示談

交通事故の示談に関する必須知識

示談とは?交通事故の必須知識をわかりやすく解説!

交通事故の被害に遭ってしまったとき、ただでさえ精神的に大変な思いをしているのに、保険会社との交渉では専門用語がたくさん出てきて、更に気が滅入ってしまうことがあります。

ここでは「示談」という言葉について、わかりやすく説明していきます。交通事故に遭った際の対応は、実は示談以外にも選択肢はあるので併せて知っておいてください。

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そもそも示談とは

「示談」とは、争いごとを話合いによって解決することを言います。たとえば、痴漢や傷害事件などの犯罪が行われたら、加害者と被害者が「示談」をしますよね。 交通事故の場合にも、これらと同じ「示談」が行われるのです。交通事故は、必ずしも犯罪になるとは限りませんが、少なくとも「不法行為」には該当します。不法行為を発生させた場合は損害の賠償をしないといけません。 交通事故では、加害者の過失によって被害者に損害を与えているので不法行為が成立し、被害者は加害者に損害賠償を請求することができます。

そこで、その賠償金の金額を話合いで決定する方法が「示談」です。つまり、被害者が加害者と示談交渉をするのは、相手から支払いを受ける「損害賠償金」の金額を決めるためです。 示談を有利に進めることができれば、より多くの賠償金を支払ってもらえますので大きなメリットがあります。しかし示談がうまくいかないと、賠償金を減らされてしまうので不利益を被ることになります。被害者が適切に救済を受けるためには、しっかりと示談の対策をして、より高額な示談金を獲得することが重要です。

保険会社との示談交渉ではここに注意

被害者が示談交渉をする場合、通常は加害者が加入している保険会社が相手となります。 加害者が保険会社に加入している場合、保険会社が示談交渉を代行する「示談代行サービス」がついているからです。なお、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人と示談交渉をすることになります。以下では、示談交渉をするときの注意点を、順番に確認していきましょう。

示談交渉の流れを知る

示談交渉を進めるときには、まずは示談の流れを知ることが大切です。 示談の流れとは、いつのタイミングで示談交渉を開始し、どのようにしてやり取りを続けて、最終的にどのようにして話合いが終結するのか、ということです。この一連の流れを把握しておくことで、今自分がどの位置にいて、今後どのように話が進んでいくのかがわかり、落ち着いて示談に臨みやすくなります。

示談開始のタイミングを把握する

まず、示談交渉を開始するタイミングを見てみましょう。 物損事故の場合には、事故後すぐのタイミングで、示談の準備を開始します。たとえば、車両を修理するか買い換えるかの選択、修理が必要な箇所、代車として利用できる車の規模などは、後からトラブルになると解決が長引いてしまいますので、早いタイミングでお互いの言い分が食い違っていないか、よく確認しておくことをお勧めします。これらの交渉の中で、車両の修理額、時価額、代車費用、搬送料等の物的損害額を定め、過失割合に応じて示談をすることになります。

人身事故の場合、傷害事故と死亡事故で異なります。傷害事故は、被害者がけがをしたけれど死亡しなかった場合の全てを指し、後遺障害が残った場合も含まれます。死亡事故は、被害者が死亡したケースです。

傷害事故の場合は、怪我が「治癒」又は「症状固定(後遺障害の等級認定で非該当となったケースを含む)」した段階で、示談交渉を開始します。死亡事故の場合には、被害者の葬儀が終わり、その後49日の法要が終わったくらいのタイミングで示談交渉を始めることが多いといえます。 たとえば、傷害事故の場合はどの程度の治療を継続したのかによって慰謝料の金額も変わってきますし、死亡事故の場合は法要等の費用が一部賠償される可能性があるため、少なくともこれらより前の段階で賠償金の計算をすることは困難であり、示談をするにはお互いにリスクが高いためです。

示談交渉の進み方

示談交渉を開始すると、相手の保険会社とのやり取りが始まります。被害者としては、事故によって発生したいろいろな損害を計算して、まとめて相手に支払いを請求します。被害者が自分で対応している場合には、相手の保険会社から示談金額の提案を受けることも多いです。その場合には、相手からの提示金額を受け入れるかどうか、決めなければなりません。受け入れないなら、何らかの反論や対案が必要になります。

また、示談交渉では、過失割合も決めなければなりません。過失割合とは、交通事故の結果についての当事者双方の責任の割合のことです。過失割合が高くなると、相手に支払ってもらえる賠償金が減るので、当事者はお互いに自分の過失割合を下げようとします。 このように、損害賠償金額や過失割合について、お互いに意見を交わしながら話合いを進めていきます。

