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交通事故の相手が無保険だった場合の損害賠償

交通事故の相手が無保険だった場合の損害賠償

交通事故の被害に遭ってしまった場合、怪我の治療費や仕事を休むことによる収入の減少など、様々な損害が発生します。そのような損害は、交通事故にさえ遭わなければ生じなかったものですので、加害者に適切に賠償を求めなければなりません。

しかし交通事故の相手が保険に加入していない場合、適切な損害賠償を受けられないのではないか、治療費も自分で負担しなければならないのかなど、様々な不安がつきまといます。

本稿では、交通事故の相手が無保険だった場合にも、被害者の方ができる限り負担を軽減して怪我の治療を受け、最終的にも適切な賠償を受けられるよう、様々な観点から対応をご案内します。

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そもそも無保険とは

ひとえに「無保険」といっても、任意保険に未加入である場合と、自賠責保険にすら加入していない場合と、2通りが考えられます。

まずは自動車保険の構造について、簡単に見ておきましょう。

自賠責保険と任意保険

自賠責保険

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(通称「自賠法」といいます。)により、自動車やバイクを保有する人すべてに加入が義務づけられている強制加入保険です。

自賠責保険に加入していない自動車を運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

この自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限度の補償を目的とした保険であり、人的損害のみをその補償の対象としています。

任意保険

一方「任意保険」は、加入の有無は自動車やバイクの保有者の自由な意思に任されています。

契約内容にもよりますが、補償の対象は人的損害だけでなく、多くの場合に物的損害も含まれます。

自動車保険の二段階構造

自賠責保険は支払われる金額に支払基準や上限がありますが、任意保険は対人補償を無制限としているものがほとんどです。

そのため、いわゆる裁判基準で慰謝料や休業損害を算定した場合、自賠責保険の支払基準や上限を超えてしまうことがありますが、その超えた範囲を補償するのが任意保険の役割です。

まずは自賠責保険の有無を確認

自賠責保険は強制加入であり、自動車や大型バイクなどの車検が必要となる車両の場合、車検を受ける際に自賠責保険証明書を提示しなければならないとされています。

そのため、任意保険に加入していないという場合であっても、強制加入とされる自賠責保険には加入しているケースは少なくありません。

交通事故が発生した場合、「交通事故証明書」という書類が後日警察で作成されますが、そこに「自賠責保険関係」という欄が設けられており、加入している自賠責保険の保険会社名が記載されています。

相手が「自分は無保険だ」と言っている場合でも、必ず自賠責保険の加入の有無は確認しましょう。

無保険の場合の損害賠償

相手が無保険(ここからは、相手が自賠責保険にも加入していない場合を「無保険」といいます。)の場合、被害者の損害賠償にどのような影響があるのかをご説明します。

保険加入の有無に関わらず損害項目や金額は同じ

相手が無保険の場合、交通事故の慰謝料などが増額されるのではないかと思われるかもしれませんが、そうではありません。

交通事故の損害賠償においては、治療費や休業損害など実際に発生した損害や、ケガを負ったという精神的苦痛に対する慰謝料など、様々な損害の項目が考えられます。

これら治療費や休業損害は、実際に今回の交通事故により実際に発生した損害を賠償として相手に求めることになります。

また、慰謝料についても、基本的に通院期間(または通院回数)を基準に算定されますので、相手が無保険か否かという事情は、損害額の算定には影響しません。

治療費の自己負担

法律の理論上は、相手の保険の有無によって相手の損害賠償義務(損害賠償額)が左右されませんが、相手が無保険の場合には、被害者が一時的にでも治療費を負担しなければならないことがほとんどです。

交通事故の治療費は、医療機関から加害者の任意保険会社に直接請求が行き、支払われるという運用を前提としています。これは実務上「一括払い」と呼ばれています。

しかし相手が任意保険に入っていない場合、このような一括払いという対応がないため、被害者の方が医療機関にその都度治療費を支払わなければなりません。

手術を伴うような怪我の場合、手術代だけでも相当な金額となりますし、長期間のリハビリを要する場合には、毎回の治療費の支払が、経済的にも相当な負担となってしまいます。

