求は認められていませんが、アルバイト等の収入があった場合は認められます。1日あたりの基礎収入は、アルバイトによる現実の収入が基準となり、給与明細書などによって、収入額を証明する必要があります。

また、交通事故により就職が遅れることで減少する収入についても、休業損害は認められています。例えば、事故に遭わなければ4月1日より就職できたにも関わらず、傷害のために就労が数ヶ月遅れてしまった場合や、傷害のために就職活動が行えなかったため1年間の就職遅れが生じてしまったような場合、その損害を請求することができます。

失業者

休業損害とは、事故によって働けなかったために得られなくなってしまった収入のことですから、仕事をしていない場合には休業損害が発生しません。無職無収入の人はもちろんのこと、収入があっても、それが不動産所得や年金所得などの不労所得のケースでも、やはり原則としては休業損害を請求することができないので、注意が必要です。

しかし、労働能力および労働意欲が高く、近い将来に就労する可能性の高い方については、休業損害が認められている判例もあります。また、就職が内定していた場合や、治療期間内に職を得る可能性がある程度高く、これを証明できる場合についても休業損害が認められることがあります。

ちなみに、年金収入の人は「逸失利益」は認められるケースが多いですが、休業損害は認められないので、取扱が異なることを覚えておくと良いでしょう。

逸失利益については、交通事故における逸失利益とは?をご参照下さい。

休業損害を受け取るために必要なもの

休業損害を請求したい場合には、どのような書類や資料を揃えたら良いのかわからない、というご相談を受けることがあります。この場合、まずは収入額を証明する書類が必要ですが、被害者の職種によって必要な書類が異なります。

まず、サラリーマンの場合には、事故前の給与証明書や源泉徴収票などの書類が必要です。個人事業者なら、確定申告書の控えが必要です。アルバイトなどのケースでは、やはり給与明細書が必要です。収入の書類がない場合には、県民税、市民税の証明書などで収入を証明することも可能です。

次に、休業日数を証明するための書類が必要です。サラリーマンやアルバイトなどの場合には、勤務先に依頼して、休業損害証明書を作成してもらう必要があります。これには、休業した日にちやその日発生した損害額などを記載してもらいます。書式は自動車保険会社にあるので、取り寄せて会社に提出し、作成してもらいましょう。

これに対し、自営業者などの場合には休業損害証明書を書いてもらえる人がいません。そこで、入通院した日の領収証を用意したり、医師に「〇〇日間就労不能状態」などと書いた診断書を作成してもらったりする方法で、対応しなければなりません。店を閉めていたなら、そのことを示す売上げの管理帳などの書類も休業期間の証明資料となります。

休業損害の大きさを決める3つの基準

休業損害の支払い請求をするとき、どのようにして計算をするのかがわからないというご質問も多いです。休業損害の計算基準には、3種類あります。1つ目は自賠責基準、2つ目は任意保険基準、3つ目は弁護士・裁判所基準です。

自賠責基準とは、自賠責保険が休業損害を計算するときに利用する基準、任意保険基準とは任意保険会社が休業損害を計算するときに利用する基準、弁護士・裁判所基準とは、弁護士が相手と示談交渉をするときや、裁判所が休業損害の計算をするときに利用する基準です。

一般的に、自賠責基準が最も低額になり、次が任意保険基準、弁護士・裁判基準が最も高額になります。交通事故でむちうちになったときに、なるべく高額な休業損害の支払いを受けるためには、弁護士・裁判基準で計算をしてもらうことが大切です。

自賠責基準による休業損害

それでは、それぞれの基準で休業損害を計算したらどのくらいの金額になるのか、見てみましょう。まずは自賠責基準を適用した計算方法です。

休業損害は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」という計算式によって計算します。そして、自賠責基準で休業損害を計算するときには、以下の通りの計算式となります。

「5,700円×休業日数」

このように、どのような職業でも一律で休業損害の基礎収入が5,700円となります。ただし、現実の収入がこれより多いことが証明される場合には、現実の収入を基準にしてもらうことができます。限度額は19,000円です。

