弁護士相談の基礎知識

交通事故を弁護士に相談すべき時期とは

交通事故を弁護士に相談すべき時期とは

交通事故に遭った場合、弁護士にはどのようなタイミングで相談すべきなのでしょうか。

「交通事故に遭ったけれど、保険会社の担当者も優しいし、弁護士に相談するのはトラブルが起きてからでもいい。」、「弁護士が間に入ると慰謝料があがるときいたので、保険会社から提示があれば相談しよう。」、このようにお考えの方もいらっしゃることでしょう。

しかし実際には、トラブルが発生したり交渉が必要になる場面になる前に弁護士にご相談いただいた方が、より良い解決に向けて進むことができます。

この記事では、交通事故問題を弁護士に相談する各場面におけるメリットや、弁護士がアドバイスできる内容など、弁護士への相談タイミングを決めるにあたって参考にしていただきたい事項をご案内してまいります。

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早期のご相談をおすすめする理由

解決までの流れを把握できる

交通事故に遭われた方のほとんどが、交通事故の経験自体はじめてのことで、今後の流れが分からず不安に思う方もいらっしゃることでしょう。手続きがどのように進んでいくのか、どのような対応が必要なのか、イメージしにくいものと思います。

そのような悩みを持っておられる方こそ、まずは弁護士に相談していただければと存じます。早期に相談に来られることで、解決までの具体的流れを把握でき、適切な対応が明らかとなって、不安も払拭できます。

保険会社との交渉から解放される

交通事故においては、保険会社と多くのやりとりが要求されます。事故の状況のほか、通院の状況やお車の修理について、電話でやり取りをしなければなりません。

保険会社に対しては営業時間である平日の9時~17時までしか電話が通じないのにもかかわらず、保険会社からは何時であっても電話がかかってきますから、特にお仕事が忙しい方や子育てをされている被害者の方にとっては、これらの連絡だけでも大きな負担となります。

保険会社とのやり取りは、弁護士にご依頼いただければ代行させていただくことができます。通常、お任せいただくタイミングによって弁護士費用が変わることはありませんから、早期にご相談・ご依頼いただいた方が、より早く治療やお仕事等にご専念いただけます。

状況の共有によるトラブルの予防

保険会社の担当者は交通事故紛争のプロフェッショナルであり、必ずしも被害者の方の味方というわけではありません。優しそうな対応に思えても、実は問題のある案内をされていることもあります。反対に、一見すると不誠実な対応にみえても、最終的には被害者の方に有利となることを説明されていることもあります。

そのため保険会社の担当者の説明が正しいのかということについて、常に冷静に判断する必要があります。何より、気付いていないだけで実際にはトラブルの火種が生じていたり、知らない間に不利な状況に置かれているといったことについては、そもそも、専門知識を持つ弁護士に相談をしてみなければ分からないものです。

そのような問題点の一部については後にご説明いたしますが、なかには対応を見誤ると取り返しのつかない事態となることもありますので、可能な限り早期のご相談を強くおすすめいたします。

各場面における早期相談のメリット

次に、具体的なトラブルの予防や解決に向けて、事故後早期の場面でどのようなアドバイスができるのか、いくつか具体例を挙げてご説明いたします。

ご相談のタイミングについて参考にしていただければと存じますが、冒頭申し上げたとおり、基本的には、早期にご相談いただいた方がよいことに違いはありません。

事故状況・責任割合にトラブルがあるとき

早期に見通しを検討すべきであること

交通事故紛争においてもっともトラブルが生じやすい問題のひとつが、事故当時者間の責任の割合(以下では、「過失割合」といいます。)です。場合によっては、その前提となる事故当時の状況に関する言い分に対立が生じていることもあります。

しかし、事故状況や過失割合についてある程度の見通しがつかなければ、どのタイミングで相手方に賠償を請求すべきか、ご自身の保険を利用された方が有利に解決できるのかといった方針の決定すら困難を伴います。

したがって、事故の状況の特定や過失割合の協議は可能な限り速やかに行うべきです。

弁護士によるサポートも、早期の方が充実

事故現場付近に監視カメラがあれば、その映像記録を保存しておいてもらい、後に映像を獲得することができるかもしれません。しかし、コンビニの監視カメラなどであれば、事故から一週間程度で上書保存されて消失してしまうこともあります。そのため監視カメラ映像の取付は、事故後間もない時期にご相談いただかなければ実現できないことがあります。