示談が成立すると示談書を作成する

話合いを進めて双方が合意できたら、示談を成立させます。具体的には「免責証書」、「示談書」、「合意書」などと呼ばれる書類を作成することになります。以下では、これらをまとめて「示談書」と記載します。

示談書には、交通事故の日時・場所や当事者名を表示して事故を特定し、賠償金の金額を明記して支払期限や支払い方法を定め、事故の当事者双方が署名押印をします。これにより、お互いに示談書に反する主張ができなくなります。 示談書を作成したら、その後速やかに相手の保険会社から示談金を支払ってもらうことができます。示談に臨む前に、まずはこのような示談の簡単な流れと示談のまとめ方を知っておきましょう。

示談書の作成方法の詳細は、交通事故における示談書の作り方を参照ください。

示談金の相場を知る

示談交渉をするときには、示談金の相場を押さえることが非常に重要です。 交通事故の損害賠償金には、ケースごとの相場があります。ただ、それは「むちうちの相場」とか「骨折の相場」などという簡単なものではありません。損害ごとに細かい損害の計算方法があるので、それらをすべて合計したものが相場の金額となります。 わかりにくいと思いますので、具体的にご説明します。

例として、入通院した場合の入通院慰謝料と入院付添看護費を考えてみましょう。まず、入通院慰謝料です。交通事故後、入通院をすると、入通院慰謝料を支払ってもらうことができますが、これには定まった計算方法があります。交通事故の慰謝料の計算方法には、自賠責基準と任意保険基準、裁判所基準の3種類があり、中でも裁判所基準が最も高額になっています。たとえば、3ヶ月通院したとき、裁判所基準ならむちうちで50万円程度、骨折などの場合には70万円を超える場合もありますが、任意保険基準なら37~38万円程度にしかなりません。自賠責基準の場合には、もっと低くなる可能性があります。そこで、示談交渉をするときには、こういった慰謝料の相場を把握した上で進めないと、相手から低額な金額の提示を受けても気づかずに受け入れることとなり、損をしてしまいます

また、入院をすると、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、入院付添看護費を支払ってもらうことができます。これは、裁判所基準なら1日6,500円程度ですが、任意保険基準なら4,100円くらいにしかなりません。しかも、任意保険会社は示談金の提示をしてくるときに、付添看護費用を含めずに計算してくることも多いのです。そこで、被害者が「入院付添看護費が発生する場合があること」と「入院付添看護費の相場」を知っていないと、大きく損をしてしまうことになります。 これらのことから、交通事故で損害賠償金の相場を知っておくことがどれほど重要か、理解していただけたことと思います。

必ず症状固定してから示談交渉を開始する

示談交渉をするとき、特に傷害事故のケースで注意していただきたいことがあります。それは、「必ず症状固定または完治してから」示談交渉を開始することです。 事故によってけがをしたら、その治療をしなければなりませんが、治療を途中でやめて示談交渉を始めてしまう人がいます。そうすると、治療が中途半端になるだけではなく、相手に請求できる賠償金の金額が、大きく減ってしまうのです。

交通事故後入通院をすると、治療費や入院雑費、付添看護費、通院交通費などの費用や入通院慰謝料、休業損害などが支払われます。これらは、「症状固定または完治するまで」の分が支払いの対象となるので、これ以前に治療を辞めてしまったら、それ以後の分の支払いを受けられなくなってしまいます

例えば、入通院慰謝料は、6ヶ月の通院の場合、症状に応じて80万円程度から115万円を超える程度が裁判所基準ですが、もし通院を3ヶ月でやめてしまった場合、先程ご説明したとおり、症状に応じて50万円程度から70万円を超える程度となってしまいます。3ヶ月で示談交渉を開始したら、その後は治療費も支払ってもらえないので、具合が悪くなってやっぱり病院に行きたいと思っても、自己負担になってしまいます。

さらに問題があるのが、後遺障害です。後遺障害は、症状固定した時点で残っている症状について審査されます。そこで、症状固定前に通院をやめてしまったら、適切に後遺障害の認定を受けることも難しくなってしまいます。 後遺障害の認定を受けられなかったら、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いも受けられなくなるため、賠償金の金額が大幅に下がります。後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって認められる慰謝料で、数百万円になることがあります。

逸失利益とは、後遺障害で労働能力が低下したために、将来にわたり発生する収入減少の補償のことで、その賠償金額は高い場合には、やはり数万円以上になります。 後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせると、なかには数千円にのぼるケースもあるのです(もっとも、数千万円を超える賠償金が生じる後遺障害においては、被害者が示談を急ごうとしなくとも、当面の費用を保険会社が先払いで負担してくれるケースが多いのですが)。 事故後、症状固定をする前に治療を辞めると、これらの賠償金を請求できなくなるのですから大きな不利益があることは明らかです。

