知的財産
特許・商標・意匠等の出願
弁理士をご紹介いたします。
特許・商標・意匠の違い
- 特許:「モノ」や「方法(やり方)」に関する発明が保護され、独占できる
- 商標:企業のロゴマーク・商品名・サービス名など商標について独占できる
- 意匠:商品・製品・部品等の工業用デザインについて独占できる
特許・商標・意匠等の出願に関する法的リスク
・業界初の技術を開発し、商品化を控えているが、特許出願はしていない
→競合企業に商品を分析され、技術を利用される可能性がある
・新規事業を立ち上げたが、商品名やサービス名の商標登録をしていない
→他社が同じ名前の商品やサービスを販売し、先に商標登録をすると、自社でその商品名やサービス名を使うことができなくなる
・自社商品のパッケージのデザインについて意匠登録をしていない
→デザインが模倣されても、差し止め請求や損害賠償請求をすることができない
権利侵害に対する差し止め請求・損害賠償請求
費用
費用の種類 | 弁護士報酬の額 | |
相談料 | 初回30分無料/以降30分ごとに5,000円(税別) ※資料の精査、法的調査を要する等ご相談内容によっては有料相談となる場合があります。 | |
着手金 |
経済的な利益の額が |
|
報酬金 |
経済的な利益の額が |
※上記は全て目安であり、ご依頼者様の事情に合わせて調整致します。
権利侵害に対する差し止め請求・損害賠償請求の例
- 他社製品に使用されている技術で特許を侵害されたとする、特許権侵害の差し止め・損害賠償請求
- 競合他社のロゴマークが自社のものと酷似しているとする、商標権侵害の差し止め・損害賠償請求
- 他社の商品パッケージのデザインが自社のものと酷似しているとする、意匠権侵害の差し止め・損害賠償請求
権利侵害に対する差し止め請求・損害賠償請求に関する法的リスク
・技術やデザインの開発の際、また商品を販売する際に、登録されている特許・商標・意匠などは確認していない
→他社が権利登録していることを知らずに、類似した技術・デザイン・商品等を販売した場合には、故意がなくても権利侵害として、損害賠償請求・差し止め請求・刑事罰などに問われる可能性がある
権利侵害に対する差し止め請求・損害賠償請求またはその対応を弁護士に依頼するメリット
- 権利侵害された側は、侵害した者に対して正当に請求できる損害賠償の獲得を目指せる
- 権利侵害した側は、そもそもその商品を販売することが可能かどうかの確認ができるほか、必要以上に賠償することがないよう弁護士が調査・主張を行なえる
予防法務の観点で弁護士に依頼するメリット
- 自社が他社の特許・商標・意匠等を侵害してしまわないよう、商品やデザインを開発する際などには、事前に行なうべき調査についてアドバイスを受けられる