交通事故が原因で退職したら休業損害はもらえる?
休業損害は多くの交通事故被害者に発生しうる損害項目ですが、単純なものではなく、賠償上、争点となり得る様々な問題を内包しています。退職後の休業損害が認められるのかという点についても、休業損害に関する様々な論点が絡み合う問題です。
そのため、そもそも休業損害とは何か、どのような場合に認められる損害なのかという点から押さえていく必要があります。そこで、本稿においては、休業損害に関する基本的知識を押さえながら、退職後の休業損害が認められるのかという問題について、紐解いて解説していきます。
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この記事の目次
そもそも休業損害とは何か
会社に勤めている人が交通事故に遭って怪我をすると、怪我の程度によっては仕事が出来なくなり、会社を休まないといけなくなることがあります。また、比較的軽傷で、何とか仕事を続けることはできたとしても、病院へ通院するための時間を捻出するため、やはり会社を休んだり、または早退する必要が出ることもあるでしょう。
休業損害とは、このように交通事故による怪我や治療によって欠勤・早退等したことで生じた収入の減少額、つまり交通事故がなければ本来貰えるはずだった収入からの減少額と実際に受け取った収入との差額と考えられています。
もっとも、仕事を休むために有給休暇を使い、現実には収入に支障がなかった場合であっても、休業損害の請求は可能です。表面上は減収がなかったとしても、交通事故に遭わなければ本来自由に利用できた有給休暇の時間を奪われていることから、欠勤により無給となった場合と同様に休業損害の請求が認められています。
休業損害が支払われるまで
休業損害請求の手続き
では、休業損害は具体的にどのような手続で請求するのでしょうか。会社員やアルバイト・パートの方が保険会社に対して休業損害を請求する場合には、保険会社から入手できる「休業損害証明書」と呼ばれる所定の書式に、欠勤日、欠勤日数、直近3カ月の給与金額等を会社側に記入してもらい、証明してもらうことが必要となります。
そして、「休業損害証明書」に加え、通常は事故の前年分の源泉徴収票を提出することも必要です。前年分の源泉徴収票が用意できない場合には、賃金台帳の写しや所得証明書等の書類を提出することが別途求められます。
休業損害の金額の計算方法
事故前3か月の給与総額を、3ヶ月間の総日数又は実労働日数(実際に出勤した日数)で割って1日あたりの収入額を算出し、これに休業日数分を掛けて計算します。
1日あたりの収入額を算出するにあたっての給与総額には、時間外賃金を含み、また、税金や保険料等を控除する前の金額をベースにするので、いわゆる手取り額ではなく、総支給額に基づいた計算となります。
給与総額を3ヶ月間の総日数で割るか、実労働日数で割るかによって、算出される1日あたりの収入額は異なります。例えば下記の例で考えてみましょう。
休業損害の計算の具体例
平成30年12月10日の交通事故の場合、直近の9月、10月、11月の3ヶ月間の給与総額が計算の基礎となります。直近3ヶ月の支給状況が下記のとおりとして計算しましょう。
直近3カ月の給与支給額
月 | 総日数 | 実労働日数 | 総支給額 |
9月 | 30日 | 18日 | 350,000円 |
10月 | 31日 | 22日 | 400,000円 |
11月 | 30日 | 21日 | 380,000円 |
合計 | 91日 | 61日 | 1,130,000円 |
■総支給額を総日数で割る場合
1,130,000円÷91日=日額:12,418円(四捨五入にて計算)
■実労働日数で割る場合
1,130,000円÷61日=日額:18,525円(四捨五入にて計算)
このように、上記の例では1日あたり6,000円以上の差額が出て、実労働日数で割る方が1日あたりの収入額が大きくなるのがわかります。多くの保険会社は、被害者の収入額がより少額となる総日数割で計算します。
しかし、給与は労働契約上定められた労働時間の対価として支払われるものですから、休日を含まない実労働日数割で算出する方が、正確な休業損害の把握に資すると考えることも可能です。どのような方法で日額を算出すべきかは、休業損害を請求する上で、交渉が必要となるポイントの一つです。