結果的には加害者から全額の賠償を受けられて一時的な負担で済んだという場合であっても、毎回の治療費の負担は大きいでしょう。

このような負担を少しでも軽減するための方法としては、健康保険(通勤中の事故の場合には労災保険になります。)を利用することをお勧めしています。

損害賠償を受けられる可能性の違い

相手の保険加入の有無によって、被害者の方にとって最も大きな影響があるのは、現実に損害賠償を受けられるかどうかという点です。

先に触れたように、被害者自身が一時的に治療費を負担したとしても、すぐに加害者から賠償を受けられれば損害は補われたといえるでしょう。

しかし、治療やリハビリに数か月要すれば、その治療費だけでも数万円に及びます。これに加え、会社を休んだことによる休業損害や通院に対する慰謝料も加わると、総額にして数十万円から100万円を超えることも少なくありません。

相手が任意保険に加入していれば、任意保険会社が加害者本人に代わって支払いますが、無保険の場合には、加害者自身が支払わなければなりません。

たとえ法律上は100万円の損害賠償が認めらえる事案であっても、相手が支払える経済状況になければ、最終的には賠償を受けられないという事態も起こりえます。    

加害者が無保険の場合の損害賠償回収

次に、相手が無保険の場合に想定される、一般的な賠償を受けるまでの方法をご案内します。

弁護士が被害者の方の代理人として、加害者に対して損害賠償を求める際には、概ねこのような流れとなります。

示談交渉

相手が任意保険に加入している場合には、相手の任意保険会社の担当者が窓口になるケースがほとんどです。しかし、無保険となると窓口となる保険会社もないので、加害者自身と損害賠償の話をすることになります。

加害者自身と話をする場合でも求める内容に違いはありませんが、保険会社が窓口となる場合と違い、加害者に法律や交通事故の賠償実務の知識はありません。

そのため、どのような理屈で責任を負うのか、どの範囲で責任を負うのかをきちんと説明することが、相手に賠償を促すポイントになります。

また、自動車保険に加入していないと思っていても、他の保険に損害保険が付帯している場合もあるので、加害者に単に支払いを促すだけでなく、そのような提案をすることも良いでしょう。    

裁判手続

加害者に話をしても任意に賠償が得られない場合には、民事訴訟を提起することになります。

民事訴訟では、訴状という申立書を管轄の裁判所へ提出するところから始まります。その後、1か月から1か月半程の間隔で裁判期日が開かれ、主張や争点の整理や証拠の確認をして審理が進んでいきます。

審理を進めていくなかで、裁判所を含めた協議により和解で解決する場合もありますが、協議が調わない場合には、裁判所が判断を下すことになります。  

強制執行

裁判所による判決が出てその判決が確定した場合でも、相手が任意に賠償金を支払わないということは少なくありません。

その場合には強制執行という裁判手続を経て、相手の財産から強制的に回収して賠償を得ることになります。

相手の財産は、銀行の預貯金、相手名義の自動車、相手の給与などが考えられます。

小括

これらの交渉や手続は専門的な内容になり、被害者の方がご自身で対応されるのは難しいでしょう。

また、交通事故の加害者を相手に話や裁判をするというのは、想像以上に心労も伴います。そのため、早い段階で弁護士にご相談ください。

加害者以外からの損害賠償回収方法

ここまでは、交通事故を起こした加害者自身から損害賠償を受けるという観点からご説明しましたが、すべてのケースですべての損害を賠償するのに十分な資力が加害者にあるとは限りません

