損害賠償

交通事故の「積極損害」と「消極損害」

交通事故の「積極損害」と「消極損害」

交通事故は、人の身体に傷害を生じさせる「人身事故」と、人の財産を傷つける「物損事故」に大別され、さらに人身事故で発生する損害は「積極損害」、「消極損害」、「精神的損害」の3種類に分類されます。これらのうち、精神的損害が一般的に「慰謝料」と呼ばれるものです。

慰謝料は交通事故の被害に遭った際に請求する損害として広く認知されていますが、実際には慰謝料よりも、積極損害や消極損害の損害額の方が大きくなるケースがあります。この記事では、交通事故の損害の種類である「積極損害」と「消極損害」について、詳細にご説明します。

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積極損害について解説

積極損害とは

積極損害とは、交通事故によって被害者が実際に費用を支出しなければならなくなった分の損害です。

ケガの治療費や通院に必要な交通費、被害者が死亡した場合の葬儀費用などが積極損害に当たります。具体的な積極損害の費目は以下の通りです。

積極損害の費目

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 器具・葬具の費用
  • 家屋改修費用
  • 車両改造費用
  • 介護費用
  • 葬儀費用
  • 損害賠償手続きにかかる費用
  • 弁護士費用

積極損害の各費目の詳細

積極損害の費目は種類が多く、ケースによって発生するものと発生しないものがあります。交通事故の被害に遭った際は、どのような種類の損害が発生しているのかを把握することが重要です。

以下では、それぞれの費目に関する詳細をご紹介します。

治療費

治療費とは、交通事故でケガを負った被害者が病院で治療を受けた際の費用のことです。医師による診察費用、投薬費用、検査費用などは全て治療費に含まれます。整骨院など、病院以外の施設における施術費用や、温泉施設での療養費、漢方医療の費用も「治療費」に含めることができるケースがあります。

ただし、これらの費用を請求するには医学的な合理性を認められる必要があり、もし不要であると判断されれば加害者に請求することはできません。 治療費は原則的に実費の全額が支払われますが、請求が認められるのは「必要かつ相当な範囲」に限られます。

たとえ病院での治療であっても、必要以上に濃厚な治療や過剰診療が行われた場合などでは、治療費が全額支払われない可能性があります。

付添看護費用

被害者の年齢や損害の程度などを考慮した結果、入院に付き添い人が必要であると判断された場合は、その費用を加害者に請求することが認められます。交通事故で被害者が入院する場合は、親族が付添看護をすることが多いですが、その場合は原則として1日につき6,000円の付添看護費用を請求することができます。

なお、親族ではなく職業付添人に付き添いを依頼する場合は、実際に支払った費用が基準となります。付添看護人が有職者であり休業損害額が6,000円を超える場合には、実際の休業損害額を基準として付添看護費用が計算されます。

その場合でも、職業付添人を雇った場合に相当する費用が限度となります。近親者が付き添うことによって職業付添人以上の費用が発生するのであれば、職業付添人を雇った方が適切であると考えられるからです。

入院ではなく、通院に付き添った場合には「通院付添費」を請求できるケースがあります。通院付添費を請求できるのは、被害者が子供である場合やケガの影響で歩けない場合など、付き添いが必要であると認められるケースに限られます。通院付添費が認められる場合には、1日につき3,000円を請求することができます。

入院雑費

交通事故の被害者が入院すると、ガーゼやテープ、おむつや包帯などが必要になることもあるでしょう。そのようなものを購入するための費用は、「入院雑費」として加害者に請求することができます。入院雑費は、入院1日当たり1,500円で計算されます。

通院交通費・宿泊費用

通院のために公共交通機関やタクシーを利用して交通費が必要になった場合は、実費を加害者に請求することができます。自家用車を利用して通院した場合、1キロメートル当たり15円と換算して、ガソリン代を加害者に請求できます。

