交通事故 解決事例集
大阪市50代男性が、後遺障害等級併合14級に認定された事例
依頼者について
- 年齢
- 50代
- 性別
- 男性
- 住所
- 大阪府大阪市
- 受傷部位
- 傷病名
- 腰椎捻挫,頚椎捻挫,左示指打撲・捻挫,左小指中節骨骨折,腹部打撲
- 治療期間
- 6.9ヶ月
- 後遺障害等級
- 併合14級
- 解決方法
- 交渉
ご依頼から解決までの期間:
12.7ヶ月
12.7ヶ月
前後比較
弁護士ご相談前
後遺障害等級
認定前にご依頼
弁護士交渉後
後遺障害等級
併合14級
事故発生~解決まで
- 事故状況
- 本件は,被害者がバイク(普通自動二輪車)に乗車し,信号待ちのため交差点で停車していたところ,突如,後方より自動車に追突されました。被害者の前方車両2台を絡めた玉突き事故に発展した程の衝撃であり。
被害者はバイクから飛ばされて,地面に全身を強く叩きつけられ,左小指中節骨を骨折し,頚部及び腰部を捻挫する等の怪我を負いました。
- ご相談の経緯
- 交通事故に遭われた1週間後に,ご本人様よりご相談いただきました。
事故直後に,加害者側保険会社の担当者から交通事故の保険金の支払について案内されたものの,その内容が自賠責保険の基準に準拠したものであり,ご自身の損害に対し,きちんと賠償がなされないのではないかとご不安を感じ,弊所にお問合せいただきました。
- 弁護士の対応方針
- 左手小指の骨折があり,一定期間治療が続くことが見込まれました。そのため,早期の段階で当事務所にご依頼いただきました。
法律相談では,保険会社から案内のあった自賠責保険の位置づけと,裁判基準による損害額の算定等を詳細にご説明し,ご安心いただきました。
また,被害者は,左手で機械を操作する作業に従事していたところ,今回の交通事故で左手小指を骨折されたため,一定期間の休業が必要になると見込まれました。そのため,休業期間中の休業損害を確保し,安心して治療に専念していただけるよう,方針を立てました。
左手小指の骨折について,痛みや可動域制限を理由として後遺障害認定を受ける可能性も視野に入れ,リハビリ内容,改善状況を定期的に把握し,症状が残存した場合には適切な後遺障害認定を受けられるよう努めました。
結果として,骨折後の痛みを理由とする後遺障害が認定されたため,後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益につき,適正な賠償が得られるよう注力しました。
- 解決のポイント
- 通院期間中は,休業損害が確保するため,治療状況や症状の改善状況を密に把握し,加害者側の保険会社にも定期的に説明することとしました。
被害者は,症状固定時にも骨折部分の痛みが残存していたことから,この症状に対して適切な後遺障害認定を受けられるよう,後遺障害認定申請の段階で,弁護士作成の意見書や関係資料を提出しました。
結果として,骨折部分の痛みを理由とするものも含めて2箇所に対し後遺障害14級9号が認定されました。
示談交渉においては,特に後遺障害逸失利益の確保に尽力しました。後遺障害が「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の場合,逸失利益の算定における労働能力喪失期間について,2年から最大でも5年とされるところ,骨折部分は,幸いにして骨癒合が良好に得られており,痛みが残存することを医学的に証明するのは困難なケースでした。
それでも,今回は骨折を原因とする痛みなので,5年を超える労働能力喪失期間を確保したいと考えました。そこで,裁判例を示しつつ,後遺障害による業務への具体的な支障を詳細に説明することに尽力しました。
結果として,後遺障害逸失利益について,5年を超える期間(6年に相当する金額)を確保することに奏功しました。そのうえで,通院慰謝料や後遺障害慰謝料についても裁判所基準から減額する合理的な理由がないことを主張し,裁判基準での賠償を得ることができました。
ご依頼者様の声
通院中・仕事に対して専念する事が出来ました。依頼者の心に寄り添っての御対応・手続等ありがとうございました。安心して日常生活を送る事が出来、大変満足しております。交通事故以外の案件が発生した際には宜しくお願い申し上げます。事務局の方々、先生方大変お世話になりありがとうございました。
弁護士のコメント
本件では,事故に遭われてから早い時点でご依頼いただき,治療期間中の休業損害をきちんと確保することなど,全面的なサポートをすることができました。
また,後遺障害に関する賠償についても,粘り強く交渉し,後遺障害の内容を踏まえた高い水準で賠償を受けることができました。
本件のように,交通事故に遭われた方が,今後の損害賠償がきちんとなされるのか不安を感じることは少なくありません。
また,後遺障害につき「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に該当するとされた場合に,逸失利益の算定における労働能力喪失期間を制限する理論が出されることが多いですが,それもケースバイケースです。
症状に応じた適切な賠償を受けるためにも,是非一度弁護士へ相談されることをおすすめいたします。