症状固定まで通院を続けるのは意外と難しい

ここまで聞けば「最後まで治療を続けたらいいんでしょ、それなら簡単。」と思われた方もいるでしょう。しかし、相手の保険会社は、なるべく支払う賠償金を少なくしたいと考えていますので、賠償金を減らすため、被害者に対し、途中で治療を打ち切るように勧めてきます。ただし、このとき、はっきりと「治療を打ち切りなさい」とは言いません。「そろそろ症状固定しましょう。」「そろそろ、治療は終わるはずです」「事故後〇ヶ月も経ったのだから、症状固定しているはずです」などの言い方をして「症状固定した」と決めつけてきます。 ここで、被害者が安易に治療を辞めてはいけません。必ずその段階で医師に確認をして、実際にはまだ症状固定していないのであれば、相手の保険会社の言い分は無視して通院を最後まで継続しましょう。身体のことですから賠償金の額とは無関係に治療を続けた方がよいといえますし、後から交渉によって、相手の言い分よりも長い期間の治療が認められることもありうるからです。

焦らない

示談交渉を成功させるためには、焦らないことが大切です。 交通事故後の示談交渉は、非常にストレスが溜まりますし、労力も必要になるので、被害者の方は「一刻も早く解決してしまいたい」と考えることが多いです。 また、慰謝料や逸失利益などは、示談が成立したときにまとめて支払われるため、重大な後遺障害が残った事故で多額の賠償金が発生する事案でも、お金をもらえるのは示談が成立した後です。

示談がまとまるまでには、事故後相当な日数がかかることも多く、ときには1年や2年以上かかることもあるので、被害者にしてみたら、「早くお金を支払ってほしい」と思います。そうすると、どうしても気持ちが焦って相手の言うままの条件を飲むことになってしまい、不利な結果になります。 話合いというものは、急ぐと不利になることもあります。少しくらい焦って早く解決をしても、後から考えれば大した時間の差ではありません。適正な賠償金を支払ってもらうことの方が大切なので、示談交渉をするときには焦らずじっくりと取り組みましょう。

安易に妥協しない

示談交渉をするとき、安易な妥協も禁物です。 交通事故の被害者は通常ならば一般人ですから、特に法的な知識が豊富なわけではありません。相手の保険会社から提示された金額が「少し低いのではないか」と思っても、それ以上は特に調べることもなく、「それでいいですよ」と言って妥協してしまうことも多いです。

また、相手の言っている過失割合に納得ができなくても、面倒くさいので「合意します」と言ってしまうこともあります。 しかし、このような対応をすると相手の思うつぼです。相手は初めから低めに見積もった示談金の提案をしていて、被害者が妥協してくれるのを待っているからです。そこで、相手の保険会社から提示された金額や相手の言い分に納得ができないなら、相場や適切な基準を調べて、適正な金額に上げてもらうべきです。

示談交渉の期間に注意する

示談交渉をするときには、「期間」も意識しましょう。交通事故で相手に示談金を支払ってもらえるのは、不法行為による損害が発生しているためです。そこで、相手に請求できる権利は「損害賠償請求権」に基づきます。ところがこの損害賠償請求権は、3年で時効にかかってしまうのです。

民法の原則では、事故日の翌日から起算して3年が経過すると、相手に賠償金の請求をすることができなくなってしまいます。相手方が治療費等を支払ってくれている場合には、最終の支払日の翌日から起算して3年が経過すると、相手に賠償金の請求をすることができなくなってしまいます。 交通事故後、何かと忙しくしていたり示談交渉が面倒だったりして、対応をせずに放置する人がいます。

この場合「後でいいや」と思っていることもありますが、3年経ったら示談交渉もできなくなりますし、支払いも受けられなくなります。 交通事故で、示談交渉ができる状態になったら、できるだけ速やかに話合いを開始して、3年以内に決着をつける必要があります。もしどうしても3年以内に合意ができない場合には、その時点で合意できている分についてのみ示談をして残りは後に持ち越すか、適切な方法で時効の進行を止める必要があります。

示談書にサインする前に弁護士に相談する

示談が成立したら、「示談書」を作成するということは先にご説明をしました。 示談書は、事故の当事者双方が署名押印をすることによって完成するので、相手から示談書が送られてきても、署名押印さえしなかったら示談は成立しません。ここで、示談書に安易にサインをしないことが大切です。 相手が示談書を送付してきたとき、付添看護費などの必要な損害項目が計上されていなかったり、低額な任意保険基準で賠償金額を計算したりして、支払い額が大きく下げられていることが非常に多いためです。

