交通事故の示談を弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害に遭うと、加害者本人または加害者側の保険会社と示談交渉を行う必要があります。しかし、専門的な知識を持たない被害者の中には、何をすればよいのか分からず不安を抱える方が数多くおられます。
交通事故における示談交渉は被害者が自ら行うことも出来ますが、交通事故問題の専門家である弁護士に依頼するという選択肢もあります。この記事では、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することのメリットについてご紹介します。
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この記事の目次
示談金と弁護士費用
交通事故の被害に遭って保険会社との示談が成立すると、加害者から示談金を受けとることができます。このとき、被害者が自分で示談交渉を進めるよりも、弁護士に依頼した方が多額の示談金が支払われる可能性が高くなります。
弁護士に示談交渉を依頼した場合、被害者側から支払われた示談金はいったん弁護士がまとめて入金を受け、弁護士費用を差し引いて被害者に渡されます。一般的には、どの弁護士事務所も同じような仕組みです。
加害者から支払われる示談金の額が増えたとしても、弁護士費用が差し引かれるのであれば、被害者の「手取り金額」は結局プラスにならないのではないか、と考える方も少なくありません。しかし実際には、弁護士費用を差し引いても最終的な被害者の手取り金額が増えるケースがほとんどです。
弁護士への依頼で示談金が増額される理由
弁護士に依頼することにより示談金が増額される理由としては、「弁護士基準(裁判所基準ともいわれます。)が適用されること」、「過失割合が適正に認定されやすいこと」、「後遺障害の認定を受けやすくなること」が挙げられます。以下にて、それぞれについて詳しく解説します。
弁護士基準が適用される
交通事故の賠償金計算基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があり、この中で最も慰謝料が高額になるのが弁護士基準です。被害者が自分で加害者側の保険会社と示談交渉をすると、同保険会社と「自賠責基準」もしくは「任意保険基準」をもとに交渉することになりますが、弁護士に示談を依頼すると「弁護士基準」が適用されるため、高額な慰謝料を受け取ることができます。
なお自賠責基準とは、自賠責保険による支払基準をいいます。任意保険基準とは、任意保険会社の想定する支払基準をいいます。弁護士基準とは裁判所の想定する支払基準をもとに、弁護士の要求する支払基準をいいます。裁判所基準とは、裁判所が支払うよう要請することが想定される支払基準をいいます。
たとえば、後遺障害3級の慰謝料は、自賠責基準では829万円ですが、弁護士基準の場合2,000万円になります。後遺障害3級に限らず、後遺障害慰謝料は弁護士基準で計算すると、自賠責基準で計算した場合と比べて2~3倍程度になることも珍しくありません。3つの賠償金計算基準の詳細な情報は、「交通事故の3つの賠償基準」を参照ください。
過失割合が適正に認定されやすい
交通事故問題の対応を弁護士に依頼すると、「過失割合」が適正に認定されやすくなります。過失割合とは、事故の被害者と加害者それぞれにおける、交通事故に対する不注意の程度のことです。被害者の過失割合が高いと、加害者に請求できる賠償金額は低くなります。過失割合に応じて賠償金が減額されることを「過失相殺」といいます。
被害者が自分で保険会社と示談交渉を行う場合、加害者側の保険会社は高い過失割合を押しつけようとしてくる可能性があります。しかし、弁護士に示談交渉を依頼すればケースに応じた適切な過失割合が適用されるため、過失相殺による賠償金の減額を抑えることが出来ます。
たとえば、賠償金の総額が3,000万円の交通事故において、被害者が自分で示談交渉をした結果、過失割合が4割とされたとします。この場合、被害者に請求できる金額は1,800万円になります。仮に、弁護士に依頼することで被害者の過失割合が2割に下がったとすると、相手に請求できる金額は2,400万円になり、弁護士に依頼することで賠償金額に600万円の差が生まれることになります。
後遺障害等級認定を受けやすくなる
交通事故の被害に遭って何らかの後遺障害が残った場合、高額な賠償金を獲得するためには「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。より高い等級の後遺障害が認定されると、その分高額な賠償金の支払いを受けることができます。
しかし、後遺障害等級認定を受けるためには専門的な知識が必要な場面もあるため、被害者が自分で手続きをしても認定を受けられない可能性があります。弁護士に依頼すれば、専門知識やノウハウを用いたサポートを受けられるため、後遺障害等級認定を受けて高額な後遺障害慰謝料の支払いを受けられる可能性が高まります。
