損害賠償

ひき逃げに遭った際の対応と損害賠償

ひき逃げに遭った際の対応と損害賠償

「ひき逃げ」とは、交通事故の加害者が被害者を救護することなく、事故現場から立ち去ることをいいます。

通常の交通事故であれば、被害者は加害者に対して治療費や慰謝料、休業損害、修理費用などを請求することとなります。

しかし、加害者が現場から逃げてしまい、誰が加害者か分からないままの場合、被害者が被った損害はどうやって填補されるのでしょうか。

不幸にもひき逃げ事故に遭った場合に、被害者が泣き寝入りしないために、被害者としてできる対処法や損害の請求方法等について解説いたします。

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ひき逃げとは

交通事故における「ひき逃げ」とは、法的にどのようなことをいうのでしょうか。

道路交通法(以下「道交法」といいます。)72条1項前段には、以下のように規定されています。

「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (中略) は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」

一般には、この救護義務や危険防止措置義務を果たさずに加害者が現場を離れることをひき逃げといいます。

これらの義務が課せられるのは、「車両等の運転者その他の乗務員」とされます。

「車両等」は自動車だけでなく原動機付自転車、自転車を含む軽車両等の運転者または乗務員(双方合わせて条文で「運転者等」とされています)であり、簡単にいうと、歩行者以外の交通事故の当事者は、交通事故の際に救護義務等が発生することとなります。

これらの義務違反は、犯罪で、刑事罰の対象となります。ひき逃げを起こし、人を死傷させて上記義務を果たさずに現場を離れた運転者は、10以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道交法117条1項)。

ひき逃げに遭ったらどうする?

では、あなたが不幸にも、ひき逃げに遭ったときに具体的にどのように対処すればよいのでしょうか。

警察への通報

あなた自身がひき逃げ事故の被害者になった場合、またはひき逃げ事故を目撃した場合、まずは警察への通報を必ずするようにしましょう。

あなた自身で警察に通報できる状況にない場合は、周囲にいる人に頼んですぐに通報してもうようにしましょう。

警察による捜査で、加害者を割り出してもらうことはもちろん、交通事故が起きたという事実を証明する交通事故証明書(保険会社等から被害の補償を受ける際に必要な書類です)の発行を受けるためにも大切なことです。

加害者に関する情報の記憶・記録

交通事故現場から立ち去った加害者が、どのような車両に乗っていたのか、どのような人物だったのか等について、できるだけ記憶するようにしましょう。

具体的には、車両の種類(乗用車かトラックか二輪車か、自転車か)、車両の色、形のほか、できれば加害車両のナンバープレート等の表示を覚えておきたいものです。

周囲にいた目撃者への協力要請

交通事故の現場付近にいた人は、あなたが被害にあったひき逃げ事故について目撃していたかもしれません。

通報によって、現場に到着した警察官も捜査のために周囲にいた目撃者を探しますが、可能であればご自身でも現場で周囲の人に協力を要請し、警察が来るまで現場に残ってもらう等してもらいましょう。

