慰謝料

任意保険による交通事故慰謝料の相場

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自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類が存在し、任意保険会社から受け取ることの出来る慰謝料などの損害賠償金は、「任意保険基準」という各社が独自に定めた損害賠償の計算基準を用いて計算されます。

この記事では、任意保険基準を用いて計算された慰謝料の金額の相場や、もうひとつの計算基準である「弁護士基準」と比較した際の、慰謝料の金額の違いなどについて解説します。なお、下記にて、慰謝料金額を具体的に明示している場合は、日本全国で一般的に通用している金額(一般的には「赤本基準」)を示しております。

任意保険とその役割

まずは、そもそも「任意保険」とはどのようなものなのか、特徴や役割などの基本的な事項について解説します。

任意保険とは

自動車保険には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類が存在します。自賠責保険とは、車を運転する全ての人が加入を義務付けられた強制保険です。一方、任意保険は加入の有無を個人の判断に委ねられた自動車保険で、加入する場合の保険内容も自由に選択することが出来ます。また、自賠責保険に加入せず自動車を運転したドライバーは法的に罰せられますが、任意保険の場合は加入せずに運転しても違法にはなりません。

任意保険の役割、加入目的

ドライバーが任意保険に加入する目的は、被害者への損害賠償に備えることと、加入者自身に発生した損害を補償することです。交通事故の加害者になってしまった場合、被害者に対して莫大な損害賠償が発生する可能性があり、自賠責保険の限度額を超える部分は加害者本人が負担しなければなりません。

その負担は過大になる可能性が高いため、多くのドライバーは「加害者」の立場になったときに備えて任意保険に加入します。任意保険の対人・対物賠償責任保険に加入していれば、被害者の損害は任意保険会社が負担してくれます。

また、任意保険の中でも「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」などに加入していれば、加入者本人や、場合によっては加害者の家族に損害が発生した場合にも補償を受けることが出来ます。自賠責保険では加入者本人への補償が行われないため、任意保険に加入している方が交通事故への備えが手厚くなります。

以上のように、任意保険への加入は強制された義務ではありませんが、多くのドライバーが交通事故に備えて任意保険に加入しています。そして、任意保険会社が損害賠償金を計算する際に用いる計算基準が、今回ご紹介する「任意保険基準」です。

任意保険基準とは

それでは、任意保険基準とはどのようなものなのか、以下で詳しく解説します。

任意保険基準の基本知識

「対人賠償責任保険」や「対物賠償責任保険」に加入しているドライバーが交通事故を起こせば、任意保険会社は被害者に対して示談金(損害賠償金、保険金)を支払わなければなりません。そして、これらの保険には「示談代行サービス」が付いているため、交通事故が起これば「加害者の保険会社」と「被害者」との間で示談交渉を進めることになります。

示談交渉を行う際、慰謝料をはじめとした損害賠償金を計算する必要がありますが、任意保険会社は被害者との示談交渉に備え、自社で独自に賠償金の計算基準を定めています。その、任意保険会社が独自に定める賠償金の計算基準が、「任意保険基準」と呼ばれます。任意保険基準は任意保険会社によって内容が異なりますが、次にご紹介する「旧任意保険基準」を踏襲している保険会社が多く、多くの任意保険会社における任意保険基準は、旧任意保険基準と似たような内容となっています。

旧任意保険基準とは

旧任意保険基準とは、過去に全ての任意保険会社が共通で使用していた損害賠償の算定基準です。以前は任意保険の賠償金計算基準には統一基準があり、すべての任意保険はその基準に従って保険金を計算しなければなりませんでした。

しかし、保険業界においても徐々に規制緩和が進み、平成11年7月1日には旧任意保険基準が撤廃され、各任意保険会社は自由に保険金の料率を定めることが可能になりました。その結果、各社が独自の任意保険基準を設けましたが、多くの企業は旧任意保険基準の一部または全部を踏襲しています。

多くの任意保険会社における任意保険基準は、旧任意保険基準と近い数字になっているため、任意保険基準で計算された慰謝料の相場を知るには、「旧任意保険基準」の内容を知ることが役立ちます。

