むち打ちの慰謝料はいくら?計算方法や必要な手続
この記事の目次
はじめに
交通事故被害に遭われた方の多くが,交通事故が原因でむち打ちになってしまった場合に,
・これから何をどうすればいいのか?
・治療に専念したいけれど,加害者との交渉もしなければならないのか?
・加害者が加入している保険会社から連絡がきたけれど,どう対応すればいいのか?
等の多くの悩みを抱えておられます。
今回の記事では,そもそもむち打ちとは何か?むち打ちと診断された場合の慰謝料の相場は?むち打ちの後遺障害とは?弁護士に何を依頼できるのか?といった交通事故の被害に遭われた方の多くが抱えておられる疑問について解説していきます。
むち打ちの症状と治療の進め方
まずは,そもそもむち打ちとは何か?どのように治療を進めればいいのか?という疑問から解説していきます。
むち打ちの主な症状
むち打ちとは,一般的には,「骨折や脱臼を除いた頸部軟部支持組織の損傷」と説明されます。簡単に言い換えますと,交通事故の衝撃で,首が前後に揺られ,むちを打ったようにしなったことが原因で生じた損傷のことをいいます。
「むち打ち」という言葉自体は,これまで一度は耳にしたことがあるという方が多いのではないかと思います。頸部捻挫や,頸椎捻挫などの診断名で診断されるものをむち打ちと言います。
むち打ちの主な症状としては,頸部痛,圧迫感,緊張感,しびれ,頭痛,はきけ等があります。これらの症状は,交通事故被害に遭われてすぐに発現することもあれば,ある程度期間が空いた後に発現することもあるところが,むち打ちの怖いところであるとも言えます。
治療の進め方
まず,交通事故被害が原因で,むち打ちとなってしまった場合,すぐに病院(整形外科)を受診し,治療を受けるようにしましょう。
それほどひどい怪我ではなさそうだとご自身で判断し,すぐに病院を受診しなかった,あるいは,初めのうちは通院していたが,通院する時間がない,通院しなくても自然に治ると思ったなどの理由で,だんだん通院しなくなってしまったというような場合には,交通事故の被害に遭われてから随分時間が経過した後になって,やっぱり交通事故に遭ってから首や首周辺の痛み,圧迫感といった症状が改善されないので,治療を受けたい,慰謝料を請求したいと思われたとしても,適切な補償を受けることができないことがあります。
交通事故被害に遭われた場合は,まずは,すぐに病院(整形外科)を受診することが肝心です。そして,むち打ちの場合,定期的に通院し,適切な治療を受けている場合には,一般的に少なくとも,2~3か月の通院期間が必要となるケースが多いと言えます。
もちろん,交通事故によって受けた衝撃が大きく,受傷の程度も大きい場合には,さらに長期間の通院が必要な場合があり,この場合の通院期間は,6か月にも及ぶことがあります。
むち打ちの場合に受け取ることができる慰謝料
そもそも慰謝料とは?
