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既に保佐人として弁護士が就任されている方につき,後遺障害が非該当とされており,保佐人弁護士からも等級の獲得見込みはないと案内されていた件につき,ご家族の方からセカンドオピニオンで相談を受けた件。実際に後遺障害診断書や認定資料を拝見しますと,認定機関側に認定基準を満たす数値の見落としがあるかのような記載が認められました。そこで,認定機関に対し,基準の該当性を丁寧に説明して異議申し立てをしたところ,第12級が認定されました。その後調停を経て,過失割合や休業損害についても更なる譲歩を勝ち取り,解決となりました。
カスタムしたバイクが赤信号無視の車両によって廃車とされたにもかかわらず,カスタム部分の賠償が否定された方につき,パーツの購入履歴のほか,工賃についてもバイクショップの基準を提案する等し,物的損害の解決金額を約3倍にすることに成功しました。お怪我の方では後遺障害14級9号が残存しましたが,訴外で8年分の逸失利益の賠償を認めていただき,解決しています。
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受任当初より加害者側にも弁護士が就任しておりましたが,丁寧な立証を重ねることで,次第に加害者側弁護士からも保険会社を説得していただけるようになり,前向きな解決を得るこができた例として,印象に残っております。
親指の骨折をされた高校生の件です。後遺障害診断書には,骨は完治したかのような記載がされておりましたが,お電話にて,親指を動かすと痛みが強く,音がすることもあるとの話でした。不審に思って,顧問医とともにレントゲンやCT画像を解析したところ,骨折部で一部骨が剥離したまま固まってしまっていることを発見しました。診断書を作成された主治医に対して,解析の報告を送付して診断書の記載を一部訂正していただき,第12級の認定を獲得しました。
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主治医との信頼関係は重要ですが,弁護士としては手放しで主治医の診断を妄信するのではなく,状況に応じて調査する必要があることを痛感した案件で,印象に残っております。
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セカンドオピニオンを含め,非該当となった方が後遺障害の等級認定に再チャレンジされる,というような場面をサポートさせていただく機会は多くあります。認定基準を満たすか微妙な場合や,根拠が乏しい場合など,評価が分かれうるようなことが多いのですが,本件のように,明らかに認定機関が認定基準を誤っており,これを弁護士も見落としているケースは珍しく,印象的でした。後遺障害の等級に関しては,ある程度認定手続を経験されている弁護士にご相談いただいた方がよいかと存じます。