弁護士費用について
次に、示談交渉を弁護士に依頼した場合に必要になる「弁護士費用」について詳しく見ていきましょう。弁護士費用の内訳としては、「法律相談料」「着手金」「成功報酬」「日当」「実費」などがあります。
法律相談料
法律相談料は、弁護士に法律問題を相談したときに必要となる費用です。交通事故の場合、弁護士に交通事故問題について相談してから、示談交渉などの対応を依頼する必要があります。法律相談料の相場は、30分につき5,000円程度であることが一般的です。
当事務所では、原則として成功報酬制を採用しているため、事前のご相談においては費用をいただいていない場合もあります。弁護士特約を用いてご依頼いただく場合には、ご契約なさっている任意保険会社に請求させていただきます。
着手金
着手金は、弁護士に示談交渉や訴訟手続きなどを依頼したときに、最初に支払う必要がある費用です。着手金は依頼時にまとめて支払うことが原則ですが、法律事務所によっては分割払いに対応している事務所もあります。着手金の額は依頼する手続きの内容によって大きく異なり、交通事故の示談交渉の場合は10~20万円程度であることが一般的ですが、なかには着手金が無料の弁護士事務所もあります。弊所も、事案によっては着手金をお支払いいただく必要がない場合もございます。
成功報酬
成功報酬は、弁護士に何らかの手続きを依頼して、その事件が解決したときに発生する費用です。成功報酬の金額は、扱う事件の内容によって異なります。交通事故の示談交渉のように金銭の支払いを目的とする事件では、相手から支払われた金額が高額であるほど成功報酬も高額になります。弁護士法人いろはの場合は、「20万円+支払われた賠償金の10%(消費税別)」を成功報酬とさせていただいております。
日当
日当は、弁護士に調停や訴訟などの手続きを依頼したときに発生する、弁護士の出張費用のことです。遠方の裁判所で手続きが行われるときに必要になることが多く、示談交渉の場合でも、交通事故の現場検証のために出張が必要になると日当が発生する可能性があります。
実費
実費とは、事件処理のために実際にかかる費用のことです。郵便切手代やコピー代、交通費や裁判所に支払う印紙代などが実費にあたります。示談交渉の場合には、郵便切手代や交通事故証明書の取り寄せ費用、病院からの資料取り寄せ費用などが主となります。実費が特に高額になるのは、病院から検査資料や診療報酬明細書などを取り寄せる場合で、数万円程度必要になることがあります。
弁護士費用特約
あまり広くは認知されていませんが、弁護士費用を0円に出来る「弁護士費用特約」という制度が存在します。弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。弁護士費用特約を利用できるかどうかは、ご自身が加入されている自動車保険会社や火災保険会社に問い合わせることで確認できます。
もし被害者本人が加入していない場合でも、家族が弁護士費用特約に加入していれば使用できる場合もあります。 弁護士法人いろはでも「弁護士費用特約」の制度を取り入れており、多くの方が自己負担額を0円でご依頼いただいております。当事務所の弁護士費用特約についての詳細な情報は、こちらのページを参照ください。
弁護士に依頼するメリットが大きいケース
交通事故問題の示談交渉を弁護士に依頼することには、示談金が増額される可能性が高まるという利点がありますが、以下のようなケースではそのメリットが特に大きくなります。
後遺障害が残る場合
交通事故の被害に遭って後遺障害が残ると、まずは後遺障害等級認定を受けなければなりません。後遺障害等級認定は、専門的な知識のない被害者が自ら申請すると「非該当」と判断されてしまうことも少なくありませんが、専門家である弁護士に依頼すれば、より高い等級の認定を受けられる可能性が高まります。
また、弁護士に示談交渉を依頼すれば「弁護士基準」で賠償金額が計算され、最も低い等級である14級に認定された場合でも、110万円の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。被害者が自ら示談を行う場合は「任意保険基準」を使用して計算され、同じケースでも慰謝料の金額は40万円になるため、弁護士に依頼する場合と比較して賠償金額に大きな差が生じることとなります。
治療に6ヶ月以上かかる場合
交通事故で負ったケガの治療に入通院が必要となった場合、「入通院慰謝料」という慰謝料が発生します。入通院慰謝料は、治療に6ヶ月以上の期間が必要になる場合、「弁護士基準」で計算された場合の金額が、「自賠責基準」で計算された場合と比較して20万円以上増額されるため、弁護士に対応を依頼するメリットが大きくなります。
死亡事故のケース
死亡事故のケースでは、弁護士に示談交渉の対応を依頼することのメリットが特に大きくなります。その理由を、「死亡慰謝料」「死亡逸失利益」「過失割合」という3つの観点からご説明します。
死亡慰謝料について