次に,交通事故によって受傷した場合,加害者に対して,慰謝料を請求することができます。慰謝料を請求できるということ自体は,多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないかと思います。
この慰謝料には「傷害慰謝料」「後遺障害慰謝料」があり,請求できる場合に違いがありますので,以下,解説いたします。
傷害慰謝料
1つ目は,「傷害慰謝料」です。これは,通院期間中に被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
交通事故被害に遭われたために,日常生活のふとした瞬間に痛みを感じる,怪我が痛むせいで思うように身体が動かせない,病院に通わなければならず時間を拘束されたなど,被害者は様々な精神的苦痛を受けています。
このような通院期間中の精神的苦痛を金銭的に評価したものが傷害慰謝料です。
後遺障害慰謝料
2つ目は,「後遺障害慰謝料」です。
治療を継続したものの,症状が回復せずに残存してしまった場合や,回復と悪化が一進一退の状態となり,これ以上の回復が見込めない状態になった場合には,将来にわたって症状を身体に残したまま,生活しなければならず,思うように身体を動かすことができない,労働能力が低下する,日常生活にも支障が出るなど,被害者は様々な精神的苦痛を受けます。
この将来にわたって受ける精神的苦痛を金銭的に評価したものが後遺障害慰謝料です。
なお,むち打ちの場合に限らず,交通事故被害に遭われた場合に請求できる慰謝料については,こちらの記事で詳しく解説しておりますので,是非参考にしてみてください。
請求できる慰謝料の金額
次に,むち打ちとなった場合に,被害者が請求することのできる慰謝料の具体的な金額はいくらになるのか?という疑問について,解説していきます。
交通事故被害に遭われた方が請求することのできる慰謝料を算定する基準には,「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つがあります。それぞれの算定基準の違いは,どこの機関が慰謝料を算定するかという点にあり,どの算定基準を用いるかによって,最終的に受け取ることのできる慰謝料の金額が異なります。
適切な慰謝料を受け取るためには,各算定基準の違いを把握しておく必要がありますので,以下,解説していきます。
自賠責保険が用いる慰謝料の算定基準
自賠責保険基準の慰謝料とは
慰謝料の算定基準の1つ目は,自動車損害賠償責任保険,いわゆる自賠責保険が用いる算定基準です。自賠責とは,すべての自動車(原動機付自転車も含みます。)について,自動車損害賠償保障法に基づき,加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険は,すべての自動車に加入を義務付けることで,交通事故被害に遭われた方が,必要最低限の補償を受けられるように定められたものです。そのため,相手(加害者)が任意保険に加入していない場合であっても,強制加入保険である自賠責保険から必要最低限は補償を受けることができます。
しかし,自賠責保険は,必要最低限の補償を目的としていますので,受け取ることのできる慰謝料の金額は,後述します裁判所基準と比べ,低い金額になっています。
自賠責保険基準の傷害慰謝料
それでは,具体的に自賠責保険が用いる傷害慰謝料の算定基準を解説していきます。
計算方法は次のとおりです。日額に掛ける日数は,「通院期間」と「実通院日数の2倍」を比較し,いずれか日数の少ない方になります。
日額4,300円×「通院期間」
もしくは
日額4,300円×「実通院日数×2」
※なお,2020年3月31日までに発生した交通事故の場合には,日額4,200円になります。
通院期間とは
初めて病院に行き,治療を開始した日から,むち打ちの治療として最後に病院に行き,治療を受けた日までの期間のことをいいます。
実通院日数とは
実際にむち打ちの治療のために病院や整骨院に通院した日数を言います。
通院期間と実通院日数を2倍した日数のいずれか少ない方を,1日4,300円にかけて,慰謝料の金額を算定します。
自賠責保険基準の計算例
4月1日に事故に遭い,4月1日,4月3日,4月5日,4月7日,4月10日,4月12日,4月13日,4月15日,4月17日,4月18日,4月22日,4月23日,4月26日,4月30日と通院した場合