すぐに現場を離れないといけない目撃者がいる場合には、その人の連絡先等を聞いておくことも有用です。

警察の捜査への協力

現場に到着した警察官から、交通事故の状況や加害者及び加害車両の特徴等について事情を聞かれることになります。

ひき逃げをした加害者を特定するために必要な捜査でもありますので、できる限り協力するようにしましょう。

病院での診察

ひき逃げ事故によって怪我をした場合、たとえ大きな怪我でなくても、自分では判断せずに、すぐに病院へ行って診察を受けるようにしましょう。

加害者が逃げてわからないからといって怪我をそのままにせず、必要な治療は受けてください。

なお、交通事故から日数が経過してから病院を受診したとしても、その怪我が、交通事故が原因なのか否か(因果関係)がわからなくなることがありますので、注意が必要です。

損害賠償を受けるには

事故後に加害者が判明した場合

警察の捜査の結果加害者が判明した場合、一般的な交通事故と同様に、加害者に対して損害賠償を請求することとなります。

具体的には、治療費や通院交通費、慰謝料、休業損害などの人的損害のほか、被害者の車両や携行品の物的損害などを計算して加害者に請求することになります。

加害者が契約している自動車保険(任意保険)や自賠責保険がある場合は、そこから損害の填補を受けることとなります。

加害者が保険に加入していない、または損害を填補する支払能力がない場合には、次に述べるように、加害者が判明しない場合と同様に考えることができます。

加害者が判明しない場合

警察の捜査にもかかわらず加害者が不明のままの場合、治療費や慰謝料等の人的損害や、車や携行品等の物的損害は、誰からも支払われず泣き寝入りしかないのでしょうか。

ここでは、加害者が不明の状態であったり、加害者が判明したとしても無保険であったり損害を填補する資力がない場合、被害者が利用を検討すべき保険について解説いたします。

人身傷害補償保険

「人身傷害補償保険」は、被害者自身が契約している任意保険から支払われる保険金です。

自らの損害を補償してもらう保険で、予め保険契約で決まった内容に従って保険金が支払われます。

被保険自動車に乗車している人に適用があるほか、被保険者本人やその配偶者、子どもの場合は、被保険自動車に搭乗中以外の交通事故にも適用があります。また、それらの人が歩行中に交通事故により傷害を負った場合にも保険金が支払われることがあります。

ひき逃げのように加害者が誰なのか分からない交通事故でも、損害の填補を受けることができるので、まずはご自身が加入する自動車保険の契約内容をご確認いただき、利用を検討するべきです。

無保険車傷害保険

無保険車(自賠責保険の付保の有無は問われません。任意保険が付保されていても保険金額が損害額に満たない場合も含まれます。)は、任意保険に付帯する特約として扱われることが多い保険です。

加害者が特定できない場合、その加害車両は無保険車として扱われ、この保険が利用できるケースもあります。

ただしひき逃げに特化した保険ではありませんので、加害者が判明し、加害者が任意保険に加入している場合は、その保険を利用することになります。

車両保険

「車両保険」は、交通事故等によって被害者が保有する自動車に損害が生じたときに、被害者自身が契約する任意保険から修理代金等の補償を受けることができる特約です。

加害者が任意保険に加入しておらず、加害者の資力の問題等から十分な損害賠償を受けることが見込めないような場合に、この特約の利用を検討すべきでしょう。

ただし車両保険の利用により、保険の契約更新時に等級や保険料に影響が出ることがあります。

労災保険

被害者が通勤中や勤務中にひき逃げ事故の被害に遭った場合、労災保険からの給付を受けることを検討してみてください。

怪我をしたときの治療費に対応する療養給付を受けられるほか、怪我や通院のために仕事を休んだことによる収入の減少に対応する休業給付や、死亡した場合の遺族給付等が労災保険から支払われます。

ただし、慰謝料は労災保険では支払われません。労災保険を利用するときは、まずは会社に相談してみてください。

政府保障事業

先ほど述べたように、ひき逃げ事故は加害者からの損害賠償が望めないので、被害者自身が加入している任意保険に頼らざるを得ないることも多くあります。

しかし、被害者が任意保険に加入していない場合には、保険金を受け取ることはできません。また通勤や勤務中の事故でなければ、労災保険の利用もできません。

仮に、警察の捜査で加害者を特定できたとしても、加害者に支払能力がない場合もあります。

このような場合に、被害者が最後に取ることができる手段として「政府保障事業」があります。

政府保障事業とは

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法72条に基づき、自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあった被害者に対し、健康保険や労災保険等の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として法定限度額の範囲内で政府(国土交通省)がその損害を填補する制度です。

なお政府は、この損害の填補をしたときは、その支払金額を限度として被害者が加害運転者等に対する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって加害者に求償することになります。

