損害賠償

交通事故の3つの賠償基準

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3つある!交通事故の賠償基準

交通事故の損害賠償額を決める計算基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」の3つがあります。算出される賠償額は、裁判所基準、任意保険基準、自賠責保険基準の順に高額です。

賠償基準例(後遺障害慰謝料の場合)

まずは、こちらの表をご覧ください。これは、3つの基準毎に計算される賠償額を、後遺障害の等級別にまとめた表です。

自賠責保険基準任意保険基準裁判所基準
1級1,100万円1,700万円2,800万円
2級958万円1,400万円2,370万円
3級829万円1,100万円1.990万円
4級712万円900万円1,670万円
5級599万円700万円1,400万円
6級498万円600万円1,180万円
7級409万円500万円1,000万円
8級324万円400万円830万円
9級245万円300万円690万円
10級187万円200万円550万円
11級135万円150万円420万円
12級93万円100万円290万円
13級57万円75万円180万円
14級32万円40万円110万円


表から見てわかるように、自賠責保険基準と裁判所基準では約3倍の差が出ています。但し、この裁判所基準での賠償は、弁護士からの請求でなければ、なかなか応じてもらえないのが実情です。

初めて交通事故に遭われた方は、慰謝料の相場もわからず、また煩わしい手続きなどのストレスから早く解放されたいため、簡単に示談に応じてしまう傾向にあります。納得がいかない方や、少しでも不安を感じた方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

示談書にサインする前に

示談書に一度サインをしてしまうと、原則として後から変更することはできません。そのため,示談金額が本当に適正なものであるか、確認することは非常に重要です。

保険会社は、一番低い基準で計算された金額を提示していることが多いです。提示されている示談金額が、本来受け取れるはずの金額に達していない可能性があります。

まずは保険会社が提示する示談金額が、どのような仕組みで決まるのかを見ていきましょう。

示談金額が決まる仕組み

始めに押さえておかなければならないのが、「保険会社も営利企業である」という事実です。保険会社も利益を出さなければなりませんので、当然、支払う金額はできる限り抑えたいと考えます。保険会社の業務の性質上仕方のないことではありますが、被害に遭ってしまった方からすると、納得できません。

では、支払う金額をできるだけ下げようと、適当に決めているのかというと、決してそうではありません。保険会社は、「自賠責保険基準」と呼ばれる国が定めた基準を参考にして示談金を計算しています。

保険会社は,示談金を支払ったあと,自賠責保険金を被害者に代わって受け取ることができます。そのため保険会社は、自賠責保険の基準で示談をすると賠償金額を低く済ませてしまうことができるのです。

示談は一度サインすると後戻りできない

しかしながら、この自賠責基準で計算される金額が、非常に低いことは先にご紹介した表からも明らかです。示談書に一度サインすると、後々「適正な金額を受け取れていなかった」という事実が判明しても、やり直すことはできません。

そのため、示談書へのサインは慎重に判断してください。最初にお伝えしましたが、保険会社が提示してくる示談金額は、自賠責保険基準か、それに少し上乗せした金額であることが非常に多いです。

営利会社であるという保険会社の性質上、仕方のないことかもしれませんが、それによって本来受け取れるはずの金額が受け取れないというのは、非常に辛い事実です。被害者には適正な賠償金を受け取る権利があることを忘れてはいけません。弁護士法人いろはは、交通事故による相談を無料で実施しております。まずは、お気軽にご相談ください。

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