交通事故の基礎知識

交通事故の対応方法を状況別に解説

交通事故の対応方法を、5つの状況別に解説

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交通事故発生直後の対応

必ず警察へ連絡

当然のことですが、怪我人がいる場合は救急車も呼ばなければなりません。双方に過失がある場合には一概にどちらが加害者であるかをその場で判断することはできませんし、車を運転する以上は、怪我人に対する救護義務が発生します。そのため、安易に「自分は悪くない」と考えて通報をしないという判断は絶対に避けましょう。

また、事故が起きたことを警察に通報しておくと交通事証明書が作成されます。この書類がないと保険会社に請求ができなくなる恐れがあるので、必ず警察へ連絡しましょう。

なお、物損事故として処理されたからといって保険金が支払われないという事態には陥りにくいですが、人身事故で処理されていなければ事故の状況に関する警察の資料を後から確認することができなくなります。そのため、人身事故になっているかどうかは必ずご確認ください

その場で示談にしない

一度示談書にサインしてしまうと、余程の事情がない限りやり直すことはできません。また、一般的に保険会社が提示してくる示談金は、裁判所で認められている賠償金裁判所基準より、かなり低い金額です。

後日重大な後遺障害が現れても、一切請求できなくなってしまうので、交通事故現場ではよくわからない書類にはサインしないよう注意してください。

物損事故から人身事故への切り替え

事故直後は怪我や痛み等が現れず物損事故として処理されても、後日症状が現れる場合がありあます。そのような場合は、速やかに医師に診断書を書いてもらいましょう。

診断書を警察に提出することで、人身事故への切り替えが可能です。その際、事故から期間が経過していると切り替えできない恐れもありますので、早めの対応を心がけてください。

入院・治療を受けるときの対応

まずは必ず病院へ

最初は必ず医師のいる整形外科等の病院を受診してください。初めから整骨院や鍼灸院へ通う方がいます。整骨院や鍼灸院には医師がいません。後遺障害等の診断書を書くことができるのは医師のみですので、事故後は必ず医師のいる病院で受診をしてください。

また、そもそも、事故から2週間以上が経過してから通院を始めたり、通院の間隔が2週間以上空いてしまうと、後になってから、交通事故と関係のあるお怪我とは認められないという判断がされかねません。できる限り早い段階で通院を開始しましょう。

治療には健康保険や労災保険を利用

病院によっては、「健康保険は交通事故には使用できない。原則自由診療です。」と案内しているところがありますが、法律上、利用できないことはありません。また、通院にタクシーなどを利用した場合は、領収書を残しておきましょう。

休業損害の請求

交通事故により仕事に行けなくなってしまった場合は、休業損害の請求ができます。詳細は「交通事故の休業損害を受け取る方法」をご参照ください。

症状固定時の対応

治療費打ち切り・症状固定の要請には慎重に

賠償金を低く抑えるために、保険会社は早めに治療費の打ち切りを伝えてくることがあります。症状固定の判断をするのは保険会社ではなく、主治医ですので、こういった場合は弁護士にご相談ください。

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後遺障害の等級申請は弁護士に相談

後遺障害等級の認定手続には、保険会社にお任せして手続を進めてもらう事前認定被害者の方から積極的に動いていく被害者請求の2つの方法があります。

「事前認定」は被害者にとって手間がかからないというメリットがあります。 一方「被害者請求」は被害者が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが、提出する資料を被害者の方自身で選択することができるなどのメリットがあります。

適正な賠償を受けるためにも、後遺障害の等級認定に納得できない場合は、弁護士へのご相談をお勧めします

後遺障害の等級認定時の対応

自覚症状をすべて医師に伝える

等級認定は、後遺障害診断書などの書類から判断されます。必要な検査が行われ、適切な診断が下され、かつ適切な内容を診断書に記載してもらわなければ、適切な等級認定を受けられません。

医師は、治療に関してはプロですが、後遺障害等級の申請については専門外です。よって、診断書の記載内容が不十分であれば再度医師に依頼して書き加えてもらう必要があります

むちうちも後遺障害です

交通事故被害者の多くがむちうち症の診断を受けるため、軽く考えられがちですが、実際には、12級、14級の後遺障害等級の認定がされる判例もあります。

また、骨折が原因で関節が曲がりにくくなったという内容でも8級、10級、12級の認定がされる例があります。むちうちに詳しい医師や弁護士に依頼をしなければ、後遺障害として認定されにくいものもありますので、症状でお悩みの方はすぐに弁護士までご相談されることをお勧めします。

高次脳機能障害は早めに相談を

高次脳機能障害の方のなかには、一見すると普通に見えたり、本人に自覚がないために症状が見落とされてしまうことがあります

しかし事故前と比べて、記憶力や集中力が低下したり、感情のコントロールが出来なくなったり、他人と協調できなくなったりと、社会生活に支障が出ている場合がありますので、少しでもお気付きのことがある場合は、お早めにご相談ください。

示談・裁判時の対応

安易に印鑑を押さないこと

示談は、被害者と加害者が合意すれば成立します。例え低い額だとしても被害者が納得すればその金額が賠償額になってしまい、示談を後で取り消すことはできなくなります

後遺障害が残ってしまうと将来が大きく変わることもありますので、安易にハンコを押さないよう注意し、適正な損害賠償金を受け取りましょう。

保険会社の提示金額に注意

保険会社の提示する金額は、社内の基準に沿ったものであり、裁判所で認められている基準の金額とは大きく差があります。当事務所では、お客様からご依頼いただきますと、適正な賠償基準に従って、賠償額を算出いたします。

その後、保険会社との間で適正な賠償金のための交渉を開始し、交渉によって、保険会社の提示が正当な金額に達しない場合には、裁判を起こすことも検討しなければなりません。弁護士による賠償金額の交渉、裁判をすることは決して珍しいことではありませんので、ご安心ください。

交渉は交通事故のプロである弁護士に相談

交渉の相手は保険のプロです。特に初めて交通事故に遭った方はよく理解できないまま話が進められてしまいます。以下のような不安がある方は、特にご注意ください。

□保険会社の担当者が使う専門用語の意味がよく理解できない。
□過失割合など専門的な難しい問題がある。
□加害者側との交渉が難しい。
□保険会社の示談金が適正なものかわからない。

弁護士に依頼することで、裁判を起こさない場合でも裁判所基準での示談交渉が可能になります。また、各書類の見直しなどで大幅に後遺障害等級が上がることもあります。お一人で悩まれず,お気軽に弁護士法人いろはの無料相談をお試し下さい。

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