また、駐車場代や高速道路代も損害として認められます。遠方の病院で手術を受ける場合や、温泉施設で宿泊して治療を受ける場合など、治療を受けるために宿泊を要する場合には、宿泊費用も加害者に請求することできます。

家族の付き添いが必要なケースでは、家族の宿泊費も損害として認められます。交通費や宿泊費用を請求するためには、領収証をとっておくことが重要です。通院の際に駐車場、高速道路等、特急列車、タクシー等を利用した場合や、ホテルなどの宿泊施設を利用した場合には、それぞれの領収証やETCカードの記録などを保管しておきましょう。

器具・装具の費用

交通事故で後遺障害が残った場合には、義足や義手、義眼などの器具・装具が必要になることがあります。これらの器具にかかる費用についても、交通事故による損害として加害者に賠償請求をすることが認められます。

基本的には実費をそのまま請求することが出来ますが、将来的に買い換えが必要になる器具の場合は、中間利息を差し引いて将来分まで支払いを受けることができます。

家屋改修費用

交通事故で重大な後遺障害が残り自宅での介護が必要になったケースでは、バリアフリー化や浴室の改造、ホームエレベーターの設置など、家屋を改造しなければならないことがあります。そのような費用についても、「家屋改修費用」として加害者に請求することが認められます。

家屋改修費用として認められる金額は、被害者の介護のために必要な範囲内に限られ、家族の利便性向上のために改修した場合や、不必要に高級な設備を入れた場合などには、全額の請求は認められません。

家屋を改修するときには、どの程度の費用までなら請求が認められるかを把握しておくことが重要です。請求できる金額の基準が分からない場合には、交通事故問題の専門家である弁護士までご相談下さい。

車両改造費用

交通事故で被害者の身体が不自由になった場合、車両の改造が必要になるケースもありますが、そのような費用も交通事故の積極損害として認められます。

ただし、家屋改修費用と同様、請求できるのは被害者の受傷内容や後遺障害の程度を鑑みて、必要と見なされる範囲に限られます。不必要に高額な設備や、カーステレオなど被害者の後遺障害と無関係な設備を入れた場合には、その分の費用は認められない可能性があります。

介護費用

交通事故の被害者に遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や高次脳機能障害、四肢麻痺などの重大な後遺障害が残り、自力での生活が困難となった場合には、介護が必要となります。その場合、介護費用も「積極損害」として加害者に請求することが認められます。

後遺障害が残って長期的に介護を要する状態になった場合、将来分の介護費用を「将来介護費用」として請求することできます。将来介護費用を計算するときには、職業介護人を雇うケースと近親者が介護をするケースとで、金額がかなり異なります。職業介護人を雇う場合は実費が基準とされるため、1日あたり2万円程度の請求が認められる例もあります。

しかし、近親者が介護をする場合には1日当たり8,000円が基準となり、職業介護人を雇う場合と比較して介護費用がかなり低くなります。近親者が介護することを前提として介護費用を計算したとしても、何かしらの理由で職業介護人を雇わざるを得なくなるケースもあります。

しかしそういった場合でも、示談した後では介護費用の計算をやり直すことは出来ません。介護費用を計算する際には、将来どのような体制で介護を行うのか、現実的な見地から注意深く検討することが必要です。

葬儀費用

交通事故で被害者が死亡してしまったケースでは、葬儀費用を損害として請求することができます。葬儀費用に含まれるものは、葬儀社へ支払う費用、お寺や僧侶へのお布施、お花代、お食事代などです。

葬儀費用については150万円程度を限度額とされることが多いですが、ケースによってはそれより高額な費用が認められることもあります。また、仏壇購入費用や遺体運搬費用、墓石の建立費用などを別途認める裁判例もあるので、ケースに応じた対処が必要な費目であると言えます。

損害賠償手続きにかかる費用

交通事故で損害賠償を請求するときには、診断書を取得する際の文書料や交通事故証明書、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の書類を取り寄せる際にかかった費用、成年後見人を選任するためにかかった手数料等、様々な雑費が必要になります。このような費用も、交通事故の加害者に賠償請求することが可能です。