弁護士基準で計算された場合の死亡慰謝料は、任意保険基準の場合と比べて1,000万円ほど高額になることも少なくありません。そのため、たとえば、着手金10万円と報酬金200万円(20%)、合計210万円(消費税別)の弁護士費用がかかったとしても、被害者の手取り金額が790万円程度増額することになるため、弁護士に依頼するメリットが非常に大きくなります。
死亡逸失利益について
交通事故の相手側の保険会社は、死亡逸失利益を減額するために様々な交渉が行ってくる場合があります。専門知識を持たない被害者が自分自身で対応する場合、保険会社に言われるがまま減額を認めてしまうことも少なくありません。弁護士に依頼すれば、保険会社の交渉に対しても適切に対応ができるため、死亡逸失利益の不当な減額を防ぐことができます。
過失割合について
交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者本人が事故の状況について主張することができないため、過失割合を不当に高くされるケースがあります。過失相殺によって賠償金を大きく減額されてしまうことも少なくありません。しかし、交通事故問題の専門家である弁護士であれば、必要な資料を揃えて事故の状況を分析し、不当な過失割合が適用されることを防ぐことができます。
弁護士に依頼するメリットが小さいケース
以上のようなケースでは、弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者が最終的に受け取る「手取りの金額」が増額される可能性が高いため、メリットが非常に大きいと言えます。一方、次のようなケースでは弁護士に依頼するメリットが小さく、かえって被害者の負担が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
小さな物損事故の場合
小さな物損事故の場合、賠償の対象となるのは車の修理費用や代車費用などに限られるため、賠償金額は10万円~20万円程度にしかなりません。また、後遺障害が残ることもなく慰謝料も発生しないため、弁護士に対応を依頼しても賠償金額が上がらないことがほとんどです。むしろ弁護士費用を差し引くと、かえって負担が大きくなることもあります。
ただし、建造物が壊れて多額の賠償金が発生する場合や、高級車が壊れたケースなどでは、弁護士に依頼するメリットが大きくなる場合もあります。弁護士に依頼するべきか迷われたときには、無料相談を受けるなど、専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。また、このような場合も、弁護士特約に加入されていれば依頼者様のご負担なく弁護士に依頼することができます。
小さな人身事故の場合
通院期間が1ヶ月程度になる小さな人身事故では、弁護士基準を用いて計算されたとしても、入通院慰謝料は19万円程度にしかなりません。同じケースを任意保険基準で計算した場合でも入通院慰謝料は13万円程になるため、弁護士に依頼すると、弁護士費用が必要になる分かえってコストが高くなる可能性があります。
「どの程度の人身事故であれば弁護士に依頼すべきか」ということは一概には言えませんが、目安としては、治療期間(通院期間)が5ヶ月より短くなる人身事故のケースでは、弁護士に対応を依頼するメリットは小さくなると考えるとよいでしょう。以上のようなケースでも、弁護士特約に加入していれば、依頼者様のご負担なく弁護士に事件の依頼をすることが可能です。
相手が無保険の場合
相手が保険に加入していない場合、保険会社を介さず本人と直接示談を行う必要がありますが、相手に資力がなければ示談金の支払いを受けることはできません。相手に支払い能力がない場合は、裁判を起こしても取り立てを行うことができず、そもそも相手が逃げてしまって示談ができないというケースも考えられます。交通事故の相手が無保険で示談金の支払いを受けられないことになった場合、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士費用が持ち出しになってしまうため注意が必要です。
しかし、加害者から直接支払いを受けられないとしても、自賠責保険や政府保障事業から保険金の支払いを受けることが可能な場合があります。相手が無保険のケースでもすぐには諦めず、弁護士事務所の無料相談制度を利用するなどして、一度専門家にご相談いただければと思います。
最後に
この記事では、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについてお伝えしました。弁護士に示談交渉を依頼することで、受け取れる示談金が増額される可能性がありますので、自分自身で示談を行おうと考えられている方は、是非一度ご相談ください。弁護士法人いろはでは、交通事故問題の無料相談を受け付けておりますので、弁護士費用などについて気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください。