後遺障害等級認定にかかる期間
交通事故における後遺障害等級認定の結果は、被害者の方が最終的に受け取ることのできる損害賠償金額を大きく左右します。
後遺障害等級認定を受けようとする場合、後遺障害等級認定の結果が出た後に示談が行われることが通常です。つまり後遺障害の等級認定を受けようとすると、等級認定に要する期間だけ示談の成立、また賠償金を受けとることのできる時期が遅れてしまうというデメリットがあります。
しかも当然ながら、後遺障害の等級認定の申請をすれば必ず認定されるというものでもありません。申請をして時間がかかってしまったものの、「後遺障害非該当」という結果となることも珍しくありません。
後遺障害等級認定を受けるまで具体的にどれくらい期間を要するのか気にされている方も少なくないでしょう。そこで、本稿では、後遺障害の等級認定手続がどのようなプロセスで行われているのかを具体的に説明しながら、後遺障害等級認定に要する期間について解説いたします。
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この記事の目次
後遺障害等級認定について
そもそもなぜ後遺障害等級認定という制度が存在するのでしょうか。後遺障害等級認定制度の存在意義を理解していただくために、まずは「後遺症」と「後遺障害」の違いを説明する必要があります。
「後遺症」と「後遺障害」の違い
交通事故に遭って受傷した場合、治療を継続して無事に完治するケースもあれば、身体や精神に何らかの不調が残ってしまう可能性もあります。一定期間治療を継続したものの、それ以上改善の可能性が見込まれなくなった状態は「症状固定」と呼ばれており、法的にもこの時期を境に治療費を相手方に負担させることはできなくなります。
症状固定となって残存した身心の不調は、一般的に「後遺症」と呼ばれています。一方「後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法及び同施行令にて、障害の程度の重い順に第1級から第14級まで定められており、140種類の「後遺障害」が存在します。
先ほどの「後遺症」が全てこの「後遺障害」に該当するわけではありません。そのため、後遺障害等級認定手続において、「後遺症」が「後遺障害」に該当するかどうかを認定してもらうことになります。
後遺障害等級認定という制度の目的
後遺障害等級認定という制度が存在するのは、被害者によって千差万別の「後遺症」について、個別に慰謝料等の損害金額を認定することは現実的ではないことが背景にあります。
つまり、後遺障害等級認定制度は、あらかじめ賠償の対象となる「後遺障害」を類型的に定めておき、被害者の方に残存した「後遺症」が「後遺障害」のいずれに該当するか、もしくはいずれにも該当しないのか、振り分けの作業を行うことで比較的容易かつ早期に損害算定を行うことを可能とする制度といえます。
後遺障害等級認定の申請手続
申請手続の流れ
後遺障害等級認定を受けるためには、加害者が加入している自賠責保険会社に対し、所定の必要書類を提出して申請手続を行うことが出発点です。なお、加害者が加入している自賠責保険会社については「交通事故証明書」という書類から確認することが可能です。
そして自賠責保険会社に必要書類が提出されると、自賠責保険会社において提出書類に不備がないかが確認され、今度は「損害保険料算出機構」という機関へ提出書類一式が転送されます。
「損害保険料算出機構」とは、加害者又は被害者からの自賠責保険会社に対する損害賠償請求に対し、中立的かつ公正な損害調査を行う機関です。「損害保険料算出機構」は、都道府県庁所在地等に「自賠責損害調査事務所」を設置していいます。
この「自賠責損害調査事務所」にて自賠責保険会社からの提出書類が受理され、後遺障害に該当するか否かの調査と判断がなされます。 そして調査終了後、自賠責保険会社へ結果が通知され、自賠責保険会社から被害者本人へと後遺障害等級認定の結果が知らされます。
申請に必要な書類
後遺障害等級認定の申請をするためには、以下の書類が必要になります。
後遺障害等級認定の申請手続に必要な書類
- 保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 印鑑証明書
- 後遺障害診断書
特に「後遺障害診断書」は、医師が症状固定後に後遺症の内容、他覚所見の有無、将来的な緩解の見通し等を記載するもので、等級認定を受けられるか否かを大きく左右する書類です。
また、これらの書類以外にも必要に応じて、弁護士作成の後遺障害等級認定に関する意見書、被害者本人作成の陳述書等の資料も併せて提出することも出来ます。
さらに、申請段階で提出する必要はありませんが、各病院にてレントゲン、CT、MRI等を撮影された場合には、「自賠責損害調査事務所」における調査開始後、追加で画像の提出が求められます。
