物損事故から人身事故に切り替える方法
交通事故には、人身事故と物損事故の2種類があります。人身事故は、人がケガを負った、または死亡した交通事故を指し、物損事故は、車などの「物」だけが壊れた交通事故を指します。※ちなみに動物は法律上「物」扱いなので、ペットが死傷した場合も物損事故として扱われます。
人がケガを負ったにもかかわらず、警察に事故を届け出た際に人身事故として届け出なかったために、事故の種類が物損事故のままになっている場合があります。人身事故と物損事故には様々な違いがあり、正しい手続きを踏めば物損事故を人身事故に切り替えることが可能です。この記事では、物損事故を人身事故に切り替えるための、手順や注意点についてご説明します。
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この記事の目次
人身事故と物損事故の違い
物損事故は人身事故と違い、基本的に「物が壊れた」分の賠償金しか請求できないため、人身事故と比べ賠償金の額が大きく下がります。人身事故では休業損害や慰謝料なども請求できますが、物損事故ではこういった損害賠償はできないからです。
また、物損事故の場合、加害者に対する刑事処分がないため、加害者が起訴されて刑事裁判になることも、有罪判決を受けることもありません。そのため、物損事故の場合、加害者が事故を軽く考えて真面目に取り合わないこともあります。
物損事故を人身事故に切り替えられる場合
物損事故になると、慰謝料をはじめとした各種の賠償金が受け取れないため、賠償金が大きく下がってしまいます。ただし、事故によってケガを負った場合には、「物損事故」として届け出ていても、後に「人身事故」に切り替えることができるケースがあります。本当は「人身事故」であるにも関わらず、「物損事故」として届け出てしまっている場合です。
交通事故が起こったとき、被害者は大抵興奮状態になっているため、痛みを感じにくく、ケガに気付かないことがあります。そのため、ケガをしていないと思い込んで、その場では物損事故として届け出てしまうことが多いのです。また、むちうちなどの場合、交通事故発生から数日が経過して痛みが発生することもあります。
このように、後になって「実はケガをしていた」と気付いた場合には、後からでも人身事故に切り替えることができます。切り替えを行うと、人身事故に認められる各種賠償金を請求できるので、支払いを受けられる賠償金が大きく増額されます。ただし、事故から期間を空けて通院してしまうと、事故と関係がない治療であると判断されてしまい、人身事故に認められる各種賠償金を支払ってもらえなくなる可能性があるので、ケガをしていたことが分かった場合には、すぐに病院へ行って治療を受けるようにしましょう。
切り替え後に請求できる賠償金
物損事故から人身事故に切り替えると、実際にどのくらい賠償額が上がるのか、どのような賠償金の請求ができるようになるのかを具体的に紹介します。
治療関係費
治療関係費は、病院で治療を受けるときの費用です。診察代、投薬代、検査費用等すべて含まれます。整骨院にかかった場合の治療費も、基本的には加害者に請求することができます。治療費については、必要かつ妥当な金額を、実費で支払ってもらうことが可能です。
付添看護費用
交通事故によるケガが原因で、入院や通院が必要になったときには、親族による付添看護が必要になることがあります。この場合、入院日数や通院日数に応じて付添看護費用を支払ってもらうことができます。入院付添費用の相場は1日当たり6,500円程度、通院付添費用は1日当たり3,300円程度となります。(弁護士基準の場合)
通院交通費
通院交通費は、病院に通うのにかかる交通費です。公共交通機関を利用した場合には実費を請求できますし、自家用車で通院した場合には、1キロメートル当たり15円のガソリン代を請求することができます。また、通院に必要かつ相当である限り、タクシーや高速道路を使うこともできますし、そのような費用についても請求すれば支払われます。
入院雑費
予想外にケガが酷く、入院が必要になることがあります。その場合には、1日あたり1,500円の入院雑費を請求することができます。
休業損害
交通事故でケガをすると、仕事ができない期間が発生することがあります。その場合、加害者に対して休業損害を請求することができます。休業損害は、1日当たりの基礎収入を算出して、その金額に休業日数をかけて計算します。
休業損害を請求できるのは、基本的に交通事故前に働いていた人(サラリーマンや公務員、自営業者やパート、アルバイトなどの人)ですが、主婦(主夫)などの家事従事者にも休業損害が認められます。また、失業者であっても、一時的に失業していただけで、本人に就労意欲があり、実際に就労の可能性があったケースなどでは、休業損害が認められることもあります。
入通院慰謝料
人身事故になると、ケガを治療しなければなりません。そのため、治療期間に応じて入通院慰謝料が支払われます。入通院慰謝料は、治療期間が長くなればなるほど高額になります。また、入院期間は、通院期間よりも慰謝料が高くなります。
後遺障害逸失利益