そのほかにも、事故状況の特定にあたっては警察が作成した事故状況の見取り図が有効なことがあります。弁護士にご依頼いただければ獲得できますが、これには、警察に対して人身事故の届出がなされている必要がありますので、物損事故になっているのであれば早期に人身事故に切り替える必要があります。

また、現場での見分が未了の場合は、不利な見分内容とならないよう、事前に打ち合わせることもできます。 

お車の賠償に関する早期相談のメリット

怪我以外の物的な損害に関する清算は、事故後早期に解決が図られる傾向にあります。しかし、そのために、物的損害の賠償をめぐっては、トラブルの火種が早期に形成されてしまいます。

以下では、特に金額の大きくなりがちな車両の損害を例に、事故から比較的早期の段階で起きる問題の一部をご紹介いたします。

レンタカーの借りっぱなしが招くリスク

よくお見掛けする例が、代車(レンタカー)の利用期間に関するトラブルです。

原則として、加害者が支払義務を負うレンタカー利用料は、修理に要する合理的な期間のものに限られます。もちろん、部品の調達に時間がかかってしまう場合や、修理工場まで車両を運ぶ都合がつく日が限られている等の事情によって、この期間は柔軟に考えねばなりません。

しかしもっぱら、交渉の折り合いがつかないために修理に着手できなかった期間ということになれば、修理に要する期間とは認めてもらえない可能性があります。

そのため、修理工場に入庫したものの、過失割合や金額面で折り合いがつかず、修理開始が長期化しそうな場合には、予め保険会社と協議して代車利用期間について合意をしたり、応急処置的な修理だけを進めて代車を早期に返したり、ひとまずご自身の保険で修理を済ませてしまうといった様々な対応を検討し、最もご負担を減らすことのできる方法を選択する必要があるのです。

買い替え時の示談における見落とし

レンタカーの修理が不可能であるとの結論に達した場合や、修理費が車両の価値を超えてしまう場合等には、保険会社は、「車両の時価額」によって解決を図ろうとします。これは、もはや買い替えた方が修理よりも経済的である場合に、加害者の賠償範囲を限定する判例法理で、「経済的全損」と呼ばれる取扱いによるものです。

しかし、修理費と比較される「全損の賠償金額」は、必ずしも車両の時価額だけが算入されるわけではありません。詳しくは割愛いたしますが、買替に要する諸費用などを算入することができる場合もあるのです(平成15年8月4日付・東京地方裁判所判決など)。

また、裁判実務では経済的全損であったとしても、双方が付保している保険の内容によっては、車両の時価額を超える部分の修理費まで賠償してもらえることがあります。これは「対物超過特約」と呼ばれるサービスであり、保険会社の担当者に詳しく確認しなければ、有無が分からないものです(但し、相手方本人が承諾しなければ、利用できない特約です。)。

しかし、事前にこういった案内をされない保険会社の担当者も多く、知らない間に示談をして、請求できるはずであった賠償を請求し損ねているケースもお見掛けします。

治療・通院時期に早期相談するメリット

整骨院(接骨院)への通院について

病院の診療時間は一般に短いことが多く、病院ではリハビリが出来ない場合もあるため、交通事故の被害者の方々のなかには、診療時間に余裕のある整骨院への通院を希望される方も多くいらっしゃいます。

しかし、柔道整復師と医師では資格の内容にも差がありますから、その点を意識した通院を心がけなければ、賠償の際に不利に扱われてしまうことがあります。

整骨院の利用開始時期や、どのような施術を受けるべきかといったことのほか、病院側の通院をどのように継続すべきか、主治医には相談すべきか、ケースによっては留意すべきポイントも多くなります。

また、場合によっては保険会社が、「医師の指示書や同意書が出なければ整骨院の施術費用は支払えません。」といった案内をすることもありますが、この案内に問題はないのでしょうか。

こういった疑問点や問題点もやはり、治療開始後、早期に発生するものです。これらに関連するリスクを減らしながら安心して通院していただくためにも、早期のご相談を推奨しております。