何も考えずに署名押印をして相手に返送してしまったら、もはやそれ以上の支払いを受けることはできなくなってしまいます。後で「相場より低いからやり直したい」と言っても、聞いてもらえません。 そこで、示談書に署名押印する前に必ず弁護士に示談書を見てもらって、その内容が妥当なものかどうか聞いてみましょう。もし「損害の項目が足りない」「任意保険基準や自賠責基準が適用されていて賠償金の金額が少ない」「大きく過失相殺され過ぎていて、賠償金が下げられている」などの事情があるなら、示談の成立を見送って再交渉をすべきです。その際には、示談交渉を弁護士に任せた方が良いでしょう。

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示談書の内容をチェックする

示談を成立させるとき、示談書の内容もチェックしましょう。 示談書で重要なのは、交通事故の特定と賠償金の金額及び支払い方法、支払い時期の記載です。まずは交通事故の特定です。これについては、交通事故の日時、場所、当事者名、車のナンバーなどによって特定します。交通事故証明書通りに記載されているかどうか、確認しましょう。 また、賠償金の金額も確認する必要があります。示談書と一緒に損害金計算書などがついていることが多いので、それを見て間違いがないか、本来よりも目減りされていないかなどをチェックします。 支払い方法も大切です。

これについては、銀行振込になるのが普通ですが、被害者が自分で振込先の銀行を記載しなければなりません。このとき、間違いの無いように自分名義の口座を書き込むことが必要です。口座番号などを間違えると、いくら待っても入金が行われず、トラブルの要因にもなるので注意しましょう。 さらに示談書には、賠償金の支払時期が重要となる場面もあります。相手が保険会社の場合、示談書を返送したら速やかに支払いが行われるので、支払期日をさほど意識する必要はありません。

しかし、相手が加害者本人の場合などには、確実に支払ってもらえる日を聞いて示談書に書き入れる必要がありますし、本当に期日までに支払いが行われたかどうかをしっかりチェックしなければなりません。場合によっては、示談金を一部だけでも先に支払ってもらってから示談書にサインをすることも考えるべきでしょう。 このように、必要事項をすべてチェックして問題がないことを確認できたら、署名押印をして相手に送り返しましょう。

示談以外の選択肢

交通事故後、相手の保険会社と示談交渉をしてもお互いの意見が合わず、合意できないケースがあります。その場合には、示談ではない方法で賠償問題の解決をしなければなりません。具体的には、示談あっせんと調停、訴訟を利用する方法がありますので、以下で順番に見てみましょう。

示談あっせん(ADR)

相手との示談交渉が決裂したとき、被害者が非常に利用しやすいのが示談あっせん(ADR)です。ADRとは裁判外の紛争解決機関のことで、紛争が起こったとき、裁判所以外の機関が間に入って争いの仲裁をしてくれるものです。 交通事故のADRは結構たくさんあるのですが、中でも有名でよく利用されるのが、交通事故紛争処理センターのADRと、日弁連交通事故相談センターのADRです。

どちらも、担当してくれるのは交通事故問題に長けた弁護士です。 ADRを利用するときには、まずはセンターに相談の申込みをして、担当者による相談を受けます。そして、希望があれば示談のあっせんをしてもらいます。示談あっせんをお願いしたら相手の保険会社が呼び出されて、1ヶ月に1回くらいの間隔で、センターで話合いを行います。このとき、センターの担当者が間に入って話を進めてくれます。和解ができることも多く、平均的に3~4ヶ月くらいで事件を解決できています

ただ、示談あっせんで和解を試みても、お互いが合意できないこともあります。その場合、被害者はセンターに対して審査を請求することができます。 審査請求をすると、センターが仲裁判断を行います。保険会社はその内容に拘束されるので、被害者が決定された内容に納得したらその通りに賠償金が決まります。被害者が納得しない場合には異議を出すことができるので、決定された内容は効果を失います。 その後は、相手に対して訴訟などをすることによって事件の解決を図る必要があります。

調停

相手と示談による合意ができない場合には、簡易裁判所で調停を申立てる方法もあります。調停とは、簡易裁判所で調停委員会に間に入ってもらいながら、相手と話合いをする紛争解決手続きです。裁判所は、事件の内容に応じて、最も適任と思われる者を調停委員に指定するなどの配慮をしているため、交通事故問題に詳しい弁護士や訴訟案件を管理していた保険会社のOB等が調停委員であった場合には、解決のための提案などもしてもらいやすいです。

