交通事故 解決事例集

京都府京丹後市の80代男性が、後遺障害等級第12級10号に認定された事例

依頼者について
年齢
80代
性別
男性
住所
京都府京丹後市
受傷部位
  • 頭・脳

傷病名
腰臀部打撲、両膝打撲、右第3・4指捻挫、両膝打撲擦過傷、右環指中節骨骨折、右中指中節骨骨折、頚椎捻挫、右肩関節打撲傷、腰部挫傷、両膝部打撲傷
治療期間
6.3ヶ月
後遺障害等級
12級10号
解決方法
訴訟
ご依頼から解決までの期間:
31.2ヶ月
前後比較
弁護士ご相談前

後遺障害等級

認定前にご依頼
弁護士交渉後

後遺障害等級

12級10号
事故発生~解決まで
事故状況
本件事故は,朝方,新聞配達のために道路横断をしていた歩行者が,直進自動車に跳ねられたというものでした。
ご相談の経緯
ご相談当時は被害者の方もご存命であったものの,長期にわたって意識がない状態でした。
ご子息・ご息女様より,今後の解決のために,何をどのように考えればよいのか,広くご相談されたいとのことで,ご来所いただきました。
弁護士の対応方針
本件事故は当初,被害者がご存命であるものの,意識が戻ることはない状況であったため,後遺障害の等級認定手続の準備や,被害者の後見人選任を進める必要がありました。

1 治療に関する方針
まず,等級認定については,意識が戻らない以上,後遺障害の第一級が認定されることが見込まれました。等級認定手続に進むためには,「症状固定(=もう意識が戻ることがないという医師の最終判断)」を得る必要がありますが,症状固定後は,一部の賠償項目が不利に扱われる可能性もありました(症状固定後の「逸失利益(失われた将来の稼得能力の補償)」や,将来の介護費は,示談時に利息が引かれる可能性があるためです。)。

そのため,主治医に,意識が戻ることはないという最終判断をいただくにあたっては,逸失利益の計算に不利に働かず,利息控除期間が僅かでも短くなるような時期とできないか,医師と調整しながら進めることとなりました。

なお,その際の治療費は労災からの療養給付による対応を継続することとしました(当方にも過失がある場合に,高額の治療費を加害者側から受領すると,最終の精算額が大幅に削られるおそれがあるためです。)。


2 後見に関する方針
被害者は,意識が戻らないままに示談や裁判の主体となることはできません。そのため,被害者の代わりに示談や裁判で意思決定をする「後見人」を選任する必要がありました。この後見人の選任手続を開始すると,実質的に上記の症状固定と同視される可能性があります(選任手続においても,医師によってもう意識が戻らないといった趣旨の診断書を取付ける必要があるからです。)。
したがって,後見人選任手続も症状固定時期と連動して調整しました。

また,交通事故のように多額の賠償金が獲得できる見込みがある場合,後見人には通常は弁護士が選任されます。しかし,それでは後見人報酬が多額となるおそれがあり,後見人報酬をすべて加害者に請求できるとは限りませんでした。

本件ではご子息様が非常に丁寧に被害者の財産を管理され,親族からの信頼も厚いといった事情もありました。そこで,ご子息様を親族後見人とし,別の弁護士が,ご子息様を監督する「後見監督人」となることで,後見報酬を抑えるとともに,抑えた後見報酬や費用を加害者側に請求するという方針をとりました。
解決のポイント
最終的に,被害者のご存命中にご子息様を後見人とすることができましたが,等級認定期間中に被害者が亡くなり,自賠責保険から「死亡と事故の因果関係あり」との認定となったため,死亡事故扱いとなりました。

また,本件は,80歳を超える被害者の稼働能力や,被害者が介護していた妻が施設入居を余儀なくされたことをどのように損害として評価するかといった点や,被害者側の過失も否定できないことを踏まえて,いかにして最終的にご遺族の手元に残る金額を増やすかといった課題を解決するため,次のような回収方法を図りました。

ご存命中の休業損害や治療費については労災保険から回収することで,仮に症状固定時期について争いが生じても,「治療費や休業損害が払われ過ぎている」といった事態を回避できるようにしました。

次いで,裁判手続によって相手方への回収を試み,評価が困難な損害も含めて可能な限り多くの項目を,やや広めに主張して追及しました。これは,裁判手続においては附帯請求(弁護士費用(損害の10%)や遅延損害金(年5%)を併せて請求することです)が認められることや,示談交渉では到底解決できない損害項目に対し,裁判所から一定の評価をいただくことを狙ったものです。

最後に,被害者側の過失によって相手方から回収できなかった金額を,被害者側の保険会社から回収することにしました。事前に被害者の保険会社担当者との間で,裁判所で認められる金額をシミュレートしたうえで,どの範囲で保険金が支払われるかを密に打ち合わせました。

実際に裁判を進め,裁判所から提示された和解案では,妻の入居費用と被害者本人の逸失利益の双方を計上してもらうことはできませんでしたが,介護の事実は認定され,「介護従事者」として逸失利益を計算してもらえることができました。また,貢献に関する費用を抑えたことも功を奏し,後見監督人の報酬まで含めてすべて認めてもらう和解案となっていました。

被害者の過失も認められましたが,この過失によって請求が認められない部分の全額について,被害者の保険会社から補填できることから,無事に和解成立となりました。

弁護士のコメント

本件は,労災・加害者側の保険・被害者側の保険を駆使し,可能な限りご遺族の手元に残るお金が多くなるよう,受任当初より綿密に関係者と打合せて進めてまいりました。

その分,解決までに時間がかかってしまいましたが,結果的に多くの損害額を回収できました(3400万円は,あくまで相手方から和解によって回収した金額です。労災や被害者の保険金も含めると,実際には生じた損害はほとんど全額回収に至りました。)。
 
比較的早い段階で,何をどのように整理すればよいのかをご相談いただいたことが功を奏した事件として,印象に残っています。

交通事故は,方針一つで,回収額が大きく変動する可能性もありますので,できる限り早期に専門家にご相談いただくことが肝要です。

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