■計算方法
通院期間:30日(1日~30日)
実通院日数:14日
通院期間30日>実通院日数14日×2=28日ですので,少ない方の28日が通院期間となります。
したがって,自賠責保険における傷害慰謝料は,4,300円×28日=12万400円となります。
自賠責保険基準の後遺障害慰謝料
次に,自賠責保険では,後遺障害慰謝料を次のとおりに定めています。
自動車損害賠償保障法施行令別表第2
(単位:万円)
等級 | 慰謝料額 |
第1級 | 3,000 |
第2級 | 2,590 |
第3級 | 2,219 |
第4級 | 1,889 |
第5級 | 1,574 |
第6級 | 1,296 |
第7級 | 1,051 |
第8級 | 819 |
第9級 | 616 |
第10級 | 461 |
第11級 | 331 |
第12級 | 224 |
第13級 | 139 |
第14級 | 75 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2のうち,むち打ちの後遺障害として該当する場合があるのは,第12級13号と第14級9号です。
自動車損害賠償保障法施行令別表第2では,第12級13号に該当する後遺障害とは,「局部に頑固な神経症状を示すもの」をいうと定められており,第14級9号は,「局部に神経症状を示すもの」をいうと定められています。
自動車損害賠償保障法施行令別表第2から,第12級13号に該当する後遺障害が認定された場合,224万円の後遺障害慰謝料を受け取ることができ,第14級9号に該当する後遺障害が認定された場合,75万円の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
自賠責保険の注意点
最後に,自賠責保険から受け取る慰謝料について,注意しなければならないポイントがあります。それは,自賠責保険から受け取ることができる保険金額には,上限があるということです。
傷害部分の保険金額は,上限が120万円と設定されています。この120万円には,傷害慰謝料だけでなく,治療費,休業損害など,人身傷害により生じた損害の賠償も含まれています。
そのため,むち打ちの症状が重く,通院期間が長期間になった場合など,治療費や休業損害が多額となった場合には,最終的に受け取ることのできる慰謝料の金額が低くなってしまうことがあります。
ただし,この120万円には後遺障害部分は含まれていません。後遺障害の認定がされた場合,120万円に加えて,第12級の場合は224万円(合計:344万円まで)が,第14級の場合は75万円(合計:195万円まで)が上限となります。
任意保険が用いる慰謝料の算定基準
任意保険基準の慰謝料とは
慰謝料の算定基準の2つ目は,任意保険会社が用いる算定基準です。加害者が任意保険に加入している場合,被害者に対し,任意保険会社から被害者が受け取る慰謝料の金額が提示されることがあります。
この任意保険会社が提示する慰謝料の金額は,各任意保険会社がそれぞれ独自の算定基準を定めており,その算定基準に則って算定されています。
任意保険基準の傷害慰謝料について
任意保険会社が傷害慰謝料を提示する場合,前述した各任意保険会社独自の算定基準に則って算定されます。もっとも,この算定基準は公開されておらず,任意保険会社が支払う慰謝料の金額を提示する際にも,詳細な説明はされません。
また,提示される金額も,自賠責保険基準によって算定される慰謝料の金額と同程度か,それを少し上回る程度であり,裁判所基準と比べると,低額になります。
任意保険基準の後遺障害慰謝料について
後遺障害が認定された場合,任意保険会社からも後遺障害慰謝料が支払われます。しかし,後遺障害慰謝料についても,傷害慰謝料と同じく,各保険会社独自の基準に則って算定され,その具体的な内容は明らかにされません。ただ,ほとんどのケースでは,自賠責保険金と同額程度となっています。
自賠責保険基準と任意保険基準の関係について
任意保険が用いる基準は,公表されていないため,実際のところ,慰謝料をどのように算定しているかは不明確です。しかし,任意保険会社から支払われる慰謝料の金額は,自賠責保険基準によって算出される金額と同程度か,もしくは少し上回る程度のことが多いと思われます。