他方、必ずしも交通事故調停を担当するすべての調停委員が交通事故問題に詳しいとは限らないということも、念頭に置く必要があります。 また、示談交渉では相手と直接話をしないといけないので、被害者の立場がどうしても弱くなってしまいますが、調停では調停委員が間に入ってくれるので、被害者が一方的に不利な状況になってしまうおそれは少ないといえます。 調停でも、だいたい月1回くらいのペースで話合いが行われます。いつまでに解決しなければならないと言う決まりはありませんが、やはり3~4ヶ月くらいで解決することが多いです。

ただ、調停はあくまで話合いの手続きなので、被害者と保険会社の双方が納得しない限り、問題を解決することはできません。調停では、ADRのように仲裁決定をしてもらうことすらできず、和解ができない場合には単純に「調停が不成立」となって、手続きが終わってしまいます。その場合、後は訴訟によって解決をするしかありません。

訴訟

訴訟の種類

交通事故問題で、調停をしてもADRを利用しても相手と合意点が見つからない場合には、訴訟によって解決をするしかありません。訴訟とは、一般に言う「裁判」のことです。 交通事故の賠償金を支払ってもらうための裁判のことを「損害賠償請求訴訟」と言います。

損害賠償請求訴訟をするときには、相手に請求する金額によって訴える先の裁判所が異なります。 請求金額が140万円を超えるなら「地方裁判所」、140万円以下なら「簡易裁判所」です。 また、請求金額が60万円以下の場合には、手続きが簡単で、一回の期日ですべてが終了する「少額訴訟」も利用することができます。

一般の訴訟の場合には、期間が1年くらいかかりますが、少額訴訟だとその日のうちに判決まで出るので、一気にすべてのトラブルを終わらせることが出来てメリットが大きいです。ただし、相手方が訴訟を通常の手続きに移行させることを主張した場合には、通常訴訟となりますし、実際に通常訴訟に移行させられることが多いといえます。

訴訟では弁護士が必須

話を一般の訴訟に戻しましょう。訴訟をするときには、被害者と相手の保険会社が、お互いに法的な主張と立証をしないといけません。適切に主張や立証をしないと裁判所に自分の言い分を認めてもらうことができないので、せっかく訴訟を提起しても希望の賠償額を支払ってもらうことができません。主張や立証に失敗すると、示談をしていたときよりもかえって賠償金が減ってしまうおそれもありますので、訴訟移行するかどうかは、本当に立証できる資料が揃っているのか、よく検討しなければなりません。

また、訴訟における主張方法や立証方法はかなり特殊で、一般人が対応するのは困難ですから、弁護士に依頼する必要性が高いです。訴訟になると、相手の保険会社も弁護士を立ててくる場合がほとんどなので、こちらが自分で対応していると極めて不利になります。そこで、相手に訴訟を起こして賠償金の請求をするときには、必ず弁護士を探して代理人になってもらいましょう

弁護士に依頼すると、訴訟は意外と楽

訴訟というと大変な労力がかかるイメージがありますが、弁護士に対応を依頼したら、ほとんどすべての作業を代行してくれるので、被害者自身は何もしなくてもかまいません。 ADRでは、被害者が期日のたびに裁判所に出頭しなければなりませんが、訴訟を弁護士に依頼した場合には、被害者は期日に出頭する必要すらありません。被害者が裁判所に行くのは、手続きの最終段階で行われる本人尋問のときくらいです。

以上のとおり、弁護士に依頼するという前提なら、交通事故で訴訟を起こすことで示談金が下がることがないかという見通しについて確認することもできますし、出頭や準備の負担もほとんどありませんので、訴訟を起こすことによる不安も払拭されます

まとめ

今回は、交通事故で大変重要な示談について解説をしました。 示談は、交通事故で賠償金を決定する重大な手続きです。示談交渉に臨むときには、まずは示談の流れを把握して示談金の相場を知り、症状固定まで治療を継続してから示談を開始することが大切です。また、焦らず安易に妥協することなく、示談書にサインする前には必ず弁護士に相談することをおすすめします。

どうしても示談による合意ができないなら、交通事故ADRや調停、訴訟などによって解決する方法もあります。いずれの方法をとるにしても、弁護士の力を借りると、グッと有利になります。これから示談交渉を使用としている人や、今示談交渉がうまくいかなくて悩んでいる人は、一度弁護士法人いろはまでご相談いただければ幸いです。

また、交通事故の示談金を受け取るまでの流れの記事では、交通事故の被害に遭ってから示談金を受け取るまでに必要な手続きを掲載しているので、こちらも併せてご参照いただければと思います。

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