交通事故では健康保険・労災保険どちらを使う?
交通事故に遭った際、健康保険と労災保険の両方を使用することが可能ですが、どちらを使用したほうが良いのでしょうか?
十分な補償が受けるためには、交通事故に備えて必要な知識を身に着けておくことが重要です。交通事故のプロの視点から、それぞれの保険について解説します。
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交通事故で使える健康保険
健康保険での治療は自由診療と比較して、治療報酬額が低くなることから、健康保険は交通事故には使用できないとしている病院があります。
しかし、健康保険法57条1項及び国民健康保険法64条1項が第三者の行為によって生じた給付事由に対し保険給付を行った場合を想定しているように、法律上は交通事故に健康保険が利用できないということは一切ありません。
「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」
引用元:健康保険法57条1項
「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」
引用元:国民健康保険法64条1項
特に健康保険を使用した方がいいケース
加害者が自賠責保険しか加入してない場合、交通事故の被害に遭った際に健康保険を使用することは特に重要です。健康保険を使った場合には、診療費の3割負担となりますが、健康保険を使用せず自由診療で受けると、診療費の全額を支払わなければならないため、自賠責保険の支払限度額120万円はすぐに無くなってしまいます。
また、過失相殺が適用される場合もご注意ください。治療費にも過失相殺があり、加害者の負担すべき治療費も相当程度に減額されてしまうということになります。そのため、過失が大きいほど、過失割合及び過失相殺の問題が大きく影響することになり、健康保険を使用しないと損をすることになります。
交通事故で使える労災保険
労災は正式名称を「労働者災害補償保険」といい、政府が保険者、事業者が加入者となって保険料を納める制度です。アルバイトであっても、労働者を雇用していれば加入が強制的に義務づけられます。
労働者が業務上の事由によって負傷、疾病、障害、死亡などとなった場合に、労働者やその家族を救済することが主な目的とされています。そのため、業務中もしくは通勤中の交通事故であれば、労災保険から給付を受けることが可能です。ただし、労災の対象となる場合は、健康保険から給付を受けることはできません。
労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきか
業務中や通勤途中に交通事故に遭った場合は、自身の労災保険と加害者の自賠責保険が使えます。但し、労災保険・自賠責保険双方からの補償を同時に受け取ることはできません。労災適用がされるのであれば、労災には治療費の限度額がないため、まず労災保険を請求しましょう。
また、労災の利用が可能な事件では、被害者にも過失がある場合に、被害者に有利に賠償額の計算方法がある、健康保険の利用を控えるべきである等、法的にも知っておかないと損をしてしまうことがありますので、早い段階で専門家にアドバイスを求めるべきでしょう。
労災保険の種類
労災保険は、主に以下の7種類が存在します。
1.療養(補償)給付
診療・治療費等の補償
2.休業(補償)給付
療養のために労働することができない期間の賃金補償
3.障害(補償)給付
後遺障害が残った場合の年金・一時金による給付
4.傷病(補償)年金
傷病(1〜3級)療養が1年6ヶ月を超えた場合に休業給付に代わり、支払われる補償年金
5.遺族(補償)年金/遺族(補償)給付
死亡した労働者の遺族への補償年金・一時金による補償
6.葬祭料(葬祭給付)
労働者が死亡した場合の葬儀などの費用の補償
7.介護(補償)給付
障害補償年金・傷病補償年金の受給者が介護を必要とする場合の補償
まとめ
この記事では、交通事故の被害に遭った際に使える、健康保険と労災保険について解説しました。双方の違いや特徴をしっかりと認識したうえで、十分な補償が受けられるよう適切に手続きを行いましょう。
不明点なことがあれば、すぐに専門家に相談することをおすすめします。弁護士法人いろはでも、交通事故における保険の仕様についてのご相談を承りますので、お気兼ねなくお問い合わせください。