「示談金」と「慰謝料」の違いとは?
「示談金」と「慰謝料」の意味の違い、ご存知でしょうか。また、「保険金」や「損害賠償金」との違いについてはいかがでしょうか。
交通事故問題では、これらのような“お金に関する用語”が度々登場しますが、普段使う言葉ではないため、ややこしく思われている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、そんな交通事故問題のお金に関する用語について解説します。
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示談金と慰謝料の定義
まずは「示談金」と「慰謝料」という言葉の定義を確認し、それぞれの関係性について見ていきましょう。
示談金とは
「示談金」とは、加害者と被害者の間で損害賠償についての話し合いが行われ、双方の合意のもとに支払われる賠償金のことです。
一般的に、示談金が支払われるのは、加害者が被害者に対して不法行為を行ったケースです。不法行為とは、故意や過失による行為により、第三者に損害を発生させることを指します。
不法行為を行った加害者は、被害者に対して損害賠償をしなければなりませんが、損害賠償金を支払うときには金額や支払い条件などを決める必要があります。損害賠償金の条件や内訳などは、加害者と被害者の話し合いのもとに決定されますが、このような損害賠償についての話し合いのことを、「示談」あるいは「示談交渉」と言います。そして、示談交渉の結果として加害者から被害者に対して支払われるのが「示談金」です。
慰謝料とは
交通事故の被害者には、ケガの治療費、病院に通院するための交通費、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益など、事故のケースによって様々な損害が発生します。そして交通事故による損害の中でも、特に「精神的苦痛」に対する賠償金のことを「慰謝料」と呼びます。
交通事故において、慰謝料は「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」とに分けて考えられています。事故によってケガを負ったり後遺障害が残ったりすると、人は大きな精神的苦痛を受けると考えられているため、被害者は損害賠償を受けることができます。
ただし、先述したように、慰謝料はあくまでも交通事故で発生する様々な損害のうちの、「一部」に対する賠償金であることに注意が必要です。交通事故で適正な賠償を受けるためには、慰謝料だけではなく、ケースごとの損害賠償金を正しく計算して、加害者に支払い請求を行うことが重要です。
示談金と慰謝料の関係
示談金とは、損害賠償についての話し合いに基づいて決定された損害賠償金であり、一般的には治療費や休業損害、逸失利益や慰謝料など、全てを含んだ金額となります。示談金を受け取ると損害賠償を終えたことになるため、例外的場合を除いて、被害者は加害者にそれ以上の金額を請求することはできません。
これに対して慰謝料は「精神的苦痛」に対する賠償金であり、あくまでも数多く存在する損害賠償金の一部になります。交通事故の被害者は、慰謝料だけを先に受け取ることは少なく、通常は示談が成立したときに、慰謝料を含めた示談金を受け取ることになります。
示談金と慰謝料の関係についてまとめると、一般的に「慰謝料は示談金に含まれる」という関係性があり、また、示談金と慰謝料が支払われるタイミングは「同時」であるということになります。
「保険金」と「損害賠償金」
示談金や慰謝料以外にも、交通事故問題が発生した際に重要となる「保険金」や「損害賠償金」という用語の意味についても確認しておきましょう。
保険金とは
交通事故の被害者は、加害者の保険会社と示談交渉を行って話しがまとまると、保険会社から示談金を受け取ります。このとき、保険会社から支払いが行われるため、示談金のことを「保険金」と呼ばれるケースがあります。つまり、この場合の「保険金」と「示談金」という二つの用語は、同じ意味となります。
しかし、保険金は示談以外の場面で支払われることも少なくありません。たとえば、被害者が自賠責保険に対して直接請求(被害者請求)を行うと、自賠責保険から被害者に対して後遺障害に関する給付金や仮渡金等が支払われます。
このようなお金は、自賠責「保険」から支払われる「保険金」ですが、自賠責保険との示談によって受け取るものではないので、「示談金」とは異なります。また、交通事故に遭った場合には、自分が加入している保険会社から給付を受けられるケースも多いです。
たとえば、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険などに加入していると、それぞれの要件を満たしたときに、加入している保険会社から支払いを受けることができます。
このような人身傷害補償保険などの支払い金も、保険会社から支払われるものなので「保険金」ですが、自分の保険会社との示談交渉によって支払われるものではないので「示談金」とは異なります。以上のように、保険金は示談金と一致するケースと、そうでないケースがあります。
損害賠償金とは
損害賠償金とは、不法行為によって加害者が被害者に与えた損害を賠償するためのお金です。
示談金は、損害賠償についての話し合いに基づいて決定された損害賠償金であると前述しました。つまり、加害者の保険会社と示談交渉を行って損害賠償金を受け取るときには、示談金と損害賠償金は同じ意味となります。
交通事故における損害賠償金とは、交通事故により生じた損害を必要かつ相当な範囲で賠償するための金額であり、交渉(示談)により合意(成立)した場合は、示談金として認められます。もっとも、示談(合意)に基づいて定まるのみでなく、調停等に基づいて支払われる場合もあります。示談に基づいて定まる場合のみ、示談金という言い方をし、調停により定まる場合は示談金という言い方にはなりません。
たとえば、調停やADRによって損害賠償金の支払いを受けるときには、示談によるものではないので「示談金」とは言われません。これらのケースでは、「調停による和解金」や「ADRによる和解金」、もしくは単に「損害賠償金」などと言われることが一般的です。
また、損害賠償の請求訴訟を起こしたときには裁判所が加害者に支払い命令を下しますが、この場合にも、やはり「示談金」とは言いません。訴訟によって決められた賠償金は、「損害賠償金」と言われます。以上のように、「損害賠償金」と「示談金」も、同じ意味になるケースとそうでないケースがあります。
最後に
交通事故問題では、お金に関する用語の他にも、一般の方々にとっては馴染みがない用語が多数使われます。
交通事故についてご不明なことやお悩みのことがある方は、お気軽に当事務所へご相談ください。交通事故問題を得意とする弁護士・事務員が、懇切丁寧に対応します。