慰謝料

交通事故の慰謝料相場 – 損をしないための計算方法を解説

交通事故の慰謝料相場 - 損をしないための計算方法を解説

はじめに

不幸にも交通事故に遭ってしまった場合,被害者が受けた精神的な苦痛に対する金銭的賠償として,加害者(多くの場合,加害者が加入する自賠責保険会社や任意保険会社)に対して慰謝料を請求することが可能です。

今回の記事では,そもそも慰謝料とは何か?慰謝料はどのように計算されるか?加害者の任意保険会社から慰謝料の提示があったが妥当なのか?など,交通事故被害に遭われた方が必ず直面する「慰謝料」の問題について,交通事故事件を多数解決してきた弁護士が解説します。

そもそも慰謝料とは何か

交通事故によって発生する慰謝料にはいくつか種類があります。 被害者本人に対する慰謝料としては,以下の3種類があります。 

①傷害慰謝料:治療期間中の苦痛に対する慰謝料
②後遺障害慰謝料:治療終了後も残ってしまった症状(後遺障害)に対する慰謝料
③死亡慰謝料:交通事故によって亡くなった場合の慰謝料

なお,被害者が死亡した場合や被害者に重度後遺障害が残存した場合には,本人に対する慰謝料とは別に近親者に対しても慰謝料(近親者固有の慰謝料)が認められることがあります。

傷害慰謝料とは

交通事故に遭われて治療を受けている間,「首が痛くて眠れない。」,「手がしびれて日常生活にたくさんの支障がある。」,「自分が自由に使える時間を通院に使わなければならなくなった。」など,被害者はたくさんの精神的苦痛を感じています。

このような治療期間中の精神的苦痛を金銭的に評価したものが傷害慰謝料です。

後遺障害慰謝料とは

治療を継続したにもかかわらず,不幸にも回復しない症状が残ってしまった場合,「後遺障害」として認められることがあります。後遺障害が残ると,今後生涯にわたって,その症状と向き合いながら生活を続けていかねばならず,大変な精神的苦痛を伴います。

このような精神的苦痛を金銭的に評価したものが後遺障害慰謝料です。後遺障害慰謝料は,治療終了後に症状が残ってしまった場合の精神的苦痛を賠償してもらうものですから,治療期間中の精神的苦痛を金銭的に評価した傷害慰謝料とは異なるものです。通院慰謝料とは別に加害者側から賠償してもらうことができます。

死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは,交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合に,死亡した被害者の精神的苦痛を金銭的に評価したものです。被害者自身は亡くなっているため,被害者の遺族(相続人)が受取人となります。

交通事故の慰謝料の3つの計算基準

これまで交通事故による慰謝料にはいくつか種類があることを説明しましたが,これらの慰謝料すべてに計算方法や基準となる金額が設けられています。

そして,実は慰謝料を認定する機関によって慰謝料の計算方法や基準となる金額が異なっています。加害者が強制的に加入を義務付けられている自賠責保険,ほとんどの加害者が任意で加入している任意保険,そして裁判所の3つの認定機関ごとに異なる計算基準が設けられているのです。

以下では,それぞれの計算基準について説明したうえで,具体的な慰謝料の計算方法について,説明していきます。

なぜ計算基準が設けられているのか

ところで,なぜ交通事故の慰謝料について,計算方法や基準となる金額があらかじめ決められているのでしょうか。 交通事故による精神的苦痛の程度は被害者によって様々ですので,個々の被害者ごとに具体的な事情を考慮して慰謝料の額を決定するのが本来正しいのかもしれません。

しかし,毎日たくさん発生する交通事故の全ての被害者について,それぞれの個別事情を具体的に調査して慰謝料の金額を算定することになれば,その調査に多大な時間と人員が必要になります。

また,たとえばむち打ちの痛みについても,痛みに強い人と痛みに弱い人で精神的苦痛に差は生じることになりますが,痛みに強いか否かを客観的に判断することは不可能です。さらに,精神的苦痛という目に見えないものの評価には主観が入り込みやすいため,誰が慰謝料の金額を決定するかによって金額が異なりかねず,それでは被害者間で不公平な結果が生じることになります。

