交通事故 解決事例集

大阪府堺市50代男性が、後遺障害等級第14級9号に認定された事例

依頼者について
年齢
50代
性別
男性
住所
大阪府堺市
受傷部位
  • 腕・肘

傷病名
右肘外傷後弾発肘、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群、外傷性頚椎症、脳挫傷疑い、右肘打撲傷
治療期間
7.6ヶ月
後遺障害等級
14級9号
解決方法
交渉
ご依頼から解決までの期間:
9.2ヶ月
前後比較
弁護士ご相談前

後遺障害等級

認定前にご依頼
弁護士交渉後

後遺障害等級

第14級9号
事故発生~解決まで
事故状況
本件は,赤信号停車中に,相手方がご依頼者車両に追突した事故でした。

相手方はノーブレーキで衝突したと考えられ,ご依頼者は,非常に大きな衝撃を身体に受けました。
ご相談の経緯
ご依頼者の妻が,過去弊所に交通事故の被害者として依頼されており,ご満足頂けたとのことで,夫であるご依頼者様も同様に依頼を希望されました(弁護士費用特約が付帯していました。)。
弁護士の対応方針
休業損害の請求をご希望されておられ,確認したところ,個人事業主でしたが確定申告をしておりませんでした。

個人事業主の場合,原則,事故前年度の確定申告書をもとに請求することとなるため,見通しは非常に厳しいこと,また後遺障害が認定された場合にも逸失利益の算定(基礎収入の算定)が難しいこともご説明しました。
解決のポイント
症状固定後に後遺障害の申請を行い,頚椎および右肘部分について,14級9号(局部に神経症状を残す者)が認定されました。

その後,示談交渉を行い,保険会社からは予想通り,休業損害0円,逸失利益も保留(基礎収入不明のため)との回答がありました。業務委託契約でお仕事をしており,業務委託料は手渡しのため,収入金額を客観的資料をもとに証明することが極めて困難な事例でした。

しかし,ご依頼者の希望が強かったため,勤務内容,勤務実態,勤務条件について詳細な説明を行い,自賠責保険基準とはなりましたが,相当期間の休業損害の認定を受けました。

また,逸失利益の基礎収入については,賃金センサスをもとに平均賃金での認定を受けることができました。

弁護士のコメント

個人事業主扱いとなっている方は,確定申告をきちんとしていない場合,休業損害の認定(立証)が極めて困難となります。

本件では,事故の程度,後遺障害の認定を受ける程の傷害であったこと,休業期間,生活状況等から休業損害が否認されることが非常にお気の毒であったため,可能な限りの説明(立証)を行い,認定を受けることが出来ました。

無申告の方でも一定程度の認定を受けることは可能ですので,諦める必要はありません。
しかし,やはり非常に高いハードルをクリアしなければなりませんので,注意が必要です。

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