弁護士費用

交通事故で加害者に対して損害賠償請求をするときには、弁護士に示談交渉や訴訟を依頼することがありますが、その際にかかった弁護士費用も加害者に請求できるケースがあります。弁護士費用を請求できるのは、損害賠償請求訴訟(裁判)を行い、判決で加害者に支払い命令が出された場合です。

その場合は、裁判で認められた損害額の10%を、弁護士費用として加害者に支払いを求めることができます。裁判を行う以外の示談交渉や調停、ADRや訴訟上の和解などで解決する場合には、弁護士費用の支払いを受けることは困難です。

遅延損害金

交通事故は発生した時点で損害が発生するため、加害者は被害者に対して賠償金をすぐに支払う義務を負います。しかし実際に賠償金が支払われるのは、示談交渉や訴訟を経てからです。つまり、交通事故が発生してから賠償金が支払われるまでの期間、加害者は「支払い遅延状態」となります。

そのため被害者は、加害者に対して賠償金支払いの「遅延損害金」を請求することができます。ただし、遅延損害金を請求できるのは、損害賠償請求訴訟によって判決を得た場合に限られます。示談交渉や調停、ADRや訴訟上の和解によって解決した場合は、遅延損害金の支払いを受けることは出来ません。

交通事故が起こってから相当の日数が経過しているケースや損害額が大きいケースでは、訴訟をした方が大きなメリットを得られることもあります。訴訟を起こすべきか迷われた場合は、一度弁護士にご相談ください。

積極損害を請求する際の注意点

積極損害を請求する際には、以下の2点に注意しましょう。

損害費目を漏れなく計算する

積極損害には上記の通り数多くの費目があり、どのような損害が発生するかを把握することは簡単ではありません。損害費目を計算から漏らしてしまうと、その分賠償金が減額されるため、発生する損害をすべて計算に入れることが重要です。

加害者の保険会社が一部の損害費目を除外して示談案を作成することもありますので、示談書に署名押印する前に損害費目に漏れが無いか十分注意して確認しましょう。

損害賠償金の計算方法を知る

積極損害の計算方法は損害費目によって様々で、交通事故問題の専門知識を持たない方にとっては分かりにくいものもあります。正当な額の賠償金を受け取るためには、それぞれの損害費目の正しい計算方法を把握しておくことが重要です。

弁護士法人いろはでは、専門の弁護士が賠償金額の計算についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。

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消極損害について解説

消極損害とは

「消極損害」とは、交通事故によって失われた利益、つまり交通事故が発生しなければ得られたはずだったにも関わらず、事故が起こったため得られなくなってしまった収入のことです。

人身事故の消極損害には、「休業損害」、「後遺障害逸失利益」、「死亡逸失利益」の3種類があります。以下では、それぞれの詳細と計算方法をご紹介します。

休業損害

休業損害とは、交通事故が原因で働けない期間が発生し、得られなくなってしまった収入のことです。交通事故の被害に遭うとケガの影響で仕事を休まざるを得なくなることや、自宅療養が必要になることもあるでしょう。そのような場合、休業しなければ得られたはずの収入を、休業損害として加害者に請求することができます。休業損害は、「事故前の1日あたりの基礎収入×休業日数」で算定されます。

基礎収入について
1日当たりの基礎収入は、会社員の場合、交通事故に遭う以前の3ヶ月分の給与額を就業日数で割って計算されることが通常です。賞与などがある場合は、年収を基準に計算されることもあります。自営業者の場合は、事故の前年度の確定申告書の所得を基準にして基礎収入が算定されます。

専業主婦などの家事従事者の場合は、年齢に関わらず女性の平均賃金を用いて基礎収入が算定されます。平成29年の全年齢の女性の平均年収は3,7728,200円ですので、1日あたりの基礎収入は約1万円となります。平均年収の調べ方は、下記の参考サイトにて詳しく解説されておりますので参照ください。

参考:”賃金センサスと割引計算”. 交通事故・労災 損害計算 自動計算. http://legal-aid.jp/car_accident_yomoyama.php (2018年4月27日).

