交通事故 解決事例集
大阪市50代男性の、後遺障害等級7級12号に認定された事例
依頼者について
- 年齢
- 50代
- 性別
- 女性
- 住所
- 大阪市
- 受傷部位
- 傷病名
- 右ほほ部打撲傷、右手背部擦過創、左肘関節部擦過創、外傷性頸部症候群、両肩捻挫、左股関節捻挫、左膝関節打撲、顔面多発皮下出血
- 治療期間
- 247日
- 後遺障害等級
- 7級12号
- 解決方法
- 訴訟
ご依頼から解決までの期間:
29.3ヵ月
29.3ヵ月
前後比較
弁護士ご相談前
後遺障害等級
認定前にご依頼
弁護士交渉後
後遺障害等級
7級12号
事故発生~解決まで
- 事故状況
- ご依頼者が自転車で歩道を走行していたところ、相手方自動車が、ガソリンスタンド敷地内から歩道を横断して道路へ進入しようとしていました。しかし、相手方自動車は、確認を十分に行っていなかったため、ご依頼者の自転車と衝突した事故になります。
- ご相談の経緯
- ご依頼者は、事故後、約8ヵ月にわたり治療を継続していましたが、怪我が治癒せず、医師からも治療を継続するよう言われていました。
しかし、相手方保険会社からは、これまで何度か治療費の支払いを延長してくれたものの、これ以上は延長できないと断られてしまいました。
ご依頼者は、何とか治療を継続したかったため、その後も交渉を継続しましたが、相手方保険会社から連絡があり、厳しい口調で治療の必要性が無いと注意されました。
元々、ご依頼者は穏便に済ませたいと考えておりましたが、あまりにも不誠実な対応に失望し、弁護士にご相談することになりました。
- 弁護士の対応方針
- ご依頼者は、交通事故の後遺障害に関する知識がありませんでした。相談時には、もっぱら治療期間に関する悩みをお話されていましたが、弁護士が相談中に顔面の傷跡についてお話を伺うと、「化粧をしたら目立たないし、痛みもないので、特に問題ありません」と回答されました。
しかし、化粧で傷跡が隠れたとしても、傷跡はやや大きく、そして、その傷跡が事故によるものであって、治療終了後(症状固定後)も傷跡が残っているならば、後遺障害になりますと説明しました。傷跡を詳細に目視で確認しますと鶏卵大面以上の瘢痕がありました。
そこで、治療延長の交渉はするものの、より重要なポイントは、適切な後遺障害認定を受けること、つまり、「外貌に著しい醜状を残すもの」(7級12号)の認定を受けること、さらに外貌醜状の場合は逸失利益について激しく争われるため、逸失利益の準備をする必要があることをお伝えしました。
- 解決のポイント
- その後、後遺障害の認定申請に際して、特に外貌醜状7級12号の認定を獲得するために、自賠責調査事務所に対して、必ず面談した上で傷跡を確認するよう働きかけ、弁護士としての意見を書面にまとめるなどし、狙い通りの等級を獲得しました。
しかし、案の定、その後の示談交渉で相手方保険会社からは、「外貌醜状のため逸失利益は認めない」と回答がありましたので、裁判を提起しました。
裁判の中では、逸失利益の認定を受けるため、
① 傷跡が鮮明に確認できるよう写真撮影を注意深く行って、証拠として提出した上で、裁判官にわかりやすく説明する
② ご依頼者の職業から、具体的に顔面の傷跡がどの程度業務に支障を来すか、その結果、どの程度労働能力が低下するかの説明する
③ 傷跡によってご依頼者が大きな精神的苦痛を被っていることを陳述書にまとめて提出する
等の立証を事前に準備していましたので、可能な限り具体的に説得的に証拠ととともに主張することを工夫しました。
その結果、20%程度の労働能力の喪失を前提に裁判所から和解案が提示され、ご依頼者も納得されたため、和解に至りました。
弁護士のコメント
本件事故は、ご依頼者が相談前には特に拘っていなかった点を弁護士が注意深く事案を検討することによって、ご依頼者にとっては思わぬ展開となり、当初想定していた賠償金よりも高額の賠償金を得ることができたため、まずは法律相談にお越し頂けて本当に良かったと思う事案でした。
また、外貌醜状につきましては、逸失利益性が激しく争われますので、これまで同種事案を複数件経験したことからも、認定が出た段階ですぐに逸失利益を認めさせるための準備を行いました。
外貌醜状に関する逸失利益につきましては、それを肯定するためのポイントが複数ありまして、効果的に主張しなければ何ら説得力がありません。
同様のお悩みをお持ちの方は、積極的に弁護士へご相談ください。