交通事故の慰謝料は3種類

実際に任意保険基準で交通事故の慰謝料を計算すると、どの程度の金額になるかを確認しましょう。交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、それぞれ計算方法が異なります。まずは3種類の慰謝料について、それぞれ簡単にご紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、被害者が交通事故によって傷害を負い、入通院が必要になった場合に請求できる慰謝料です。入通院慰謝料は入通院の期間に応じて金額が変わり、期間が長いほど慰謝料が高額になります。また、同じ治療期間であれば、通院期間よりも入院期間の方が慰謝料は高額になります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で被害者に後遺症が残った場合に発生する慰謝料です。後遺症の内容や程度によって決まる「後遺障害の等級」に応じて金額が異なります。等級が高くなれば後遺障害慰謝料も高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故で被害者が死亡した場合に発生する慰謝料です。死亡した被害者に扶養者や家族がいるかどうかで金額が異なります。

任意保険基準による入通院慰謝料

以下では、任意保険基準によるそれぞれの慰謝料の相場を見ていきましょう。任意保険基準の場合、入通院慰謝料の相場は以下の通りです。

任意保険基準による入通院慰謝料の相場

治療月数

入院慰謝料

通院慰謝料

1ヶ月

252,000円

126,000円

2ヶ月

504,000円

252,000円

3ヶ月

756,000円

378,000円

4ヶ月

958,000円

479,000円

5ヶ月

1,134,000円

567,000円

6ヶ月

1,285,000円

643,000円

7ヶ月

1,411,000円

706,000円

8ヶ月

1,525,000円

769,000円

9ヶ月

1,625,000円

819,000円

10ヶ月

1,701,000円

869,000円

11ヶ月

1,777,000円

907,000円

12ヶ月

1,840,000円

932,000円

13ヶ月

1,890,000円

958,000円

14ヶ月

1,928,000円

983,000円

15ヶ月

1,966,000円

1,008,000円

16ヶ月目
以降

毎月
38,000円増

毎月
25,000円増

入通院慰謝料の具体例

上記の表にあてはめた、任意保険基準による入通院慰謝料の具体例は以下の通りです。

■通院3か月のケース
378,000円

■入院1か月、通院2か月のケース
入院慰謝料252,000円+通院慰謝料252,000円=504,000円

任意保険基準による後遺障害慰謝料

次に、任意保険基準による後遺障害慰謝料を見てみましょう。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級によって決まります。後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽くなっています。具体的な金額の相場は、以下の通りです。

後遺障害の等級

任意保険基準

1

1,300万円

2

1,120万円

3

950万円

4

800万円

5

700万円

6

600万円

7

500万円

8級

400万円

9級

300万円

10級

200万円

11級

150万円

12級

100万円

13級

60万円

14級

40万円


次に、任意保険基準で死亡慰謝料を計算した場合の金額を見てみましょう。死亡慰謝料は、被害者の年齢や就労状況、家庭内での立場などによって金額が異なります。


任意保険基準による死亡慰謝料
 

最も重い後遺障害1級の場合には1,300万円程度、最も軽い後遺障害14級の場合には40万円程度となります。

被害者

死亡慰謝料

一家の支柱

1,700万円

未就労で18才未満

1,400万円

65才以上の高齢者

1,250万円

上記以外の場合

1,450万円


弁護士基準との比較

たとえば交通事故で一家の支柱である父親が死亡すると慰謝料は1,700万円程度となり、子どもが死亡した場合には1,400万円程度となります。主婦が死亡した場合には1,450万円程度です。

任意保険会社が用いる賠償金の算定基準である「任意保険基準」の内容は、法的な基準である「弁護士基準」と大きく異なります。まずは「弁護士基準」がどういったものか、ご説明します。

弁護士基準とは

「弁護士基準」は、弁護士が示談交渉をする際や、裁判所が交通事故の損害賠償金を計算する際などに用いる、法的な根拠を持った賠償金の算定基準です。交通事故における慰謝料は、この弁護士基準で計算された場合が最も高額になります。