交通事故で後遺障害が残ると、「後遺障害逸失利益」が発生します。逸失利益というのは、交通事故によって「失われた将来の収入」です。後遺障害が残ると身体が一部不自由になり、労働能力が減少して以前のようには収入を得られなくなる場合があります。
その際、失われた将来の収入を、まとめて請求することができるのです。休業損害とは異なり、逸失利益の場合は被害者が子どもや幼児、学生でも請求する権利が認められます。子どもや学生も、本来であれば将来働いて収入を得られた可能性が高いためです。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。交通事故のケガによって後遺障害が残ると、後遺障害の等級によって請求できる後遺障害慰謝料の金額が変動します。「等級」というのは、後遺障害の程度に応じて認められる後遺障害のレベルです。もちろん、等級が高くなるほど(後遺障害が重くなるほど)、後遺障害慰謝料の金額は高くなります。
物損事故から人身事故に切り替えると、上記のような様々な賠償金を請求できるようになるので、賠償金額が大きく上がります。逆に言えば、物損事故として届け出たままにしておくと、本来受け取るべき賠償金が支払ってもらえないことになり、大きな不利益を被ることになります。そのため、当初は物損事故として届け出ていた場合でも、後から「やっぱりケガをしていた」と気付いた際には、速やかに人身事故への切り替えをすることが重要となります。
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物損事故を人身事故に切り替える手順
物損事故から人身事故に切り替えるときには、以下の手順で進めましょう。
まずは、病院で診察を受ける
人身事故への切り替えを行う時には、まずは病院で診察を受ける必要があります。交通事故によりケガを負った事実を明らかにしなければならないためです。まずは医師による診察を受けて交通事故に遭ったことを伝え、症状を診てもらいましょう。そして、医師の指示に従って、レントゲンやMRIなどの必要な検査を受け、身体の状態を確認しましょう。
診断書を書いてもらう
診察や検査を受けたら、医師に診断書の作成を依頼しましょう。診断書はその日中に受け取れることが多いのですが、後日渡されることもあります。診断書の受け取りが後日になる場合は、出来上がり次第、速やかに取りに行くようにしましょう。
警察で切り替え手続きを行う
診断書を受け取ったら、交通事故現場を管轄する警察署に持参しましょう。「物損事故として届け出たけれども、人身事故に切り替えをしたい」と申し出ると、切り替えの手続きを受け付けてくれます。このとき、診断書を忘れずに持っていくようにしてください。
切り替えの期限に注意
物損事故から人身事故への切り替えを行うには、交通事故が発生してから速やかに手続きをする必要があります。法律上、明確に「〇日以内に切り替えをしなければならない」という決まりがあるわけではありませんが、事故発生から日数が経ちすぎると、警察は切り替えを受け付けてくれなくなります。
長い日数が経過すると、受傷結果と交通事故の因果関係を証明することができなくなってしまうからです。そのため、物損事故から人身事故へ切り替えるときは、できる限り事故後3日以内に病院に行き、1週間以内には警察署へ切り替え申請を行うようにしましょう。遅くとも、10日以内には警察署で切り替え申請ができるように、手続きを進めることを推奨します。
人身事故証明書入手不能理由書を提出する
もし病院や警察署に行く暇がなく時間が経過してしまい、警察で人身事故への切り替えが認められない場合は、どのようにしたらよいのでしょうか?この場合、警察では「物損事故」として取り扱われたままであっても、相手の保険会社には「人身事故」として取り扱ってもらう方法があります。保険会社に「人身事故」として取り扱ってもらうには、加害者の保険会社に対し「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出する必要があります。
「人身事故証明書入手不能理由書」とは、人身事故の事故証明書を入手することができない理由を説明する書類です。例えば、「交通事故当時には痛みなどがなく、ケガをしていないと思ったので物損事故として届け出たが、後に痛みが出てきて病院に行ったらケガをしていることがわかった」などと記載し、診断書と一緒に提出しましょう。人身事故証明書入手不能理由書については、保険会社に書式があるので、取り寄せて作成すると良いでしょう。
最後に「人身事故への切り替えでお困りのあなたへ」
交通事故に遭ったとき、その場では身体に影響がないと考え、物損事故として届け出てしまう方が非常に多いです。物損事故として届け出た後に痛みが出てきてケガに気付いた際は、すぐに人身事故へ切り替えることを推奨します。物損事故から人身事故への切り替え手続きは難しくありませんが、早期に手続きを行わないと認められなくなってしまいます。
交通事故で物損として届け出てしまったけれど納得できないと感じている場合や、何らかの疑問や不安を感じている場合には、弁護士法人いろはが親身にアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。