交通事故の被害者は健康保険を使える?
交通事故の場合、健康保険を使えないという話を聞いたことはありませんか?交通事故の被害者やそのご家族の中には、治療に健康保険が使えるどうかを心配されている方も多いと思います。この記事では交通事故に遭ってしまった際に知っておきたい、健康保険についての知識をわかりやすく解説します。なお、この記事では社会保険(健保)と国民健康保険(国保)をどちらも「健康保険」と呼ぶことにします。
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交通事故でも健康保険は使える
交通事故で負った怪我の治療のため通院する場合、健康保険は使えないと勘違いしている方が少なくありません。しかし、実際にはそのようなことはありません。厚生労働省は、「自動車事故も保険給付の対象となる」旨の通達を出しています。そのため、交通事故による通院でも、正しい手続きを踏めば健康保険は使うことが出来ます。
現実にはそのことを知らずに、健康保険の利用を断る病院が存在します。また、健康保険を使うと自由診療が出来なくなり病院の診療報酬が減るため、健康保険での診療を嫌う病院も存在するようです。そのために、健康保険が使えないと勘違いしてしまう方がいらっしゃるのかもしれません。
健康保険を使えるようにする方法
次に、交通事故による治療で健康保険を使うための手続きを説明します。まずは警察へ交通事故が発生したことを届け出て、「交通事故証明書」を発行してもらいましょう。次に、交通事故による治療であることを,保険者(協会けんぽなど)へ届け出ることになります。具体的には以下のような書類が必要になります。
・交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
・負傷原因報告書
・事故発生状況報告書
・損害賠償金納付確約書
・念書
・同意書
・交通事故証明書(または、人身事故証明書入手不能理由書)
保険者によって必要なものも異なるため、複雑なように見えるかもしれません。しかし、「第三者行為による傷病届け」に関する書類一式が必要であると役所に尋ねれば(社保の場合は会社に窓口を確認してみましょう。)、丁寧に案内してくれます。
健康保険の利用を断られた場合
先にも述べたように、病院によっては健康保険の利用を断ってくることがあります。その場合は引き下がらず、交通事故でも健康保険を使えることを説明して交渉しましょう。それでも病院が話を聞き入れようとしない場合は、転院を検討することも考えられます。しかし、病院を変えることを不安に思ったり、面倒に感じたりする方もいらっしゃるでしょう。そのような場合を見越して、交通事故の被害を受けた方は、早期に交通事故問題に強い弁護士に相談しながら、治療を進めることをおすすめします。
最後に
今回は、交通事故でも健康保険を使えることを解説しました。これまで交通事故の場合は健康保険を使えないと思っていた方も、今後は安心して通院して頂ければと思います。そして交通事故の被害者となった場合は、不要なトラブルを回避するためにも、あらかじめ弁護士に相談をしておくことをおすすめします。