交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償を請求することが出来ますが、被害者は本来的に「弁護士基準」で計算された損害金を受け取る権利が認められています。そのため、交通事故の被害に遭った被害者は、正当な権利行使として、弁護士基準で計算された慰謝料を請求するべきであると考えられます。

以下では、それぞれの慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)について、任意保険基準と弁護士基準では賠償金額にどの程度の差が発生するか紹介します。

入通院慰謝料の比較

弁護士基準も任意保険基準と同様に、入通院慰謝料は被害者が入通院した期間が長くなるに応じて高額になります。同じ治療期間であれば通院慰謝料よりも入院慰謝料の方が高額になる点についても、任意保険基準と同じです。

弁護士基準の場合は、「通常程度の傷害」と「軽傷」で入通院慰謝料の計算基準が分かれており、軽傷のケースでは、通常程度の傷害のケースの3分の2程度に慰謝料が減額されます。ここで述べる「軽傷」とは,他覚所見のないむち打ち,打撲・挫創等を意味します。他覚所見のないものとは,レントゲン画像などから医師が客観的に把握できない症状を意味します。「通常程度の傷害」とは,軽傷以外のものです。

ただし、入通院慰謝料が比較的低額になる「軽傷」のケースであっても、弁護士基準の方が任意保険基準よりも高額になります。たとえば「通院3か月」の場合、任意保険基準では入通院慰謝料の相場が37万8000円ですが、弁護士基準なら軽傷でも53万円、通常程度の傷害であれば73万円が相場となります(下記表参照)。

入院期間が1か月で通院期間が2か月の場合、任意保険基準では入通院慰謝料の相場は50万4000円ですが、弁護士基準の場合は軽傷でも69万円、通常程度の障害であれば98万円にもなります(下記表参照)。 

任意保険基準の入通院慰謝料

通院3か月

378,000円

入院1か月、通院2か月

504,000円

弁護士基準(軽傷のケース)

通院3か月

530,000円

入院1か月、通院2か月

690,000円

弁護士基準(通常程度の傷害)

通院3か月

730,000円

入院1か月、通院2か月

980,000円

後遺障害慰謝料の比較

次に、任意保険基準と弁護士基準の「後遺障害慰謝料」を比較しましょう。これについては各等級によって一律で決まるので、一覧表で比較してみましょう。

後遺障害の等級

弁護士基準

任意保険基準

1

2,800万円

1,300万円

2

2,370万円

1,120万円

3

1,990万円

950万円

4

1,670万円

800万円

5

1,400万円

700万円

6

1,180万円

600万円

7

1,000万円

500万円

8

830万円

400万円

9

690万円

300万円

10

550万円

200万円

11

420万円

150万円

12

290万円

100万円

13

180万円

60万円

14

110万円

40万円

以上のように、弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算すると、任意保険基準で計算した場合の2~3倍程度の金額になります。本来であれば弁護士基準によって計算された高額な慰謝料を受け取る権利があるにも関わらず、それを知らずに低額な慰謝料で示談してしまうことは、被害者にとって大きな不利益となります。交通事故で後遺障害が残った場合には、示談する前に是非一度弁護士にご相談ください。

死亡慰謝料の比較

次に、交通事故で被害者が死亡した場合に受け取ることが出来る「死亡慰謝料」を比較します。弁護士基準の場合でも、被害者の家族における立場や被扶養者の有無によって受け取る金額が異なります。弁護士基準によって計算される死亡慰謝料の相場は、以下の通りです。

■被害者が一家の支柱であった場合:2,800万円程度
■被害者が配偶者や母親であった場合:2.500万円程度
■それ以外の場合(独身者や未成年などのケース):2,000万円〜2,500万円程度

たとえば被害者が一家の大黒柱である場合、任意保険基準による死亡慰謝料は1,700万円程度ですが、弁護士基準なら2,800万円程度になります。被害者が独身者の場合、任意保険基準による死亡慰謝料は1,400万円程度ですが弁護士基準なら2,000~2,500万円程度です。