休業損害を適切に受け取るポイント
休業損害証明書や源泉徴収票等の書類と併せて保険会社へ提出したとしても、捻挫や打撲等の比較的軽傷であることが窺える診断名しか診断書に記載されていない場合には、実際に休業の必要はなかったとして保険会社が支払いに応じない危険があります。
交通事故に遭った場合に、決して無理をして仕事を続けることを推奨するわけではありませんが、安易に交通事故に遭ったら休業損害は支払われるものと考え、ご自身の判断だけで休み続けることは危険です。
仮に保険会社の担当者が、当初は休業損害の支払いに応じる旨約束していたとしても、いざ後になって休業損害証明書を提出したときに、記載された休業日数が保険会社の想定よりも多かったことを理由に支払を拒絶するというケースも多々見受けられます。
したがって、休業するにあたっては、具体的な症状や業務内容等を踏まえ、法的観点からどの程度の期間の休業であればリスクが少ないのかを事前に検討し、必要に応じて資料の収集や保険会社ともあらかじめ協議しておくことが必要になります。
このように、休業損害は争点となり得るポイントが多く、適切な賠償を受けるためには弁護士に相談して頂く必要性の高いものです。
会社を退職しても休業損害の請求は可能か
休業損害証明書は会社に雇用されていることが前提
休業損害の基本的な請求手続として、「休業損害証明書」に欠勤日等を会社に記入してもらう必要があることを説明しました。「休業損害証明書」は、交通事故によって会社を休んでいること、つまり事故の後も会社に雇用されていることを前提とするものです。
交通事故に遭って会社を退職した場合には、会社に「休業損害証明書」を記入してもらうことはできなくなります。では、退職した場合、その後の休業損害を請求することはできなくなるのでしょうか。
退職後の休業損害も認められる可能性がある
交通事故による怪我が原因で十分に稼働することができずに退職に至ったケースであれば、退職して会社に休業損害証明書を記入してもらえない場合でも、休業損害の請求は認められます。
このようなケースの場合は、そもそも交通事故に遭わなければ退職することもなく仕事を続けて収入を得ていたはずであり、退職したことをもって以後の休業損害の請求が認められなくなるとするのは不合理ですので、この結論は納得のいくものだと思います。
一方で、交通事故後に退職した場合でも、退職した原因が交通事故と関係のない場合は別です。この場合は、交通事故の有無に関わらず、どのみち退職後の収入は得られなかったのですから、以後の休業損害の請求も認められません。
交通事故による退職と証明する方法
交通事故を原因とする退職と言うためには、交通事故による受傷が原因で会社から解雇された、又は退職することを余儀なくされたという事情が必要です。
この事情を証明するにあたっては、受傷内容・程度、治療経過、会社の業務内容といった事実関係に加え、会社が発行する退職証明書に交通事故が原因である旨記載してもらう等、客観的資料をどれだけ収集することができるかがポイントとなります。
単に交通事故の後に自主退職したというだけでは、交通事故を原因とする退職であることの証明は困難です。退職後の休業損害の請求がどのような場合に認められているのかという法的観点から、必要に応じて資料を収集し、保険会社と交渉していく必要があります。
退職後の休業損害はいつまで認められるか
交通事故を原因として退職した場合には、交通事故による受傷により稼働困難な状態が続いている限り、休業損害の請求が認められますが、稼働可能な状態にまで回復しても、すぐに新たな就業先が見つかるとは限りません。
したがって、過去の裁判例では、現実に再就職先を得られたときまでの期間か、もしくは再就職先を見つけるまでに通常必要と考えられる相当な期間のいずれか短期の期間に限り、稼働可能な状態に回復した後も休業損害を認めています。
総括
以上のとおり、休業損害は、休業期間や計算方法の点だけでも保険会社と争いになる点が多いものです。さらに交通事故が原因で退職した場合の休業損害まで請求していくということであれば、争いになる可能性は非常に高いといえます。
ご本人が保険会社の担当者と交渉しても奏功しないことが多いでしょう。退職後の休業損害の請求に関してご不安がある方は、一度弁護士に相談してください。