治療推移・通院頻度のフォロー

「多忙のためになかなか通院できないが、賠償時に不利に扱われないだろうか。」、「医師が通院によるリハビリを終了して自宅でリハビリするようにと言っているが、本当に大丈夫なのか。」など、治療の推移や通院頻度に関するお悩は、ご質問いただくことの多い部分です。

後遺障害の等級認定を見据えなければならない場合や、反対に、等級認定を獲得することが難しいため充実した治療を受けることを優先する場合など、方針によっても推奨される頻度が変動することがあります。

お身体のことですから、一概にベストな通院頻度をご回答することは難しいこともありますが、個々の事案に即して、可能な限りご相談者様・ご依頼者様に寄り添ったご提案ができるでしょう。

なにより症状の推移や、治療の頻度についてフォローを継続していた場合、治療期間や示談金額に関する交渉、後遺障害の認定手続き等においても、より早期且つ的確にご依頼者様のお気持ちを代弁できますので、その点も併せて早期のご相談が推奨されるところです。

治療費の回収方法を間違えることのリスク

交通事故における治療費を賄う方法は、加害者側の保険以外にも、健康保険や労災保険、また、ご自身の保険など様々なものが考えられます。このとき、「悪いのは加害者なのだから、これらの保険を使う必要がない。」とお考えの方をよくお見掛けします。

しかし、これらの保険の利用には、被害者側にも過失が認められる場合に、最終的な精算額を有利に算定することができる種々のルールがあります。

そのため、被害者側にも多少の過失が認められる場合には、治療費を加害者や加害者の保険会社から先行して回収してしまうと、示談金が減算されてしまうといった結果を招くことがあります。

この問題は取り返しがつかないことも多いため、一定の過失割合が認められそうな被害者の方は、最終的な清算を有利に進めるためにも、特に早期のご相談を推奨いたします。

後遺障害の認定を狙う段階でのご相談

交通事故におけるお怪我は、完治こそが最善の結果ではあるのですが、実際には症状が残ってしまうことも珍しくありません。

症状が強い場合には、「後遺障害」の等級認定を受けることで、残った症状についても慰謝料などを請求することができます。

そして、治療の終了時期、後遺障害の等級認定手続を狙う段階も、弁護士へご相談いただく絶好のタイミングといえます。

等級認定手続は、ご自身でもできる

後遺障害の等級認定手続は、保険会社に一任する方法と、ご自身で申請する方法とがあります。

保険会社に任せてしまえば、時間も手間も短縮できるのですが、その分、認定に有利な情報を詳細に説明してもらえるわけではありませんし、場合によっては認定に不利な意見を付されることもあります。

そのため、基本的には、被害者自身が認定手続を進める方がよいでしょう。

等級認定手続をサポートの弁護士の役目

しかし、被害者の方がご自身で手続きを進めようとしても、何をどのようにすれば良いか分からないため、結局、言われるがまま、保険会社に手続を一任してしまっているケースがほとんどです。

そこで、交通事故に強い弁護士にご依頼いただければ、手続きはすべて弁護士に一任できますし、獲得を目指す後遺障害等級の認定基準に応じた効果的な裏付けと意見を付して申請することができます。

そのため、後遺障害の等級認定手続を見据える段階においてのご相談も、推奨しております。実際に、このタイミングでご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

治療終了後より、治療終了より少し前の相談がベター

獲得を目指す後遺障害等級によっては、医師に特別な検査を実施していただいた方が良いこともあります。

治療終了前にご相談いただければ、保険会社による治療費支払い対応が打ち切られる前に、必要な検査を終えてしまえるようご案内できます。被害者の方のご負担を確実に減らすことができますし、このタイミングでのご相談であれば、治療終了時期についても弁護士とともに見直すことができます。

したがって、後遺障害の等級認定を狙う場合、治療の終了予定時期より、少し期間に余裕をもってご相談いただいたほうがよいと考えております。

示談交渉段階のご相談

保険会社から示談金額が提示された段階でご相談にいらっしゃる方も、少なくありません。

示談金額の増額交渉や、裁判手続を一任できる

弁護士にご依頼いただければ、損害賠償金を適切な金額まで増額するよう交渉させていただくことができます。具体的には、各損害項目について、保険会社の基準によって算出された金額から、裁判所が提示している基準によって算出された金額に近づけるよう増額を迫ります。

