よくあるご質問

弁護士相談について

  • 交通事故で怪我をした場合、弁護士にはどのタイミングで相談すべきでしょうか?

    • ご相談者で多いのは、症状固定がなされてからというケースです。 しかし、弁護士費用特約が利用できるケースでは、弁護士費用300万円までは被害者ご本人の自己負担なしで弁護士に依頼できるため、できるだけ早期に依頼した方がメリットはあってもデメリットはないといえます。 特に、後遺障害が残りそうな受傷の場合は、早期の段階で相談することにより、治療中から、後遺障害の等級認定に向けて弁護士のアドバイスを受けることができます。 後遺障害認定の判断は症状固定時の状況やそれ以前の通院状況、医学的証拠などをベースに行われますが、治療中から弁護士が等級認定に必要な証拠関係の収集などの助言をすることで、より適切な等級認定が受けられる可能性があります。 また、保険会社に治療費、休業損害の支払いを止める旨を通知されるなど、症状固定を迫られた場合は症状固定前でもご相談いただくメリットはあります。早期治療打切りは後遺障害認定の妨げになることがあるからです。
  • 法律相談をしたら必ず依頼しないといけないのでしょうか?

    • そのようなことはございません。法律相談での弁護士の話を聞いた上で一旦お持ち帰り頂き、じっくりお考えになってご納得の上ご依頼下さい。もちろん、法律相談の際にご依頼頂くことも可能です。
  • 法律相談をしたら、必ず引き受けてもらえますか?

    • ご相談内容によってはお受けできない場合がございます。予めご了承下さい。
  • 依頼から解決までにどのくらいの時間がかかりますか?

    • ご依頼頂いた事件の内容、難易度、ご本人の求める解決基準との差などによって解決までの時間は大きく異なります。早い場合1ヶ月で解決することもありますが、後遺障害等級認定に争いがない事案で交渉和解の場合で3ヶ月以上、裁判に発展する場合の多くは、1年以上かかるものもあります。
  • 事件を依頼すると、打ち合わせなど労力が大変では?

    • 通常、示談交渉の場合には、ご依頼いただいた後は、事務所にお越しいただく必要が発生することはそれほど多くありません。また、裁判になった場合でも、私たち弁護士が裁判所に出廷しますので、ほとんどの場合には依頼者の方に出廷していただく必要はありません。 もちろん、診断書を取得するために病院に行っていただいたり、実費関係の資料を集めていただいたりしますが、これは自分でやる場合も必要となる資料であり、弁護士に依頼したから増えるわけではありません。 少なくとも、私たちが依頼者にお願いすることは、賠償金を増額させるための作業ですので、ご協力いただくのはむしろ当然と言えましょう。 皆様が思っているほど、労力は大変ではないと思います。
  • 法律相談の際には何を持って行けば良いでしょうか?

    • <必要資料>

      1. ①交通事故証明書
      2. ②保険金支払通知書
      3. ③刑事記録(実況見分調書など)
      4. ④保険会社の連絡先がわかる資料(名刺など)
      5. ⑤診断書
      6. ⑥労災に関する後遺障害診断書
      7. ⑦診療報酬明細書
      8. ⑧労基署からの支払通知書
      9. ⑨収入関係資料(給与明細書3ヶ月分、源泉徴収票または確定申告書3年分、所得証明書3年分、自動車保険の証書)

      ※後遺障害を負った場合に必要となる追加資料

      1. ①レントゲン、CT、MRIなどの画像
      2. ②器具、装具のパンフレット、写真、領収証など
      3. ③自賠責保険後遺障害診断書
      4. ④自宅改造の見積書、領収証、図画
      5. ⑤後遺障害等級認定票

      ※死亡された場合に必要となる追加資料

      1. ①死亡診断書
      2. ②遺体搬送費や処置料に関する領収証
      3. ③葬儀関係の領収証
  • 後遺障害の等級が低い場合でも依頼できますか?

    • はい。当事務所は、可能なかぎり被害者救済になるよう後遺障害等級の高低にかかわらずご相談を受け付けております。 また、後遺障害認定に不服がある場合は、医学的他覚所見等の追加等を検討し、異議申立も念頭にいれて代理人活動をしますので、お気軽にご相談ください。
  • 後遺障害が自賠責の後遺障害認定で該当しなかった、または該当しないと予想される場合でも受けていますか?

    • お受けできます。

      特に弁護士費用特約が利用できる場合、仮に後遺障害認定されない場合でも弁護士に依頼するメリットはありますし、特約によりご自身の金銭的負担はありませんので、お気軽にご相談ください。

  • 損害賠償について

    • 交通事故で怪我をしました。加害者側にどんな請求をすることができますか?