たとえば、1日あたりの基礎収入が1万円のサラリーマンが10日間休業した場合、1万円の収入を証明することができたら1万円×10日=10万円の休業損害を請求できます。1日あたりの基礎収入を証明できない主婦などのケースでは、1日あたりの基礎収入が5,700円となるので、10日休業したら休業損害は57,000円です。

また、基礎収入が25,000円の自営業者が10日間休業した場合、仮に収入を証明できたとしても、最高限度額が19,000円となるので、19,000円×10日=19万円が休業損害となります。証明ができなければ、1日あたり5,700円となるので、57,000円の支払いしか受けることができません。

任意保険基準による休業損害

次に任意保険基準を使って休業損害を計算したらどうなるのか、見てみましょう。任意保険基準の場合には、多くのケースで現実の収入を使って計算します。ただ、ケースによっては自賠責基準を当てはめてくることもあります。

たとえば、1日あたりの基礎収入が1万円のサラリーマンが10日休業した場合には、1万円×10日=10万円です。 主婦の場合には、現実の収入がないので、自賠責基準を適用して、1日あたりの基礎収入を5,700円としてきて、5700円×10日=57,000円としてくることが多いです。

1日あたりの収入が25,000円の自営業者が10日休業した場合には、それが証明できたら1日あたりの基礎収入を25,000円として25万円が認められることが多いです。証明できなければ自賠責基準が適用されて、57,000円になります。

弁護士・裁判基準による休業損害

それでは、裁判基準で休業損害を計算すると、どうなるのでしょうか。この場合には、現実の収入を基準としますが、現実の収入がない人の場合には、賃金センサスを利用します。具体例を見てみましょう。

まず、1日あたりの基礎収入が1万円のサラリーマンが10日休業した場合、1万円×10日=10万円の休業損害が認められます。専業主婦や兼業主婦などの場合には、全年齢の女性の平均賃金を使って計算できるので、1日あたりの基礎収入がだいたい1万円程度になります。そこで、1万円×10日=10万円の休業損害が認められます。1日あたりの基礎収入が25,000円の自営業者の場合、それが証明できたら10日間の休業損害である25万円を支払ってもらえます。

証明ができない場合にも、平均賃金を超える収入があったことを伺わせる資料が十分に揃っている場合には,男性の平均賃金を使って計算できます。たとえば全年齢の男性平均賃金を使った場合、1日あたりの基礎収入は14,500円くらいになるので、10日休んだら145,000円の休業損害の支払いを受けられる場合があります。学歴別、年齢別などの平均賃金を使ったら、もっと金額が上がることもあります。

弁護士・裁判所基準の休業損害を受け取る方法

むちうちになった場合、弁護士・裁判基準で休業損害を計算すると最も高額になりますが、裁判基準で休業損害を払ってもらうためにはどのようにしたら良いのでしょうか。そのためには、弁護士に示談交渉を依頼することがもっとも手っ取り早く確実です。

被害者が自分で示談交渉をしていると、相手の保険会社は自賠責基準や任意保険基準をあてはめてくるので、休業損害の金額が下がりますが、弁護士に示談交渉を依頼すると、裁判基準を使って計算するため、急に賠償金が上がるケースが多くあります。

弁護士に示談交渉を依頼すると、休業損害だけではなく入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などの他の賠償金も増額するので、全体として、かなりの賠償金示談金アップを見込むことができます。

まとめ

以上のように、交通事故で被害にあった場合には、相手に対し休業損害を請求することができます。休業損害とは、事故でけがをしたことにより、働けない期間が発生したため得られなくなってしまった収入分の損害のことです。

休業損害を計算する基準には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3種類があり、裁判基準で計算すると、休業損害の金額がもっとも高額となるため、弁護士に示談交渉を依頼して、高額な裁判基準を適用してもらうことが必要です。

もともと仕事をしていた人や主婦などで休業損害を請求できる人は、一度早めに弁護士に相談をして、示談交渉を依頼すると良いでしょう。

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