休業日数について
休業日数とは、交通事故の影響によって仕事を休んだ日数です。会社員や公務員の場合は、勤務先に対して「休業損害証明書」の発行を申請し、欠勤日を証明する必要があります。自営業者や主婦などの場合は、入院日数は休業日数と認められますが、通院日や自宅療養日の全てを休業日と認められない可能性があります。その場合は、医師に診断書の作成を依頼するなどして休業が必要であったことを証明する必要があります。

休業損害を請求できる被害者
交通事故の被害者の中でも、休業損害を請求できるのは会社員や公務員、自営業者やアルバイトをしていた人など、事故に遭う前に働いて収入を得ていた人に限られます。主婦などの家事従事者は、収入を得ているわけではありませんが、家事労働に経済的な対価性があると認められるので、休業損害を請求することができます。

これは兼業主婦や主夫(男性の家事従事者)も同様です。無職無収入の人や、不動産収入・株式の配当所得などの不労所得で生活している人の場合は、休業損害を請求することは認められません。また、年金生活者の場合でも、休業しても年金が減額されないので休業損害は請求できません。

後遺障害逸失利益

交通事故の消極損害の中でも特に重要なのが「逸失利益」です。逸失利益とは、交通事故が原因で後遺障害が残ったり死亡したりして働けなくなったため、生涯にわたって得られなくなってしまった将来の見込み収入のことです。

被害者が後遺障害を負った場合の逸失利益を「後遺障害逸失利益」、死亡した場合の逸失利益を「死亡逸失利益」と呼びます。後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って身体が不自由になったことにより、労働効率が落ちて減少してしまう収入のことです。

後遺障害逸失利益が認められるのは、休業損害の場合と同様、基本的には事故前に就労して収入を得ていた人が対象になります。子供や学生の場合でも、いずれ就労して収入を得られたはずだったにも関わらず後遺障害が原因で収入が減少すると見なされ、後遺障害逸失利益が認められます。

また、後遺障害にはさまざまな内容や程度があるため、後遺障害逸失利益は後遺障害の等級により大きく異なります。後遺障害の等級が高ければ症状が重篤となるため、後遺障害逸失利益が高額になります。後遺障害逸失利益の計算式は、以下の通りです。

【遺障害逸失利益の計算式】
事故前の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

次に、後遺障害逸失利益の計算式に出てくる「基礎収入」「労働能力喪失率」「ライプニッツ係数」について説明します。

基礎収入について
後遺障害逸失利益を計算する際の基礎収入は、基本的に交通事故の被害に遭う以前の年収が基準とされます。子どもが被害者となる場合は、男女別の平均賃金を使って計算されることが多いですが、そうなると女子よりも男子の逸失利益が高額になってしまうため、女子の場合には「男女の平均賃金」を使うことで調整される裁判例が多く見られます。

労働能力喪失率について
後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害の等級によって異なる「労働能力喪失率」をあてはめて計算されます。労働能力喪失率とは、「後遺障害によって失われた労働能力の割合」のことで、労働能力喪失率が高いほど逸失利益が高額になります。各後遺障害等級の労働能力喪失率は以下の通りです。

等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

ライプニッツ係数について
後遺障害逸失利益を計算するときには「ライプニッツ係数」が使われます。ライプニッツ係数とは、「中間利息」、つまり本来得られる予定のなかった運用利益を控除するための特殊な係数です。労働の対価として得る収入は、本来であれば毎月少しずつ受け取っていくものですが、交通事故の賠償金として先に一括で受け取った場合、本来得られるはずのなかった運用利益が発生すると考えられます。そのため、後遺障害逸失利益を計算する際には、その運用利益を差し引く必要があり、その計算に用いられる特殊な係数が「ライプニッツ係数」です。