任意保険会社が提示する慰謝料の金額が,自賠責保険基準と大差ない金額になる理由としては,任意保険会社から自賠責保険会社に対する求償が関係していると考えられます。
任意保険会社が被害者に人身損害(慰謝料もこの一部です。)に対する賠償金支払った後,任意保険会社は,自賠責保険会社に対し,任意保険会社が被害者に支払った賠償金に相当する金額を請求します。これを求償と言います。
しかし,自賠責保険会社が人身傷害の場合に負担する保険金は120万円が上限とされていますから,例えば,任意保険会社が被害者に150万円を支払った場合,30万円は任意保険会社が負担することになります。
裁判所が用いる慰謝料の算定基準
裁判所基準の慰謝料とは
慰謝料の算定基準の3つ目は,裁判所が用いる算定基準です。裁判所基準とは,訴訟を提起した場合に,裁判所が認定する慰謝料の金額のことをいい,これまで解説してきた自賠責保険基準・任意保険基準と比べて,最も高額になります。
この裁判所基準は,必ずしも訴訟提起をしなければ裁判所基準での慰謝料が認められないというものではありません。弁護士にご依頼をいただいた場合,加害者の任意保険会社との示談交渉においても,裁判所基準を用いて慰謝料の金額を算定します。
では,被害者ご自身が弁護士に依頼をせずに,裁判所基準で任意保険会社に慰謝料を請求したらいいのではないか?思われるかもしれませんが,そうではありません。
被害者ご自身では,有効で適切な訴訟活動をすることは非常に難しく,仮に訴訟提起したとしても,適切な慰謝料を受け取ることができるとは限りません。
それゆえ,任意保険会社としても,裁判所基準での支払いには,まず応じません。
裁判所基準の傷害慰謝料の金額
裁判所が用いる具体的な傷害慰謝料の算定基準ですが,大阪で発生した交通事故と,大阪以外の地域で発生した交通事故の場合で,用いられる基準が異なります。
大阪で発生した交通事故の場合,大阪弁護士会交通事故委員会が発行している「交通事故損害賠償額算定のしおり」(一般に,「緑本」と呼ばれています。)が用いられます。
大阪以外の地域で発生した交通事故の場合,公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(一般に,「赤本」と呼ばれています。)が用いられます。
大阪地裁(緑本)の場合
大阪で発生した交通事故によってむち打ちとなった場合,次の表を基に,傷害慰謝料を算定します。
通院だけでなく,入院もしている場合には,通院期間と入院期間によって慰謝料を算定しますが,本記事は,むち打ちに主眼を置いているため,通院しかしていないことを前提として,緑本に掲載されている算定表から,通院のみの場合の慰謝料の金額を抜粋しています。入院も重なる場合は,より高額な基準となります。
(単位:万円)
通院期間 | 金額 |
1月 | 27 |
2月 | 49 |
3月 | 72 |
4月 | 90 |
5月 | 108 |
6月 | 120 |
7月 | 128 |
8月 | 136 |
9月 | 144 |
10月 | 152 |
11月 | 160 |
12月 | 166 |
13月 | 170 |
14月 | 175 |
15月 | 180 |
緑本においても,慰謝料は通院期間(治療開始日から治療終了日までの期間)を基礎として算定します。しかし,受傷や治療の内容・程度等に照らして通院が長期にわたり,かつ,不規則な場合は,実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数とを比較して,少ない方の日数を基礎として算定することとされています(つまり通院回数が少ない場合には,上記表から減額されます)。
算定表は,1月(ここでは1月は30日に設定されています。)ごとに慰謝料の金額を設定していますが,通院期間が1月伸びなければ,慰謝料も増額されないというものではなく,日割計算によって金額を算定します。
例えば,通院期間が45日であった場合の慰謝料は,次のように算定します。
■計算式
38万円=27万円+11万円〔(49万円―27万円)×15日÷30日〕
また,むち打ちの場合,他覚所見がないケースが多いですが,そういった軽度の神経症状の場合は,慰謝料は,上記通常慰謝料基準の3分の2程度に減額されます。
大阪地裁以外(赤本)の場合
大阪以外の地域で発生した交通事故で,むち打ちで他覚所見がない場合,次の表を基に,傷害慰謝料を算定します。なお,こちらの基準についても,入院していないことを前提として,通院期間のみを抜粋しています。