被害者側に弁護士が就任すれば、被害者の方は、ご就労・ご就学を維持されながら、弁護士に裁判を一任できる(保険会社が、自社の基準に固執して不誠実な対応に終始するのであれば、裁判によって適切な賠償額を求めることができる)状態になります。

保険会社としても、被害者側に弁護士が就任している場合に、裁判所基準を無視した協議を続けていれば、いずれ裁判を起こされてしまうことは理解していますから、示談交渉においても裁判所基準に近づけた金額を提示するようになり、結果として示談交渉段階でも示談金の増額を図ることができるのです。

示談成立後の増額・裁判は原則できない

もっとも、一度示談をしてしまいますと「示談で決められた金額以外は請求しない」という意思表示をしたことになります。

示談当時に予想できないような後遺障害が残っていたなど、きわめて例外的な場合を除き、この意思表示の後に、再度賠償金を増額できる方法はありません。

したがって、示談成立後にご相談いただいてもお力になれませんから、示談の成立前が、弁護士にご相談いただける最後の機会であることは、抑えておきましょう。

弁護士費用と相談時期のかねあい

ここまで弁護士へのご相談は早期にいただいた方がよい旨をご説明してまいりましたが、弁護士への依頼には弁護士費用が発生するため、ご相談を躊躇されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、取り返しのつかない事態や大きなトラブルが起きてから、結局ご相談いただくというのでは本末転倒です。そこで最後に、弁護士費用と相談時期との兼ね合いについてご説明いたします。

弁護士費用特約で、弁護士費用が実質無料に

あまり知られていませんが、自動車保険や火災保険など、我々が日常的に加入している保険のなかには、「弁護士費用特約」と呼ばれるサービスが含まれていることがあります。これは、加害者と交渉するために、弁護士にご相談・ご依頼された際の費用を、保険会社が代わりに支払うものです。

ひとまずご自身が加入されている保険の窓口に電話をして、交通事故の概要を伝え、弁護士費用特約を利用できるか確認してみましょう。 利用できる場合は弁護士費用をご自身で負担する必要がなくなります(但し、きわめて高額の賠償を請求する場合には、一部、ご自身のご負担となる部分もございます。)。

そのため、弁護士費用特約を使うことのできる被害者の方は、費用負担を気にせず、早期にご相談いただくことができます。

弁護士費用特約に関するより詳細な解説は、「弁護士費用特約について解説」の記事をご参照ください。

弁護士費用特約がなくても、ご相談は無料

弊所は、弁護士費用特約を使うことができない被害者の方からは、ご相談料をいただいておりません。

また、弁護士費用には依頼開始時にいただく「着手金」と、事件終了時に成果に応じてお支払いいただく「報酬金」がございますが、弁護士費用特約を使うことができない方からは、着手金もいただいておりません。

そのため、まずは弁護士へご依頼いただくメリットがあるか否かも含めて無料でご相談いただくことができますし、弁護士が、加害者側から実際に保険金や賠償金を獲得した段階で、精算させていただきますので、ご依頼時に費用をお支払いいただく必要もありません。

いつご相談・ご依頼されても、費用は同じ

弊所の弁護士費用は、原則として、どのようなタイミングでご依頼いただいても変動しません。そのため、事故直後にご依頼いただいた場合と示談交渉段階でご依頼いただい場合とでは、前者の方が費用対効果は高いことになります。

したがって、弁護士費用特約がなくご自身で弁護士費用をご負担いただく場合であっても、費用を気にせずに早期にご相談いただければと存じます。

さいごに

交通事故においては、トラブルが生じていないと思っていても、実際には多くのリスクが潜在していますから、可能な限り早い段階で弁護士にご相談されるべきです。

弁護士法人いろはでは、被害者の方が弁護士費用を気にされるあまり、ご相談を躊躇われ、そのことによって不利益を被ることがないよう、報酬基準の策定に努めてまいりました。

お困りごとの有無にかかわらず、交通事故に遭われた方は、まずはお気軽にご相談をいただければと存じます。交通事故被害に遭われた方が、この記事を参考に、少しでも早く交渉の負担から解放され、安心して治療にご専念いただけることを、弊所一同、切に願っております。

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