      • 交通事故で怪我をした場合は、加害者に対して、主に次のような損害の賠償金を請求することができます。

        1.治療費、付添看護費、入院雑費等
        医療機関に通院もしくは入院した際の、実際にかかる費用などです。
        2.入通院慰謝料
        怪我をしたことによって、通院したり入院したりする間に受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。
        3.休業損害
        怪我により会社を休まなくてはならなかった分の給与相当額などです。自営業者、主婦などにも認められますが、損害額についての立証に苦労することが少なくありません。
        4.後遺障害による逸失利益
        症状固定後も後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害がなければ得ていただろう利益を賠償するものです。この賠償を受けるには、後遺障害の等級認定がなされる必要があります。
        5.後遺障害慰謝料
        後遺障害が残ってしまったことへの精神的苦痛に対する慰謝料です。
  • 通勤中の車に轢かれたが、誰に対して損害賠償請求を行えばいいの?

    • 通勤中の自動車による交通事故に巻き込まれた場合

      1. ①運転手
      2. ②自動車の所有者
      3. ③運転手の使用者である会社

      に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
      交渉が複雑になる場合もありますので、詳しくは一度専門家にご相談下さい。

  • 交通事故の被害者です。事故後に後遺症が残ってしまいましたが、保険会社の提示してきた金額が私の予想より相当低いです。増額してもらうことはできないのでしょうか。

    • すべての場合ではありませんが、賠償額が上がることが多いと言えます。
      弁護士が交通事故の法律知識、交渉にたけているためです
  • 加害者に弁護士費用を請求できると聞きましたが、本当でしょうか?請求できる場合、どの程度できますか?

    • 交通事故に関する請求を行うにあたり弁護士等の専門家に依頼した場合、その費用がかかるため、被害者の方としては、大元の原因である加害者にその弁護士費用等も請求したいと思うのが通常かと思いますが、任意保険会社との交渉では、弁護士費用を含めた金額では示談できないケースがほとんどでしょうし、裁判を起こしても和解で終わる場合には弁護士費用は原則としてつきません。

      もっとも裁判を起こして判決で終わる場合には、弁護士費用が損害の一部として認められます。
      この場合、判決で認められる弁護士費用は、被害者の方(原告)が実際に弁護士と契約した弁護士報酬の金額ではなく、交通事故と相当因果関係のある金額に限られ、一般的に裁判所に認められた損害額(過失相殺され、既払金も控除された金額)の約1割が認められることが多いです。

  • 物損に関する慰謝料は認められないのでしょうか?

    • 交通事故における物損に関する慰謝料は、原則として、認められていません。

      そのため、どれほど大事に乗っていた車であっても、自動車が損害を受けたことを理由に慰謝料を請求することは難しいでしょう。
      ただし、判例では、被害にあったのが家屋で住居の平穏を侵害された場合や、ペットに関する損害があった場合など特殊なケースで、慰謝料が認められたことはあります。

  • 損害賠償請求するのに期限はありますか?

    • 交通事故の被害者としての損害賠償請求権は、一定の期限を過ぎると、その権利が時効により消滅してしまいます。2つの時効があります。

      ☆自賠責保険会社に対する請求権の時効
      自賠責保険においては、被害者が加害者の加入する自賠責保険会社に被害者請求することができますが、この請求権は、基本的に事故日から2年以内とされています。
      後遺障害事故の場合は、症状固定日から2年以内、死亡事故の場合は死亡日から2年以内となります。それ以降は、加害者に請求することになります。
      加害者請求の場合は、被害者や医療機関に損害賠償金を支払った日から2年以内です。分割で支払った場合は、それぞれに2年間の時効が発生します。
      ☆加害者に対する請求権の時効
      加害者に対する損害賠償請求権は、加害者が誰か判明している場合、事故日から3年間となります。
      事故当時には加害者がわからず、後から判明した場合は、加害者が判明した日から3年間となります。
      加害者がわからないままだった場合、事故日から20年間で時効となります。
  • 交通事故に遭いましたが、加害者は16歳でバイクでした。この場合、誰に損害賠償を請求できますか?

    • 第1次的な請求の相手方は、加害者本人です。

      加害者本人が、当該交通事故に適用がある任意保険に入っていれば、請求の相手方が問題となることはないでしょう。

      問題は、加害者が自賠責保険にしか加入していなかった場合、または全くの無保険だった場合です。若者がバイクに乗っている場合、このようなケースも多いといえます。

      任意保険に加入していなかったため填補されなかった損害については、加害者本人が支払うということになりますが、填補されなかった損害が数百万ともなれば、16歳の加害者に支払うだけの資力があることは稀です。

      では誰に請求できるのか。
      次に考えられる請求の相手方としては、加害者の親ですが、結論として、16歳の子の親への損害賠償請求は難しいでしょう。

      未成年者とはいえ16歳ともなると、事理弁識能力がない(民法712条)とは言い難く、監督義務者としての責任(民法714条)を親に問うことは困難です。

      子が毎晩バイクを乗り回し、危険な運転で何度も事故を起こしているにもかかわらず、親として何ら管理・監督義務を果たさなかったとすれば、民法709条により責任を負うことはあり得ますが、そのハードルも決して低くはありません。

      「子のしたことは親が責任を負う」と考えられがちですが、道義的にはともかくとして、法的には親の責任が認められる場合は稀でしょう。

      加害者が自賠責保険にしか入っていなかった場合、または全くの無保険だった場合、検討すべきは被害者自身又は被害者の同居の家族などの任意自動車保険です。

      その保険の条項中、当該交通事故に適用がある「無保険車障害条項」というものがないか確認します。

      当該条項は、加害者が無保険又は自賠責保険のみ加入などで十分な賠償を得られない場合に、損害填補のための保険金の支払を受けられるというものです。

      加害者が自賠責保険にすら加入してない完全な無保険で、当該交通事故に適用がある無保険車障害条項もない場合、最終的には「政府保障事業」から、自賠責保険で支払いを受けられる金額を上限として支払いを受けることになります。

      手続は、最寄りの損害保険会社で行うことができます。

  • 交通事故の損害賠償金に、税金はかかりますか?

