労働問題
残業代請求への対応・予防
費用
費用の種類 | 弁護士報酬の額 | |
相談料 | 初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別) ※資料の精査、法的調査を要する等ご相談内容によっては有料相談となる場合があります。 | |
着手金 |
請求された金額が |
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報酬金 |
請求額から減額した金額が |
※上記は全て目安であり、ご依頼者様の事情に合わせて調整致します。
残業代請求の例
- 元従業員が弁護士に依頼し、内容証明郵便を送ってきた
- 従業員から「残業代を支払ってもらえなければ労働基準監督署に相談する」と言われた
- 従業員から口頭で請求された
- 労働基準監督署に立ち入り調査を行なわれた
残業代請求に関する法的リスク
・従業員から口頭で残業代を請求されているが、従業員との話し合いの場を設けておらず支払いもしていない
→労働基準監督署の立ち入り調査、指導などが行なわれる可能性がある
・残業の事前申請があれば残業を認める規則になっているが、申請の無いまま従業員が残業をしている
→現時点で残業代請求が無いとしても、退職時などに請求される可能性がある
・残業代をめぐって裁判に発展した
→裁判で残業代が認められた場合、遅延損害金や付加金が課される場合がある
残業代請求への対応・予防を弁護士に依頼するメリット
- 法律上、正確な金額を把握することができる
- 支払い金額や支払い時期を交渉できる
- 弁護士が被用者と交渉することで残業代の支払額を減額できる可能性がある
- 残業の届け出制や固定残業代制をはじめとする業務実態に最適な制度や、管理監督者該当性などを弁護士が検討し、残業代請求のリスクを減少させられる
従業員の解雇を無効として主張された時の対応等
費用
費用の種類 | 弁護士報酬の額 | |
相談料 | 初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別) ※資料の精査、法的調査を要する等ご相談内容によっては有料相談となる場合があります。 | |
着手金 |
経済的な利益の額が |
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報酬金 |
経済的な利益の額が |
※経済的利益には、実際に請求を受けている金額のほか、従業員としての地位の確認の存否に関する利益として、160万円を算入いたします。
※上記は全て目安であり、ご依頼者様の事情に合わせて調整致します。
従業員の解雇・退職勧奨の例
- 無断欠勤を繰り返す従業員に対して退職を勧奨し、同意のうえ退職してもらった
- 勤務時間中の大半をカフェで過ごし、営業活動を行なっていなかった従業員を解雇した
- セクハラ・パワハラを行なった従業員を解雇した
- 経営難による人員整理のため、退職を勧奨し退職してもらった
従業員の解雇に関する法的リスク
・従業員の解雇を検討しているが、その手段や法的リスクについては知識がない
→最適な解雇方法を選択しなければ、後々賃金や損害賠償の請求をされかねない
・怪我による入院のため、職場への復帰に長期間を要する社員を解雇したい
→復帰時期の目途はいつか、就業規則の解雇事由には休業期間を何日間としているかなどを確認せず解雇すると、不当解雇にあたる可能性がある
・労働能力が入社前の想定を大きく下回っていたため、解雇を検討している
→労働能力向上のための支援や十分な検討を行なわずに解雇をすれば、不当解雇にあたる可能性がある
従業員の解雇を弁護士に依頼するメリット
- 解雇の理由が合理的であるかを法的観点で確認できる
- 解雇した後に不当解雇であるとして争われないよう、手続き方法や方針を検討できる
- 不当解雇であるとして解雇を争われたり賃金の支払いを求められたりしている場合は、弁護士が貴社に代わって交渉できる
労働災害
費用
費用の種類 | 弁護士報酬の額 | |
相談料 | 初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別) ※資料の精査、法的調査を要する等ご相談内容によっては有料相談となる場合があります。 | |
着手金 |
請求された金額が |
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報酬金 |
請求額から減額した金額が |
※上記は全て目安であり、ご依頼者様の事情に合わせて調整致します。
労働災害の例
- トラックから荷下ろしをしようとしたところ、作業用具の破損により荷が転倒し、被災者が巻き込まれ怪我をした
- 産業廃棄物のリサイクル施設内で清掃作業を実施していたところ、一酸化炭素中毒症状を起こした従業員が亡くなった
- いじめや長時間労働の結果「うつ病」と診断された
労働災害に関する法的リスク
・労働基準監督署に対して、従業員が有利になる説明をしてしまった
→裁判において会社側の責任が重く評価され,高額の賠償金の支払いを余儀なくされることがある
・労働能力を喪失した従業員に対する、賃金の見直しや配置の転換を検討している
→労働基準法をはじめとする関連法令を踏まえていなければ、従業員との間で新たなトラブルが発生する可能性がある
労働災害への対応を弁護士に依頼するメリット
- 企業側にとって不当な不利益が発生しないよう、対応方針を法的な観点から検討できる
- 弁護士が代理人として活動するため、企業側が感情的になり不用意な言動をとってしまうことを防げる
- 被災者(または遺族)や労働基準監督署、取引先企業との対応などを弁護士に相談しながら対応できるため、労力と不安を最低限に抑えることができる
- 弁護士が代理人となるので、従業員側から会社に連絡が入ることを避けられる
団体交渉への対応・予防
費用
費用の種類 | 弁護士報酬の額 | |
相談料 | 初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別) ※資料の精査、法的調査を要する等ご相談内容によっては有料相談となる場合があります。 | |
着手金 |
20万円(3回まで) |
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金銭的な請求を阻止した場合の報酬金 |