赤本においても,通院が長期にわたる場合には,症状,治療内容,通院頻度を踏まえ,実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とするとされています。
裁判所基準の後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料についても,傷害慰謝料の場合と同じく,大阪地裁(緑本)と大阪地裁以外(赤本)では,用いられている算定表が異なります。
むち打ちの後遺障害の場合,該当する可能性があるのは,第12級もしくは第14級です。緑本と赤本では,第12級に該当する場合の慰謝料額に違いがあります。
大阪地裁(緑本)の場合
(単位:万円)
通院期間 | 金額 |
1月 | 27 |
2月 | 49 |
3月 | 72 |
4月 | 90 |
5月 | 108 |
6月 | 120 |
7月 | 128 |
8月 | 136 |
9月 | 144 |
10月 | 152 |
11月 | 160 |
12月 | 166 |
13月 | 170 |
14月 | 175 |
15月 | 180 |
大阪地裁以外(赤本)の場合
(単位:万円)
通院期間 | 金額 |
1月 | 19 |
2月 | 36 |
3月 | 53 |
4月 | 67 |
5月 | 79 |
6月 | 89 |
7月 | 97 |
8月 | 103 |
9月 | 109 |
10月 | 113 |
11月 | 117 |
12月 | 119 |
13月 | 120 |
14月 | 121 |
15月 | 122 |
むち打ちの場合の後遺障害等級
後遺障害慰謝料の表にもありますように,後遺障害は第1級から第14級まであります。このうち,むち打ちの場合に,認定され得る後遺障害等級は第12級もしくは第14等級です。
では,どのような症状が認められる場合に,後遺障害等級が認定されるのでしょうか?
自賠責保険が後遺障害等級を認定する場合,第12級13号に該当する後遺障害とは,「局部に頑固な神経症状を示すもの」をいうと定められており,第14級9号は,「局部に神経症状を示すもの」をいうと定められています。
むち打ち特有の問題
むち打ちは,自覚症状のみで,他覚所見がないケースが多くみられます。しかし,レントゲンやMRI撮影をしたものの,画像からは他覚所見が認められないからといって,後遺障害が全く認定されないというわけではありません。
適切な触診や,神経学的検査を受けることで,自覚症状をできるだけ客観的に説明可能なように,医師に自覚症状を的確に伝え,診察してもらいましょう。
後遺障害等級の認定を受ける方法
交通事故によって,むち打ちとなり,治療を継続したものの,症状が残ってしまい,これ以上の回復が望めない状態となった場合(このような状態を「症状固定」といいます。),後遺障害等級の認定の手続を行います。
よく質問を受けますが,後遺障害等級を認定するのは,主治医ではありません。後遺障害等級を認定するのは,「損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)」です。
そして,自賠責調査事務所に後遺障害等級認定の申請をする方法としては,次の2つがあります。
事前認定について
まずは,相手(加害者)が契約している任意保険会社がすべての必要書類をそろえて,後遺障害等級の認定手続を行う方法があります。これを事前認定と言います。
被害者が,主治医に後遺障害診断書を書いてもらい,これを任意保険会社に送ります。その後,任意保険会社は,病院から診断書や診療報酬明細書等の医療記録を取り付けて,後遺障害等級の認定を申請します。なお,任意保険会社が医療記録を取り付けるためには,被害者が,医療記録を取り付けることの同意書を,任意保険会社に送る必要があります。
被害者請求(16条請求)について
2つ目の方法は,被害者が必要書類をすべて取り付けて,後遺障害等級の認定を申請する方法です。これを被害者請求,または,16条請求と言います。自動車損害賠償保障法16条に請求の根拠があることから,16条請求とも言われています。
被害者請求の場合,後遺障害診断書,診断書,診療報酬明細書などの必要な書類を全て被害者ご自身で取り付けて,申請手続を行う必要があります。