    • 非課税収入とされ、所得税は課税されません。

      交通事故で多額の賠償金が認められた場合、税金がかかるのかを心配される方もいらっしゃいますが、加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったことにより発生した収入は非課税収入とされ、所得税は課税されません。

  • 過失割合について

    治療・通院について

    • 受診する病院はどこでもよいのですか?

      • 基本的には、どの病院でも大丈夫ですので、信頼できる病院にかかりましょう。
        ただし、事故と関係のない治療費や、不必要な治療費、遠隔地への通院の交通費などは、損害賠償されない場合もあります。
        また、整体、整骨院等での治療費については、損害賠償されない場合もあるため、ご注意ください。

  • 交通事故による受診の際には、健康保険の適用はできないと言われました。本当ですか?

    • それは間違いです。

      交通事故による受診の場合でも、健康保険を適用することはできます。医療機関は、健康保険の適用を嫌がる場合もありますが、被害者が健康保険の適用を求めればこれを拒否することはできません。
      また、被害者にも落ち度がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合などには、治療費の全額を加害者側から賠償してもらえるとは限りません。そのため、ぜひ健康保険を活用しましょう。

  • 頚椎捻挫(むちうち)で整骨院には通院しない方がよいと聞きました。本当ですか?

    • 適正な損害賠償を得るという観点からは本当です。
      治療費が必ずしも賠償の対象にならないなど、不利益があるからです。

  • 診断書にはどんなことを書いてもらえばいいの?

    • 自覚症状に関して、詳しく書いてもらって下さい。

      「手術したところが痛い」といった極めてシンプルな診断書を拝見することが度々ありますが、この場合ですと、事情によっては逸失利益がないと判断される場合があったりするので、きちんと医師に事情を伝えて詳細なものを書いてもらって下さい。

  • 主治医が「まだ治療が必要」と言っているのに、保険会社から治療費を打ち切るといわれました!

    • 交通事故の怪我について、これ以上通院しても良くも悪くもならない状態に至ることを「症状固定」と言います。

      交通事故に基づく損害賠償においては、症状固定までの治療費しか支払われないのが原則です。
      ただ、「症状固定」か否かを判断するのは保険会社ではなく、あくまで治療を受けている被害者と主治医の先生です。
      保険会社から治療費の支払いを打ち切られても、治療を継続し、後で全額を請求しましょう。

  • 通院交通費は、どれくらいが認められるのでしょうか?

    • 電車、バス、自家用車を利用した場合は、実費が認められます。タクシー代は、症状により相当とされる場合に限り認められるとされています。

  • 後遺障害について

    • 後遺障害は、いつどのように判断されるのですか?

      • 症状固定したら、医師に作成してもらった後遺障害診断書を添えて、後遺障害の等級認定を申請します。
        申請には2つの方法があります。

        ☆事前認定
        一括払い制度を利用した場合、任意保険会社を通して等級認定を申請する「事前認定」をすることになります。そのため、ほとんどの被害者の方が、この事前認定での等級認定を行っています。
        被害者は後遺障害診断書を任意保険会社に提出し、任意保険会社から自賠責調査事務所に後遺症障害等級認定を依頼します。
        結果は任意保険会社が受け取り、被害者に伝えることになります。また、その結果に基づいて、任意保険会社から損害賠償額が提示され、合意したらその金額が口座に振り込まれることになります。
        ☆被害者請求
        後遺症障害等級認定を、被害者が直接自賠責保険会社に申請する方法です。
        後遺障害診断書のほかに、レントゲン、CT、MRIの記録など、被害者自身が資料を取り寄せる必要があります。
        被害者請求の場合は、等級認定の結果は直接被害者に通知され、その結果に基づいて、一定の金額が被害者の口座に振り込まれます。
        後遺障害の等級認定申請の結果、後遺障害に認められなかった場合は、損害賠償は受けられません。
  • むちうちでも後遺障害の等級認定の対象になるのでしょうか?

    • いわゆるむちうちと言われる障害の場合、14級9号(局部に神経症状を残すもの)か12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当する可能性があります。

  • 後遺障害等級認定なしとされました。痛みがあるのに不満です!

    • 後遺障害等級認定結果に不満がある場合は、異議申立という手続きがあります。
      ただし、新しい資料(新しい診断書や医者の意見書など)が必要となりますのでご注意下さい。