交通事故 解決事例集

大阪府寝屋川市40代男性が、後遺障害等級第併合14級に認定された事例

依頼者について
年齢
40代
性別
男性
住所
大阪府寝屋川市
受傷部位
傷病名
頚椎捻挫,左膝打撲傷,腰椎捻挫,左肘頭部挫傷,左足打撲傷,左膝打撲傷,左アキレス腱炎
治療期間
6.3ヶ月
後遺障害等級
併合14級
解決方法
交渉
ご依頼から解決までの期間:
9.8ヶ月
前後比較
弁護士ご相談前

後遺障害等級

認定前にご依頼
弁護士交渉後

後遺障害等級

併合14級
事故発生~解決まで
事故状況
本件事故現場は,片側1車線の見通しの良い道路です。ご依頼者様はバイクを運転し,相手方は四輪車を運転していました。

ご依頼者様の対向車線を相手方は走行していました。相手方は側道に右折するため,車線に停車し,右折のタイミングを図っていました。

相手方は,対向車線を走行する申立人二輪車が接近しているにもかかわらず,右折を開始したため,相手方車両の右前方部分が,申立人二輪車右後方部分に激突しました。

激突の衝撃により,申立人は転倒し,道路に全身を強く打ち付けたため,頚部・腰部,足部等にお怪我を負ったものです。
ご相談の経緯
被害者であるご依頼者様からご相談を頂きました。ご依頼者様としては,相手方保険会社の対応が遅い点に不満を抱かれていました。

また,お怪我も重傷であったため,今後の治療や後遺障害に関しても不安を抱かれていました。
弁護士の対応方針
今回の事案は、相手方保険会社がいつまでご依頼者様の治療費を支払い続けるのか、後遺障害に該当するのか、が問題になった事案です。

相手方保険会社としては、治療費を支払い続けることは,支出が大きくなるうえ、通院慰謝料も増額されていきます。そうなると,相手方保険会社としては,時に。患者様の意思に反し,治療費の支払いを中止することがあります。

その場合,患者様は,治療を継続するためには,治療費を自身で負担することになり,経済的負担がかかります。そのため,できる限り相手方保険会社に治療費の支払いを対応してもらうことが重要になります。

また,後遺障害認定に関しては,申請すれば後遺障害が認定されるものではなく,法的観点より事前準備を行い,最良の資料をもって,申請することが,後遺障害認定のポイントになります。

本件は,まさに,①相手方保険会社の治療費の支払期間の延長、②後遺障害認定が問題になった事案でした。

まず,後遺障害申請に進むことを前提とするものの,ご依頼者様としては,充実した期間の治療を受けることを希望されていました。ただ、相手方保険会社は,早期に,治療費の支払いを打ち切る旨,打診してきました。

当職としては、依頼者様の治療状況を確認の上、相手方保険会社担当者と協議をし,治療の必要性を説得的に説明しました。その結果,数カ月の治療費の支払いを相手方保険会社に延長させることが出来ました。

その結果,ご依頼者様は,納得のいく期間,自身の経済的負担なく治療を継続することができました。そして,治療終了後,後遺障害の申請に進みました。

ある程度の期間,治療を継続することは,後遺障害の認定にとって,非常に重要になっていきます。

さらに,後遺障害が認定されるためには,後遺障害申請前の準備が非常に重要になります。

本件では,症状固定前においてMRI撮影をし画像所見を獲得したことや,担当医から有益な情報を獲得することにより,万全の準備のうえ,後遺障害申請を行うことが出来ました。

その結果、後遺障害14級該当の結果を獲得することが出来ました。
解決のポイント
相手方保険会社は,患者様の治療継続の意向に反し,治療費の支払いを早期に,一方的に打ち切ることがよくあります。その場合には,充実した治療を継続するため,治療費の支払いを延長するよう,交渉をする必要があります。

それに関しては,弁護士の専門的知識が必要になることも多く,患者様ご本人で,延長交渉することは難しく成功することは決して多くありません。このような場合には,弁護士が交渉窓口になり,治療費の支払いを延長することが重要になります。

また,充実した治療を受けるためには,経済的負担なく治療を継続する方が,患者様にとって有益です。経済的負担がかかると,生活のために,治療を途中でやめなければならない可能性も出てきます。

さらに,後遺障害が認定されるためには,ある程度の期間,治療をすることが重要になりますので,充実した治療を受け,後遺障害を有利にするためにも,治療費の支払期間を延長することは重要になります。

本件では,相手方保険会社からの早期の治療費の支払いの打切りに関しても,交渉を行うことにより,無事,治療費の支払期間を延長されることが出来ました。

それにより,ご依頼者様は,経済的負担なく治療をすることができ,症状の改善ができたうえ,後遺障害に必要な期間,治療を継続することが出来ました。

また,後遺障害が認定されるためには,治療経過等も重要であるうえ,後遺障害診断書の作成内容,画像所見の有無,神経学的検査所見の有無の精査等、専門性の高い知識・経験を駆使し,申請準備をすることが重要になります。

本件では,ご依頼者様と密に連絡を取ることにより,お互いに共通認識を形成し,後遺障害診断書の記載内容,画像所見の獲得,神経学的検査所見の獲得等を適切に実施できたため,後遺障害併合14級を獲得することが出来ました。

その結果,裁判を経ずとも,ご依頼者様が納得できる金額で早期に円満解決を果たすことが出来ました。

弁護士のコメント

治療を継続的に行うためには、時に,弁護士の専門知識や交渉が必要になります。

経済的負担なく治療を継続することは,症状の改善に不可欠です。治療の負担により,途中で治療を中止するという状況がないように,交渉をしていきます。

さらに、後遺障害等級が認定されるか否かは,二者択一です。
後遺障害非該当の場合,後遺障害慰謝料及び逸失利益は,一切,賠償されません。

したがって,後遺障害等級が認定されるか否かによって,賠償金額が数百万円増減することも珍しくありません。

そのため,「まだ治療したいのに,相手方保険会社が,治療を終了しろっと言ってくる」「後遺障害を申請したいが,よくわからない」等,お考えの方は,一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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