等級認定に要する期間
審査のプロセス
前述の通り、後遺障害に該当するか否かの調査・審査は「損害保険料算出機構」が設置する「自賠責損害調査事務所」にて行われます。
自賠責損害調査事務所においては判断が困難な事案の場合には、その上部機関である、全国主要都市に設置された地区本部や本部に審査が回されます。
さらに、脳外傷による高次脳機能障害の可能性のある事案等、後遺障害の等級認定が難しい事案や、一度なされた認定結果に対する異議申立事案については、特に慎重な判断をすべく、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医等の外部の専門家が参加する「自賠責保険(共済)審査会」において審査が行われます。
いずれの場合でも審査は提出された書類に基づき行われますが、提出書類のみでは判断ができない場合には、調査事務所から病院へ医療照会が行われる等、追加の調査がされることもあります。
調査に要する期間
では、これらの調査に要する期間は一体どれくらいでしょうか。
損害保険料算出機構が作成している「自動車保険の概況」によると、2016年度において、後遺障害事案については、自賠責損害調査事務所における受付から「30日以内」に調査を終えた事案の割合が80.3%ともっとも多く、次に多いのは「31日~60日」の10.7%です。
つまり、9割以上の事案が、2か月以内に調査を終えていることがわかります。
特に審査に期間を要する事案
もっとも、上記期間は地区本部、本部、自賠責保険(共済)審査会で審査される期間は、上記のデータに含まれておりません。地区本部や本部、自賠責保険(共済)審査会での審査がされる事案の場合には、さらに期間を要します。
したがって、後遺障害の等級認定が難しい事案や、一度なされた認定結果に対する異議申立事案においては、特に審査に期間を要するといえます。
結果が出るまでの総期間
また、自賠責損害調査事務所における調査期間以外にも、自賠責調査事務所と自賠責保険会社間の書類のやりとりにも一定の期間を要しますし、そもそも申請までの資料収集にも期間を要することも考慮しなければなりません。
そうすると、等級認定が難しい事案や異議申立事案でなくても、申請準備から結果が出るまで、早くても2か月~3か月程度の期間がかかると考えた方がいいでしょう。
補足:事前認定と被害者請求はどちらが早い?
自賠責保険会社に対して必要書類を提出し、後遺障害等級認定の申請を行う方法として、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法が存在します。
事前認定の場合
「事前認定」とは、加害者側の任意保険会社にて後遺障害等級認定の申請手続を行ってもらう方法です。任意保険会社が主体となって必要書類を収集・提出します。
事前認定の方法による方が、被害者側の負担は少なく準備期間も短縮されますが、自賠責保険会社へ提出する資料は相手方任意保険会社に委ねられてしまいます。
相手方の任意保険会社が後遺障害等級認定に資する有利な資料を積極的に提出するということは、まず考えられません。そのため、逆に不利な資料を追加で提出されるという可能性も否定できません。
被害者請求の場合
「被害者請求」とは、被害者又はその代理人が、後遺障害診断書以外の必要書類も含めて一式の書類を準備し、加害者の自賠責保険会社に対して直接申請手続を行う方法です。
被害者請求は、資料の収集の関係で被害者側の負担は大きく、その分準備期間を要しますが、後遺障害等級認定に資する有利な資料も併せて提出することも可能というメリットがあります。
特に弁護士に依頼している場合には、弁護士が代理人として「被害者請求」を行うことができ、被害者ご本人の資料の収集・提出の負担は軽減され、結果として準備期間も比較的短期で済むかもしれません。
まとめ
以上のとおり、後遺障害等級認定制度は「後遺症」を「後遺障害」と認定してもらうことにより、早期に損害算定を行うことを可能とするための制度でありますが、申請手続の準備も必ずしも容易ではなく、申請後も調査事務所において慎重な審査が行われます。
そのため、結果が出るまで相当の期間がかかることは避けられません。具体的な期間は事案の内容によっても様々です。後遺障害等級認定の申請を検討しているものの、どのくらいの期間を要するかご不安な方は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士に相談されることで、事案によっては結果が出るまでの大まかな期間を教えてもらうことができますし、申請手続を代行してもらい、また、手続中にも適宜進捗状況をご確認していただくことが可能となります。