■死亡慰謝料 任意保険基準と弁護士基準の比較表

被害者の状況

任意保険基準の死亡慰謝料

弁護士基準の死亡慰謝料

妻と1人の子どもを扶養

1,700万円

2,800万円

独身者・未成年者

1,400万円

2,000万~2,500万円

主婦

1,450万円

2,500万円

以上のように、弁護士基準で計算された死亡慰謝料は、任意保険基準の場合と比較して1,000万円前後の差が生じることも少なくありません。

弁護士基準を適用する方法

交通事故によって発生する慰謝料は、任意保険会社が用いる「任意保険基準」よりも、「弁護士基準」を用いて算定された方が高額になることをご説明しました。それでは、実際に弁護士基準を適用して計算された賠償金を受け取るには、どうすればよいのでしょうか。

まずは、示談交渉を弁護士に依頼する方法があります。被害者が自ら示談交渉を行っている事案でも、示談の途中から弁護士に依頼すると、慰謝料が2倍、3倍になるケースも珍しくありません。また、損害賠償請求訴訟を起こすことも、方法のひとつです。

また、弁護士に依頼が出来ず自分自身で示談を行う場合でも、調停やADRを利用すれば、弁護士基準で計算された慰謝料の8割程度の金額で和解できることが多いため、比較的高額な慰謝料を受け取ること出来る可能性が高まります。

慰謝料の支払いを受けるタイミング

次に、交通事故の被害者が慰謝料の支払いを受けられる具体的なタイミングについてご紹介します。慰謝料は交通事故が原因で発生する「損害賠償金」の1種であり、交通事故の損害賠償金は「加害者の保険会社との示談交渉が成立したとき」にまとめて支払われます。したがって、慰謝料が支払われる時期は「示談が成立したとき」となります。示談を成立させず、慰謝料だけを先に受け取ることはできません。

示談が成立するのは、被害者が怪我の治療を終えて後遺障害等級認定を受け、任意保険会社と話し合いを行って、合意できた時点となります。治療期間が長引いた場合や示談がこじれた場合などでは、示談成立までに相当な期間を要するケースもあります。交通事故の発生から示談が成立するまでに3年以上を要するようなケースもありますが、そのような場合では3年以上もの間、慰謝料を受け取ることの出来ない期間が続くことになります。

また、示談交渉を行っても、加害者側の保険会社との間で合意ができないケースもあります。そのような場合には、被害者は訴訟を提起したり、調停やADRなどを利用するなどして加害者に賠償金を請求しなければなりません。これらの手続きにおいても、判決の確定や調停の成立に至らない限り、慰謝料を受け取ることは出来ません。被害者が慰謝料を受け取ることのできる時期についてまとめると、以下の通りです。

■示談交渉によって解決する場合には、示談が成立するタイミング
■調停を利用する場合には、調停が成立するタイミング
■ADRで解決する場合には、ADRで調停が成立したり、審査によって結論が出るタイミング
■訴訟を提起する場合には、判決が確定するタイミング

交通事故の発生から慰謝料を受け取りに至るまでの具体的な月数・年数は、被害者の受傷内容や、示談・訴訟などの状況によって大きく異なりますが、早い場合は数か月、長い場合には数年程度となります。

慰謝料以外の損害賠償金の内訳

交通事故の被害者が請求できる損害賠償金は、慰謝料だけではありません。慰謝料は交通事故によって受けた精神的損害に対する賠償金ですが、実際にはその他にも様々な損害が発生します。慰謝料以外の損害賠償金の内訳は、以下の通りです。

■治療費
■付添看護費
■入院雑費
■通院交通費
■器具・装具の費用
■介護費用(介護が必要になったとき)
■診断書代などの文書料、各種の雑費
■自宅や車の改造費用(後遺障害が残り、必要なとき)
■休業損害

上記以外にも、交通事故の被害者に後遺障害が残った場合には「後遺障害逸失利益」を、被害者が死亡した場合は「葬儀費用」や「死亡逸失利益」などを請求することが認められます。交通事故に遭ったときには、以上のように様々な損害が発生するため、自分のケースで具体的にどのような損害が発生するのか正確に把握し、加害者に対して漏れの無いように請求することが重要となります。