後遺障害等級認定を受ける際の注意点
むち打ちのため,後遺障害等級の認定を受けるためには,次のような観点から注意が必要です。
まずは,医学的所見をそろえる必要があることです。むち打ちは,画像による他覚所見がない場合が多いことから,自覚症状を的確に主治医に伝える必要があります。
次に,通院を継続している必要があることです。症状固定したことから,後遺障害等級の認定を受ける手続を行うことになります。
すなわち,交通事故の被害に遭われた直後から定期的に通院し,適切な治療を受けていたが,症状が回復せずに残存してしまったという治療経過が必要になります。
最後に,症状の訴えに一貫性があることが必要です。むち打ちは,他覚所見がない場合も多いことから,自覚症状を適切に訴える必要があります。
他覚所見がないうえに,自覚症状も一貫していないと,交通事故によって症状が残存してしまったとは言えないでしょう。
交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由
これまで,むち打ちの場合の傷害慰謝料と後遺障害慰謝料について解説してきました。
請求できる慰謝料は,算定表が設けられているのであれば,弁護士に依頼せずとも,ご自身で計算した慰謝料を保険会社に請求すればよいのでは?と思われる方もおられるかと思います。
そこで,弁護士に依頼すべき理由を解説いたします。
交渉をスムーズに進められること
一般的な慰謝料の算定方法をご理解いただいたとしても,実際に慰謝料を受け取るためには,どの慰謝料を請求できるのか?どこに請求できるのか?どの算定表を用いてどのように計算すればよいのか?など,専門的な知識や経験が必要になります。
そこで,弁護士にご依頼いただいた場合には,専門的な知識や経験を持った弁護士が,適切な慰謝料を受け取れるように対応いたしますので,交渉をスムーズに進めることができます。
保険会社とのやりとりを代わりに行ってくれる
慰謝料の算定基準が定まっているとはいえ,交通事故においては,保険会社との交渉は避けられません。
例えば,交通事故から2か月経過した時点で,まだ痛みが残っているので通院したいと思い,通院したとしても,保険会社は,交通事故によるむち打ちの通院としては,事故から2か月までしか認めないというケースが多くあります。
そのような場合,保険会社との交渉が必要になりますが,毎日の家事労働,仕事,通院など,日常生活を送りながら交渉をご自身で行うのは,多大な身体的・精神的負担を伴います。
そこで,弁護士にご依頼いただいた場合には,適切な治療と適切な慰謝料を受け取ることができるように,保険会社と交渉いたします。
適切な慰謝料金額になりやすい
慰謝料の算定基準としては,裁判所基準が最も高額であると解説いたしました。弁護士にご依頼いただいた場合には,裁判所基準を用いて,適切な慰謝料を受け取ることができます。ご自身で保険会社と交渉され,裁判所基準で算定した慰謝料を請求したとしても,保険会社は多くの場合,請求に応じてくれません。
慰謝料請求以外の面でもサポートいたします
本記事は,むち打ちの慰謝料について解説してきましたが,交通事故被害に遭われた場合,相手(加害者)に請求できるものは慰謝料だけではありません。例えば,仕事を休まれた場合は,休業損害を請求できますし,通院に要した交通費なども請求することができます。
さらに,多くの場合,交通事故によって怪我を負われただけでなく,自動車・自動二輪車・原動機付自転車などが壊れた,着ていた服が破れた,スマートフォンの液晶が割れた等の物的損害も発生します。
また,最終的に受け取ることのできる金額は,損害の内容だけでなく,過失割合も大きく影響します。そこで,弁護士にご依頼いただいた場合には,慰謝料請求以外でもサポートいたします。
まとめ
交通事故の被害に遭われ,むち打ちとなってしまった場合,適切な慰謝料を受け取るためには,まずはこれまでの内容を理解し,具体的な請求金額を算定する必要があります。
さらに,金額が算定できたとしても,保険会社がその金額どおりに払ってくれるケースはほとんどなく,交渉が必要になります。
特に,慰謝料については,裁判所基準が最も高額な基準のため,ご自身で保険会社に裁判所基準で慰謝料を請求したとしても,保険会社が応じてくれることはまずないでしょう。
したがって,交通事故の被害に遭われた際には,できるだけ早期に弁護士に相談することが推奨されます。