阻止した金額または減額した金額が |
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地位等についての請求を阻止した場合の報酬金 |
20万円 |
※上記は全て目安であり、ご依頼者様の事情に合わせて調整致します。
団体交渉の例
- 退職した元従業員が労働組合に加入し、労働組合から未払いの残業代を請求された
- 試用期間満了後に解雇となった元従業員が労働組合に加入し、解雇の撤回を要求してきた
- 業務過多が原因でうつ病になったとして、労働組合を通じて労災申請・休業補償等を要求された
- 社内にある労働組合が経営状況に理解を示さず無理難題を強いられている
団体交渉に関する法的リスク
・団体交渉を求められたが拒否しようと思っている
→拒否することは違法行為にあたり、損害賠償を請求される可能性もある。
・交渉中に感情的になってしまい、労働組合に対し不適切な発言をしてしまった
→交渉で解決できる問題であっても、裁判に発展する可能性や、不利益を被る可能性がある。
・労働基準法や労働組合法の知識を持った社員がいない
→知識がないために、団体交渉において齟齬が生じたり認識の違いが生まれたりする
団体交渉への対応・予防を弁護士に依頼するメリット
- 企業側が有利に交渉を進められるよう、対応方針を事前に検討できる
- 企業側が感情的に対応してしまうことや、不利な立場に追い込まれることを防げる
- 団体交渉の場で有効な資料や事実関係の説明などを事前に準備できる
- 弁護士が団体交渉に同席し、企業側の説明をフォローすることができる
労働審判・労働訴訟への対応
費用
費用の種類 | 弁護士報酬の額 | |
相談料 | 初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別) ※資料の精査、法的調査を要する等ご相談内容によっては有料相談となる場合があります。 | |
着手金 |
請求された金額が |
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報酬金 |
請求額から減額した金額が |
※上記は全て目安であり、ご依頼者様の事情に合わせて調整致します。
労働審判・労働訴訟の例
- 始業時間前から労働していたが、その分の賃金が支払われなかったとして賃金の支払いを求めてきた労働訴訟
- 未払い残業代の支払いについて元従業員と交渉をしていたが、支払額がまとまらず長期化したために、労働審判・労働訴訟に発展した
- 転勤を伴う営業担当者として採用された従業員が、実際に転勤を命じられた際、転勤命令の無効を求めてきた労働訴訟
- 同意のもとで自主退職をしたはずの元従業員が、不当解雇だとして、従業員としての地位の確認及び給料相当額を求めてきた労働審判
労働審判・労働訴訟に関する法的リスク
・法的知識を持っておらず、弁護士にも依頼していない(相手はおおむね弁護士が代理人になっている)
→手続きが難解なため適切に対応できず、裁判が思わぬ方向に進んでしまい不利益を被る
→不利になる対応がどのようなものかも判断しづらい
→いったん裁判で解決してしまうと、再度争えなくなる
労働審判・労働訴訟への対応を弁護士に依頼するメリット
- 労働審判・労働訴訟において法的にサポートし、十分な対応ができる
- 裁判所に提出する書類の作成、出廷などを代行するため、経営者や法務担当者の要する時間と労力を最低限に抑えられる
予防法務の観点で弁護士に依頼するメリット
- 弁護士に就業規則の見直しや社内体制の整備を依頼することで、労働トラブルを未然に防ぐことができる
- 万が一紛争になった場合でも、法的に見通しを立てて早期に解決を目指すことができ、労働審判や労働訴訟に発展するリスクを減少させられる
就業規則の作成
費用
費用の種類 | 弁護士報酬の額 | |
相談料 | 初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別) ※資料の精査、法的調査を要する等ご相談内容によっては有料相談となる場合があります。 | |
手数料 |
作成:30万円~ |
※上記は全て目安であり、ご依頼者様の事情に合わせて調整致します。
※顧問契約を締結して頂いている場合、リーガルチェックは顧問料内で実施致します。
就業規則の作成の例
- インターネットで見つけた就業規則のひな形を使用してきたが、業務の実態に合っていないため就業規則を見直したい
- 従業員数が10名以上になる予定のため、就業規則の作成が必要になった(従業員が10名以上の場合、労働基準監督署に届け出が必要)
- 就業規則が原因で元従業員とトラブルになったため、トラブルに発展しない就業規則に改善したい
- キャリアアップ助成金の申請を視野に、就業規則を変更したい
就業規則に関する法的リスク
・就業規則をひな形のまま使用している
→従業員側に有利な内容になっていることが多く、トラブルが発生した際に企業側が不利になることがある
・労働時間や賃金規定を変更したが、就業規則の記載は変更前のままになっている
→業務の実態に合っておらず、従業員とのトラブルに繋がる可能性がある
・固定残業代として支給しているが、それを就業規則には明記していない
→残業代の既払いとして扱われず、むしろ残業代算定の基礎賃金として組み込まれるリスクがある
就業規則の作成を弁護士に依頼するメリット
- 裁判を想定し企業側が不利益を被らないための就業規則の作成が可能
弁護士法人いろはからの提案
- 正規雇用をする予定の従業員がいる
- 就業規則を作成しなければならない(または見直したい)
という企業様には、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の申請を視野に入れた就業規則の作成を提案致します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に支給される助成金で、1人当たり最大で72万円が助成されます。その支給条件の一つとして「就業規則の改定」があり、就業規則に正社員転換制度を設けるなど、助成金を申請するうえで必要な要項を盛り込む必要があります。当事務所にご依頼頂くことで、助成金の申請に適した就業規則を作成させて頂きます。
その他の支給条件等、詳しくは当事務所の弁護士にお尋ねください。