自分ではどのような損害が発生しているのか分からない場合や、それぞれの賠償金の計算方法が不明な場合には、専門家である弁護士にご相談下さい。

相手が任意保険に加入していない場合の対処方法

交通事故が発生した際、加害者が任意保険に加入しているケースがほとんどですが、時には保険に未加入の相手との間で事故が起こる場合もあります。交通事故の相手が無保険の場合、被害者は相手の任意保険会社と示談交渉をすることが出来ないので注意が必要です。交通事故の相手が任意保険に加入していない場合、被害者は誰に対して、どのような方法で賠償金を請求すればよいのか、またどのような補償を受けられるのかを確認しましょう。

相手の自賠責保険に請求する

加害者が任意保険に加入していない場合であっても、強制保険である自賠責保険には加入しているケースがほとんどです。事故の相手が自賠責保険に加入していれば、自賠責保険会社に対して保険金を請求することが出来ます。

ただし、自賠責保険会社から支払われる保険金は「自賠責基準」という国が定めた計算基準によって計算されるため、それほど高額にはならないことに注意しましょう。相手が無保険車であれば、まずは相手の自賠責保険について調べて「被害者請求」を行いましょう。

被害者請求とは、被害者が直接加害者の自賠責保険会社に保険金を請求する手続きです。相手が加入する自賠責保険会社の社名は「交通事故証明書」に記載されているので、分からない場合には取り寄せて確認するのがよいでしょう。

加害者本人に請求する

交通事故の相手が無保険の場合は、加害者本人に賠償金を直接請求する方法があります。そもそも交通事故は「不法行為」の1種であり、加害者には被害者に対して、事故により発生した損害についての賠償を行う義務があります。加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が損害賠償を代行しますが、本来的には加害者本人が賠償義務を負っています。

したがって、交通事故の相手が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に請求する方法を取ることが出来ます。加害者に対して直接賠償金を請求する場合には「(保険金の)限度額」がないため、発生した損害の全額を請求することが出来ます。

加害者本人に賠償金を請求する方法としては、まずは内容証明郵便などを利用して「損害賠償請求書」を送付します。その後示談交渉を行い、決定した内容に基づいて賠償金の支払いを受けましょう。加害者から「賠償金の分割払いしたい」などの要望があった場合は、公正証書を作成しておくべきです。

公正証書があれば、相手が不払いを起こした際に、裁判なしで相手の資産や給料を差し押さえることが出来ます。ただし、加害者本人に賠償金を支払う資力がない場合には、例え裁判を起こして支払い命令が出たとしても、差し押さえをすることは出来ないため注意が必要です。

自分の保険会社から補償を受ける

加害者に賠償金を支払う資力がない場合や、加害者が自己破産して賠償金を受け取れなくなってしまった場合には、自分自身が加入する自動車保険から補償を受ける方法があります。まず、相手が任意保険に加入していない場合には、「無保険車傷害保険」から人身損害にかかる補償を受けることができ、後遺障害や死亡についての損害が填補されます。

また、「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」に加入していれば、被害者やその家族が交通事故で死傷したときに、定められた計算方法による保険金を受け取ることができます。交通事故に遭ったときには、相手の自動車保険だけではなく、自分自身が加入する任意保険の内容を確認することも重要となります。

最後に

この記事では、任意保険会社と示談交渉を進めるときに適用される損害賠償の計算基準である「任意保険基準」について解説しました。慰謝料が任意保険基準で計算された場合、法的な基準である「弁護士基準」を用いて計算された場合と比較して、金額が大幅に低くなります。

正当な金額の慰謝料、およびその他の賠償金を適切に受け取るためにも、交通事故問題は専門家である弁護士にご相談いただければと思います。加害者側の保険会社から提示された慰謝料が適切かどうか分からない場合には、示談書に署名押印する前に、お気軽に弁護士までご相談ください。

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