そこで,迅速かつ公平に被害者への慰謝料の賠償を実現できるように,交通事故による慰謝料に客観的な計算基準が設けられているのです。慰謝料に計算基準が設けられている以上,適切な慰謝料を獲得するためには,その計算基準をしっかりと理解したうえで交通事故の治療に臨む必要があります。それでは慰謝料の3つの計算基準について,それぞれみていきましょう。

自賠責保険の計算基準について

自賠責保険の計算基準とは

自賠責保険とは,原動機付自転車を含むすべての自動車が,自動車損害賠償保障法に基づき強制的に加入を義務付けられている保険です。強制保険である自賠責保険の役割は,交通事故に遭われた被害者の人身損害について,必要最低限度の補償を行うことにあります。

加害者本人が無資力で,かつ,任意保険に加入していなかった場合であっても,強制加入保険である自賠責保険から最低限度の補償は得られるように設けられているのです。このように自賠責保険の役割は,被害者に最低限度の補償を行うことにあるので,その計算基準は後で述べる裁判所基準よりも低く定められています。

自賠責保険の傷害慰謝料の計算基準

自賠責保険における傷害慰謝料の計算基準は,次のように定められています。

(計算式)
日額4,200円×「治療期間」または「実治療日数×2」(いずれか少ない方)

自賠責保険では,傷害慰謝料は1日あたり4,200円と決められています。この1日あたり4,200円という金額を,「治療期間」または「実治療日数の2倍」のいずれか少ない方の日数にかけることで傷害慰謝料を算定します。

「治療期間」とは,治療開始日から治療終了日までの日数を指し,「実治療日数」とは,実際に治療のため病院や整骨院に行った日数を指します。

自賠責保険の傷害慰謝料の計算の例

4月1日に事故に遭い,4月1日,4月3日,4月5日,4月7日,4月10日,4月12日,4月13日,4月15日,4月17日,4月18日,4月22日,4月23日,4月26日,4月30日と通院した場合

■計算方法
治療期間:30日(1日~30日)
実治療日数:14日

治療期間30日>実治療日数14日×2=28日ですので,少ない方の28日が通院期間となります。

したがって,自賠責保険における傷害慰謝料は,4200円×28日=11万7600円となります。

ここで注意が必要になるのが,自賠責保険金の限度額です。 自賠責保険金には傷害部分(後遺傷害部分には別途枠が設けられています。)の限度額として120万円という金額が設定されています。

この120万円には治療費や休業損害も含まれますので,治療費や休業損害が多額になっている方は,それだけ,自賠責保険から支払われる慰謝料に相当する保険金も少なくなってしまいます。

自賠責保険の後遺障害慰謝料の計算基準

つぎに,自賠責保険における後遺障害慰謝料の計算基準についてみていきます。自賠責保険では,後遺障害部分の保険金額を,以下のように定めています。

(令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)

自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級1,650万円
第2級1,203万円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級

1,150万円

第2級

998万円

第3級

861万円

第4級

737万円

第5級

618万円

第6級

512万円

第7級

419万円

第8級

331万円

第9級

249万円

第10級

190万円

第11級

136万円

第12級

 94万円

第13級

 57万円

第14級

 32万円

上記表のとおり,1級(最も重い等級)~14級(最も軽い等級)の後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料の金額が定められています。 なお,令和2年3月31日以前に発生した事故の場合は,上記表の金額よりも若干低い金額が定められています。

自賠責保険の死亡慰謝料の計算基準

最後に,自賠責保険における「死亡慰謝料」の計算基準についてみていきます。死亡慰謝料については,亡くなった被害者本人の慰謝料とは別に遺族の慰謝料も支払われます。

まず,被害者本人の死亡慰謝料の計算基準(金額)については,400万円(令和2年3月31日以前に発生した事故については,350万円)とされています。

つぎに,遺族の慰謝料については,被害者の父母(養父母も含まれます。),配偶者及び子(養子,認知した子及び胎児も含みます。)が請求権者とされており,計算基準は,請求権者が1人の場合は550万円,2人の場合には650万円,3人以上の場合には750万円とされています。

なお,被害者に被扶養者(たとえば,未成年の子や高齢の親など)がいる場合には,この金額にさらに200万円が加算されることになっています。

自賠責保険の死亡慰謝料の計算例

令和3年2月1日の交通事故で亡くなった被害者に,妻と子ども2人(いずれも未成年)がいた場合(妻と子ども2人は被害者の扶養に入っている。),被害者本人の慰謝料は400万円です。   

これとは別に,遺族の慰謝料が支払われます。遺族(請求権者)は妻と子ども2人の計3人になりますので,請求権者が3人以上の場合にあたり,遺族の慰謝料は750万円になります。さらに,妻と子ども2人は被害者の被扶養者ですので,200万円が加算されます。   

したがって,死亡慰謝料としては,被害者本人の慰謝料400万円,遺族の慰謝料950万円ということになります。

任意保険会社の計算基準について

任意保険会社の計算基準とは

任意保険会社基準とは,加害者側の任意保険会社が,各社で定めている計算基準をいいます。示談段階で加害者側の任意保険会社から提示される慰謝料の金額は,基本的に任意保険会社基準であることがほとんどでしょう。

ただし,計算基準とはいえ,先ほど述べた自賠責保険や後で述べる裁判所基準のように明確には定められてはいないと思われます(任意保険会社の計算基準というものは一般には公表されておらず,その内容は明らかではありません。)。

任意保険会社の傷害慰謝料の計算基準(相場)

上記のとおり,任意保険会社の慰謝料の計算基準は明確ではなく,事案によって様々です。 受傷内容,受傷の程度,受傷部位,治療期間,入院の有無,実通院日数,通院頻度等の様々な事情を考慮して計算しているように思います。

これまでの弊所における経験では,自賠責保険の基準と同程度,若しくは若干のプラスα程度が多いように思います。任意保険会社は,被害者に賠償金を支払った後,自賠責保険会社に対して,傷害部分については120万円を限度として返還を求めることができ(これを「求償)といいます。),同金額までであれば,実質的に任意保険会社の負担とはならない(自腹を切る事にならない)ためだと思われます。  

他方で,治療費や休業損害等が多額になっている場合には,この120万円の枠が埋まってしまっており,任意保険会社が求償できないために,自賠責保険の計算式よりも低い金額が提示される例も散見されます。

任意保険会社の後遺障害慰謝料,死亡慰謝料の計算基準(相場)

後遺障害慰謝料や脂肪慰謝料についても,任意保険会社独自の基準を設けており,計算基準は明確ではありません。

これまでの経験上,自賠責保険の計算基準と同程度かそれを若干上回る程度の金額で被害者へ賠償提案をしていることが多いように思います。

裁判所の計算基準について

裁判所の計算基準とは

裁判所の計算基準は,提訴された場合に裁判所が認定する慰謝料の金額であり,当然ながら,自賠責保険の計算基準や任意保険会社の計算基準よりも高額な基準です。

現在,大阪の交通事故であれば「交通事故損害賠償額算定のしおり」(「緑本」と呼ばれています。)が,それ以外の地域の交通事故であれば東京地裁で用いられている「公益財団法人日弁連交通事故センター東京支部編 損害賠償額算定基準」(「赤本」と呼ばれています。)が,それぞれ指導的役割を果たしています。

■大阪地裁(緑本)における計算基準【通常】
※軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見のない場合,軽度の打撲・挫創(傷)の場合等)は通常の慰謝料の3分の2程度に減額されます。

■大阪地裁(緑本)における計算基準【重傷】
※重傷とは,重度の意識障害が相当期間継続した場合,骨折又は臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合等,社会通念上,負傷の程度が著しい場合をいいます。

■東京地裁(赤本)における計算基準【通常】
※重傷の場合は,20%~30%程度増額されることがあります。  

■東京地裁(赤本)における計算基準【重症】
※軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見がない場合,軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合等)に適用される計算基準です

補足

上記表のとおり,裁判所の計算基準では,実通院日数ではなく,治療期間に応じて慰謝料が計算されます。 入院と通院がある場合は,横軸の入院と縦軸の通院がクロスする点を慰謝料とします。

例えば,1か月入院し,3か月通院した場合,大阪地裁(緑本)の計算基準(通常)では慰謝料は119万円,公益財団法人日弁連交通事故センター東京支部編(赤本)の計算基準では慰謝料は115万円となります。自賠責保険のように実通院日数を基に計算する方法とは異なります。

もっとも,裁判所の計算基準において,実通院日数が全く意味を持たないかというと,そうではありません。通院が長期にわたり,かつ,不規則な場合は,実際の通院期間(治療開始日から治療終了日までの日数)と実通院日数を3.5倍した日数を比較して,少ないほうの日数を基礎として通院期間を計算します。

裁判所の傷害慰謝料の計算例

4月1日に事故に遭い,4月1日から病院を受診して治療を開始し,1か月に1回のペースで11月26日まで通院を継続した場合

■計算方法
治療期間:240日(4月1日~11月26日)
実治療日数:8日

治療期間240日>実治療日数8日×3.5=28日ですので,原則として,少ない方の28日が通院期間となります。

したがって,大阪地裁(緑本)の計算基準(通常)でみますと,240日の治療期間の場合136万円の慰謝料となりますが,実治療日数が少ないため,28日間(約1か月程度)の慰謝料(約27万円)しかもらえない可能性があります。実通院日数が極端に少ない場合は注意が必要です。

裁判所の後遺障害慰謝料の計算基準

大阪地裁(緑本)の後遺障害慰謝料の計算基準(金額)

第1級

2,800万円

第2級

2,400万円

第3級

2,000万円

第4級

1,700万円

第5級

1,440万円

第6級

1,220万円

第7級

1,030万円

第8級

830万円

第9級

670万円

第10級

530万円

第11級

400万円

第12級

280万円

第13級

180万円

第14級

110万円

東京地裁(赤本)の後遺障害慰謝料の計算基準(金額)

第1級

2,800万円

第2級

2,370万円

第3級

1,990万円

第4級

1,670万円

第5級

1,400万円

第6級

1,180万円

第7級

1,000万円

第8級

830万円

第9級

690万円

第10級

550万円

第11級

420万円

第12級

290万円

第13級

180万円

第14級

110万円

裁判所の死亡慰謝料の計算基準

大阪地裁(緑本)の死亡慰謝料の計算基準(金額)

一家の支柱:2,800万円
その他:2,000万円~2,500万円

※一家の支柱とは,被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生計を維持していた場合をいいます。

東京地裁(赤本)の死亡慰謝料の計算基準(金額)

一家の支柱:2,800万円
母親,配偶者:2,500万円
その他:2,000万円~2,500万円

交通事故のケース別慰謝料の目安

さて,これまで交通事故慰謝料の3つの基準についてそれぞれ説明してきましたが,以下では,具体的なケースに基づき,それぞれの計算基準ごとの慰謝料額を比較していきます。

なお,任意保険会社基準は明らかにされていないため,以下では,自賠責保険基準と裁判所基準(大阪地裁基準)との比較を行いますが,任意保険会社基準も概ね自賠責保険基準に近いものと理解していただければと思います。

ケース1:むち打ち(頚椎捻挫,腰椎捻挫)で90日間(実治療日数28日)通院した場合の慰謝料

自賠責保険基準では,通院期間90日間と実治療日数の2倍とを比較し,より少ない方の日数に日額4,200円をかけます。

ケース1では,90日>56日(28日×2)ですので,56日が通院期間になります。 したがって,自賠責保険基準の慰謝料は,日額4,200円×56日(28日×2)=24万5,200円となります。

これに対し,裁判所基準(大阪地裁)では,治療期間90日(3か月)の慰謝料が72万円とされています。もっとも,むち打ち症で他覚所見がない場合には通常の慰謝料額の3分の2程度に減額されるため,慰謝料は72万円×2/3=48万円となります。

自賠責保険基準:23万5,200円
裁判所基準:48万円

ケース2:骨盤骨折で180日間(実治療日数60日)通院した場合の慰謝料

自賠責保険基準では,通院期間180日間と実治療日数の2倍とを比較し,より少ない方の日数に日額4,200円をかけます。

ケース2では,180日>120日(60日×2)ですので,120日が通院期間になります。したがって,自賠責保険基準の慰謝料は,日額4,200円×120日(60日×2)=50万4,000円となります。

これに対し,裁判所基準(大阪地裁)では,治療期間180日(6か月)の慰謝料は120万円です。骨折の場合には,「軽度の神経症状(むちうち症で他覚所見のない場合,軽度の打撲・挫創(傷)の場合等)」に当てはまらないことは明らかですので,3分の2程度に減額されることもありません。

自賠責保険基準:50万4,000円
裁判所基準:120万円

ケース3:大腿骨骨折等により,入院30日間,通院180日間(実治療日数60日)を余儀なくされ,後遺障害12級が認定された場合の慰謝料

自賠責保険基準では,入通院期間と入院日数を含む実治療日数の2倍とを比較し,より少ない方の日数に日額4,200円をかけます。

ケース3では,入通院期間210日>180日(入院日数を含む実治療日数90日×2)ですので,180日が入通院期間になります。

したがって,自賠責保険基準の傷害慰謝料は,日額4,200円×180日(90日×2)=75万6,000円となります。これに加え,後遺障害12級が認定されていますので,後遺障害慰謝料として94万円が支払われます。    

これに対し,裁判所基準(大阪地裁)では,入院30日間(1か月),通院180日間(6か月)の傷害慰謝料は153万円です。    

これに加え,後遺障害12級が認定されていますので,後遺障害慰謝料として280万円が認定されます。

■傷害
自賠責保険基準:75万6,000円
裁判所基準:153万円

■後遺障害
自賠責保険基準:94万円
裁判所基準:280万円

【合計】
自賠責保険基準:169万6,000円
裁判所基準:433万円

裁判所基準の慰謝料を獲得する方法

裁判所基準の慰謝料を得るために

これまでみてきましたように,自賠責保険基準≒任意保険会社基準と裁判所基準とでは,支払われる慰謝料の金額に大きな差があります。 では,交通事故の被害者が裁判所基準の慰謝料を得るためにはどうすればいいのでしょうか。

交通事故の慰謝料請求の流れ

その前に,慰謝料請求は具体的にどのようなタイミング・方法で行うのかについて,みていきましょう。これまで説明しましたとおり,通院慰謝料は通院期間や実治療日数によって決まりますし,後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって決まります。

したがって,これらの慰謝料を請求することができるのは,通院慰謝料については治療が終了した後の段階(症状固定した後の段階),後遺障害慰謝料については後遺障害等級が認定された後の段階ということになります。

実務上は,傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も,加害者の任意保険会社との最後の示談交渉の際に決まることがほとんどです。傷害慰謝料や後遺障害慰謝料の請求のタイミング・方法として,主に2つのパターンが考えらえます。    

一つ目は,治療期間中または治療終了後(症状固定後)に自賠責保険に被害者請求を行い,まずは自賠責保険基準による傷害慰謝料や後遺障害慰謝料を支払ってもらい,その後,加害者の任意保険会社との示談交渉の中で,裁判所基準と自賠責保険基準との差額(裁判所基準で計算した慰謝料から既に受領した自賠責保険基準の慰謝料を控除した金額)を請求していく方法です。    

二つ目は,自賠責保険からは慰謝料を受領せず,治療が終了した後(症状固定後)の示談交渉の中で,加害者の任意保険会社に裁判所基準の慰謝料を請求していく方法です。いずれの方法でも,最終的に獲得できる金額に変わりはありません。

慰謝料で「損」をしないために弁護士に依頼しましょう

では,本題に戻りますが,示談交渉において,裁判所基準の慰謝料を求めるにはどうすればいいのでしょうか。 答えは,「弁護士に依頼する」です。弁護士に依頼するだけで,加害者の任意保険会社から,裁判所基準による慰謝料の提示を受けることができます。

逆に言えば,弁護士に依頼せずに被害者の方がいくら交渉しても,裁判所基準での慰謝料は提示されません。なぜなら,裁判所の基準とは,裁判になった場合に参考とされる基準であるため,保険会社も,「一般の方々では,ご自身で裁判をされるのは大変だろうから,いつかは説得に応じてくれる」という姿勢で交渉に臨むからです。

そのため,保険会社は,自社の低い基準での解決を粘り強く提案し続けます。 そこで,弁護士の出番となります。弁護士が被害者の代理人として交渉する場合は,保険会社に対し,「交渉が決裂すれば,裁判を起こされるかもしれない。」というプレッシャーをかけることができます。

そのため,裁判を提起しなくとも,裁判所の計算基準をベースに交渉することができます。これは被害者にとっては,きわめて大きなメリットです(特に弁護士費用特約がある場合は,費用負担なく慰謝料を増額することができます。)。

交通事故の慰謝料交渉を弁護士に任せるべき理由

さて,これまで見てきましたとおり,慰謝料には3つの基準があり,自賠責保険基準や任意保険会社基準では,裁判所基準と比べて低い金額しか得られません。

また,慰謝料は自動的に支払われるものではなく,加害者の任意保険会社との交渉という負担も待っています。以下,交通事故の交渉については,弁護士に任せた方が良いことについて,説明します。

最も高額な慰謝料を獲得できる

不幸にも交通事故により負傷してしまった場合,事故に遭う前の身体に戻ることはできません。加害者(多くの場合,加害者が加入する自賠責保険会社や任意保険会社)からできる限りの金銭賠償を得ることにより解決するしかありません。

これまで,弁護士に依頼することなく,任意保険会社から提示される低い金額で示談される被害者の方をたくさん見てきました。

しかし,全く同じ通院期間でも,自賠責保険基準・任意保険会社基準と裁判所基準とでは,金額に大きな開きがあります。 弁護士に依頼すれば,裁判所基準による最も高額な慰謝料を獲得できます。

交渉がスムーズに進められる

治療が終了した場合,自動的に慰謝料の金額が決まるわけではありません。保険会社と実際に受領する金額について示談交渉をすることとなります。

しかし,保険会社から提案を受けた慰謝料の金額が適切なのかどうかについて,一般の方々が交通事故交渉のプロである保険会社と対等に行うことは困難を極めます。弁護士に依頼すれば,交渉を有利かつスムーズに進めることが可能です。

保険会社とのやりとりはすべて弁護士が行う

弁護士に依頼された場合は,交渉の窓口が被害者から弁護士に代わります。弁護士が被害者の代理人となりますと,保険会社は被害者自身へ直接連絡することがなくなり,すべて弁護士を通すこととなります。

交通事故に遭われて辛い思いをされている中,さらに交渉までご自身で行うことは非常に精神的な負担を伴います。弁護士に依頼することでこの交渉の負担から解放されます。

慰謝料の獲得以外の面もサポート

適正な慰謝料の獲得以外にも,休業損害,後遺障害の認定,逸失利益,過失割合など,賠償に大きく影響する項目はたくさんあります。先ほども説明しましたが,保険会社との交渉は簡単なものではありません。

専門家のサポートがなければ,適正な賠償額を獲得することは困難です。 弁護士に依頼すれば,慰謝料だけでなくその他の損害項目や過失割合等についてもサポートを得られるため,適切な賠償額を得ることが可能です。

まとめ

慰謝料は,裁判所の計算基準によって算出したものが,最も高額になります。しかし,一般の方々が保険会社に対して「裁判所の基準で支払って下さい」と伝えても,保険会社は応じてくれません。

したがって,適正な計算基準=裁判所基準の慰謝料を獲得するために,積極的に弁護士に相談して代理交渉を依頼することが推奨されます。