むしろ、資力がなく十分な賠償がなされないということも遺憾ながら少なくありません。

そのため、被害者の方は、加害者から賠償を得るというだけでなく、「少しでも自身の損害を補てんする」ということも考えなければなりません。

そこで、以下では、加害者以外から損害を補てんする方法をご案内します。

被害者ご自身の保険

まず一つに、被害者の方自身が加入されている任意保険より賠償を受けることが考えられます。

加入されている保険契約の内容にもよりますので、任意保険会社に問い合わせるなどして確認する必要がありますが、概ね以下のような保険が想定されます。

人身傷害保険

人身傷害保険では、予め保険契約で決まった内容に従って保険金が支払われます。

被保険自動車に乗車している人に適用があるほか、被保険者(契約者)とその家族が交通事故被害に遭った場合にも適用される場合があります。

交通事故に遭ったけれど、相手が無保険だったという場合には、まずはご自身が加入している自動車保険に問い合わせて、そちらで対応できるものが無いかを確認するべきです。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険は、多くの保険に付帯している特約で、交通事故の相手が無保険の場合や、ひき逃げなどで加害者が特定できない場合も補償の対象となります。

なお、自賠責保険に加入していない場合だけでなく、任意保険に加入していない場合も含みます。

保険金の限度額は保険会社によって異なりますが、2億円から無制限となっている場合が多いようです。

人身傷害保険にも加入している場合には、そちらから先に支払いを受けるという運用になります。また、無保険車傷害保険は、加害者側の責任分を保険金で支払うという趣旨から、被害者自身の過失割合に相当する分は差し引かれることになります。

法律上責任を負う可能性のあるもの

交通事故の相手が無保険であった場合に、他に責任を負うべき人がいないのかということも検討する必要があります。

交通事故を起こした加害者が責任を負うことは明らかですが、実は、交通事故の場合、法律上、責任を負うべき人が他にも考えられるのです。

加害車両の所有者

その一つが、加害車両の所有者です。

自賠法では、「自己のために自動者を運行の用に供する者」(「運行供用者」という言い方をします。)も、自動車事故で生じた相手の人身傷害について、賠償責任を規定しています。

この「運行供用者」の典型が、自動車の所有者です。

そのため、加害車両の所有者が、加害者の家族や友人であったという場合には、加害者本人以外に、これらの者も法律上の責任を負うことになります。

ただし、自賠法の責任は、人的損害に限られるため、物損については自賠法を根拠に責任を追及することはできません。

加害者の勤務先の会社

交通事故が、加害者の勤務中の事故であった場合には、会社の車両であることが多いでしょう。この場合には、先ほどの自賠法を根拠にして、勤務先会社に対して損害賠償を求めることができます。

さらに、勤務中の事故という場合には、加害者が、会社の「事業の執行について」第三者である被害者に損害を与えたといえ、その場合、会社は民法715条に基づいて、使用者としての賠償責任を負うことになります。

この場合には、人的損害に限らず、物損についても責任を負うことになります。

また、加害車両が会社の所有でなく、加害者のマイカーであったとしても、会社が積極的にマイカーを利用させ、日常の業務にも利用させているなど、マイカーの使用を是認しているような場合には、自賠法や民法715条を根拠に責任が認められた裁判例もあります。

政府補償事業

加害者やその関係者からの損害賠償が望めず、被害者自身が加入している任意保険も無い場合、被害者が最後に取ることができる手段として、政府保障事業があります。

政府保障事業は、自動車損害賠償保障法に基づいて、加害者が無保険の場合や、加害者が特定できないひき逃げ事故の場合に、健康保険や労災保険等の社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として法定限度額の範囲内で国がその損害を補てんする制度です。

死亡や後遺障害、傷害に対する補償の基準は、基本的に自賠責保険と同様です。しかし、健康保険や労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合に、実際に利用していなくてもその金額分は補償金から調整金として差し引かれますので、注意が必要です。

さいごに

本稿では、交通事故の相手が無保険であった場合について、全般的にご説明しました。

相手の保険の有無によって、認められるべき損害賠償額に変わりはありません。むしろ、相手が無保険の場合には、ご自身が被った損害をどのように補てんするかという点がとても重要になります。

そのためには、被害者側の保険で支払われるものが無いか、加害者以外に責任を追及できる相手はいないか、それらを踏まえてどのような方法や順序で進めていくべきかなど、様々な観点からの検討が必要です。

したがって、相手が無保険である場合には、できる限り早期の段階で、交通事故の解決に特化した弁護士に相談することが推奨されます。

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