補償の内容

政府保障事業による補償は、自賠責保険と同様の基準で支払われることとなっています。

自賠責保険の保険金額は自動車損害賠償保障法施行令第2条により、次のとおり上限額が定められています。

■死亡に対する補償:3,000万円 
被害者が死亡したときに、葬儀費、逸失利益、死亡慰謝料として3,000万円を上限として補償を受けることができます。

■傷害に対する補償:120万円
被害者が怪我をしたときに、治療関係費(治療費、通院費、看護料、入院雑費、診断書作成料等)、休業損害、慰謝料等について、120万円を上限として補償を受けることができます。

■後遺障害に対する補償:75万円~4,000万円
被害者の身体に怪我の症状が残り、後遺障害として等級認定(1~14級)を受けた場合、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益(後遺障害がなければ将来得られたであろう収入の減少分)として、等級に応じて75万円~4,000万円の補償を受けることができます。  

例えば、交通事故による怪我で多いむち打ち症状が残った場合、後遺障害として14級または12級の認定を受けることがありますが、14級は75万円、12級は224万円とされます。

自賠責保険との相違点

政府保障事業による保証金は、上記のとおり自賠責保険の支払基準に準じて支払われます。しかし、次の点が自賠責保険とは異なりますので注意が必要です。

自賠責保険とは異なる点

  • 健康保険や労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、実際に利用していなくてもその金額分は補償金から差し引かれる
  • 被害者に支払った金額は、政府がその支払い金額を限度として加害者に求償する
  • 自賠責は被害者に重過失(被害者の責任割合が7割以上)があった場合にのみ減額を行うが、政府保障事業では被害者の責任割合に応じて厳密に減額して支払われる
  • 政府保障事業では、自賠責保険のような仮渡し金の制度はない
  • 政府保障事業では、自賠責保険のような時効中断の手続はない
  • 自賠責保険に比べて、政府保障事業の補償金の支払時期は遅い傾向にある

請求手続

政府保障事業の業務のうち、受付・支払・調査の業務は、民間の損害保険会社に委託されていますので、請求手続は損害保険会社に対して行うことになります。

どの損害保険会社であっても受け付けてもらえますので、最寄りのまたは目に付いた損害保険会社に連絡をして、必要書類一式を取り寄せましょう。

■請求できる人

政府保障事業に対して請求できるのは、次の人です。

請求区分

請求できる人

傷害、後遺障害

被害者

死亡

法定相続人及び遺族慰謝料請求権者


被害者が請求時点で未成年の場合は、親権者等が請求者になります。

また請求権者が重度の後遺障害等により本人が手続できない場合は、後見人の就任手続が必要となることがあります。

■請求できる期間
政府保障事業に対して請求できる期間は次のとおりですので、気をつけてください。

請求区分

いつから

いつまでに

傷害

治療を終えた日

事故発生日から3年以内

後遺障害

症状固定日

症状固定日から3年以内

死亡

死亡日

死亡日から3年以内

政府保障事業の対象とならない場合

次のような場合には、政府保障事業の支払の対象とならないのでご注意ください。

政府保障事業の対象とならない場合

  • 人身事故に関する示談が成立し、示談条項どおりにその内容が履行されて損害賠償金が被害者に支払われている場合
  • 自損事故又は他車の存在又は他車との因果関係が認められない場合
  • 被害者の一方的過失による事故の場合
  • 健康保険や労災保険等の他の給付額、及び損害賠償責任者支払額の合計額が法定限度額を超えている場合
  • 被害者の重大な過失による減額や他の給付額、及び加害者支払額の合計額が総損害額を超えている場合
  • 時効により請求権が既に消滅している場合
  • 複数の自動車による事故で、そのうちのいずれかの自動車の自賠責保険に請求できる場合。

まとめ

本稿では、ひき逃げ事故の被害に遭った場合の対処法について解説しましたが、一番大切なことは、被害者が被った損害の填補をどのようにして受けるかです。

加害者が逃げて分からないからといって決して諦めてはいけません。

どのような保険や制度を使って、被害者の損害を少しでも回復できるのかについて、交通事故に精通した弁護士にお早めにご相談されることをお勧めいたします。

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