死亡逸失利益

死亡逸失利益は、被害者が死亡したことによって得られなくなってしまった将来にわたる収入のことを指します。死亡すると一切の収入を得られなくなるため、労働能力喪失率は常に100%とされます。ただし、被害者が死亡するとその後の生活費が必要なくなるため、その分を逸失利益から控除する必要があります。

また後遺障害逸失利益と同様、将来にわたる収入を一括で受け取ることになるため、ライプニッツ係数を用いて金額を調整する必要があります。それらの条件を踏まえ、死亡逸失利益の計算式は以下の通りになります。

【死亡逸失利益の計算式】
事故前の基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

生活費控除率について
生活費控除率は、被害者の性別や被扶養者の有無などにより以下の割合と定められています。

■被害者が一家の支柱だった場合
被扶養者が1人なら40% 被扶養者が2人以上なら30%

■被害者が一家の支柱ではなかった場合
女性なら30% 男性なら50%

年金と死亡逸失利益
死亡逸失利益が認められる条件は、基本的には後遺障害逸失利益の場合と同じですが、年金生活者でも死亡逸失利益を認められるケースがあります。死亡逸失利益が認められるのは、老齢年金や障害年金など、被害者自身が保険料を支払った年金や、家族の生活費に充てることが予定されている年金です。遺族年金などの本人が保険料を支払っていない年金や、本人への一身専属性が高い年金には逸失利益が認められません。

消極損害を請求する際の注意点

消極損害を請求する際には、以下の3点に注意しましょう。

基礎収入の算定

「基礎収入」は、被害者が交通事故に遭う以前の実収入や、平均賃金を基準にされることが通常であるとご説明しましたが、これは弁護士や裁判官が採用する賠償金計算基準である「裁判基準」が適応されたケースに当てはまります。任意保険会社の中には、賠償金額を低く抑えるために「裁判基準」を採用するのではなく、別の賠償金計算基準である「自賠責基準」を用いて、1日当たりの基礎収入を「5,700円」する会社が存在します。

任意保険会社が自賠責基準を用いて基礎収入を提示してくる場合、本来被害者が受け取る権利を有する「裁判基準」で計算された金額よりも低くなる可能性があります。もし任意保険会社が提示する基礎収入よりも、実収入や平均賃金が高い場合には、一度専門家に相談をして適正な金額であるかを確かめることを推奨します。

労働能力喪失率について

後遺障害逸失利益を計算する際、基本的には後遺障害の各等級によって定められた「労働能力喪失率」が用いられます。しかし、「外貌醜状」「嗅覚障害」「味覚障害」など、労働能力に影響を及ぼしにくいとされる後遺障害が発生するケースでは、任意保険会社が逸失利益を否定したり、労働能力喪失率を下げて逸失利益を減額したりすることがあります。任意保険会社のそのような対応に納得できない場合、すぐには諦めず、専門家に相談するなどの対応を取って正当な額の逸失利益を受け取れるようにしましょう。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、被害者本人から証言を得ることが出来ず事故の状況を立証することが難しいため、被害者は不当に大きな過失割合を割り当てられ、過失相殺によって賠償金を大幅に減額されることなどがあります。

そのような場合でも、交通事故問題の専門家である弁護士にご相談いただき適切な対応を取ることが出来れば、不当な減額を防ぎ、相応の逸失利益が認められる可能性がありますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

最後に

この記事では、交通事故の損害の種類である「積極損害」と「消極損害」について解説しました。いずれの損害についても、正しい知識を備えておかなければ正当な額の損害賠償金を受け取れない可能性があります。

積極損害を漏れなく請求することと、逸失利益が不当に減額されないよう的確に交渉することは特に重要です。損害賠償の請求に関して不安に感じられる方は、一度弁護士までご相談下さい。

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