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ご依頼者がバイクを走行中,左側にある駐車場から出てきた自動車と衝突した事故です。ご依頼者は左足を骨折し,左足の可動域が制限されて12級の後遺障害が認定されました。この事故で争点になったのは,過失割合および逸失利益です。当初,加害者側の保険会社から,本人の過失割合は2割だと提示されていたものの,その後4割であると主張を改め,逸失利益もほとんど認めない,支払い金は約200万円だと主張されました。そこで正当な過失割合と賠償金額の支払いを求めて訴訟を提起した結果,過失割合は当初の通り2割,さらに逸失利益が大幅に増額し,1,000万円の和解金で解決することができました。
70代の男性が横断歩道を歩行中に事故に遭われ,高次脳機能障害で5級の後遺障害等級が認められた事故です。しかり自賠責保険から,被害者は重度の認知症であり,元々,後遺障害等級の9級に相当するものであるという認定結果を受けました。したがって支払額は,5級の約1,500万円から9級の600万円を差し引いた約900万円であるとのことでした。 そこで当事務所にて認知症の程度を調査し,後遺障害等級の異議申し立てを行なったところ,既往症(軽度認知症)を12級とする認定を受けることができ,ご依頼者が受け取る金額を当初よりも増額することができました。
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認知症の程度を調査するうえで行なったことは,関係者へのヒアリングです。被害者の職場に行き,被害者がしっかりと仕事を覚えていたか,仕事のルーティンを守っていたか,トラブルがなかったか等を経営者にヒアリングしました。またご家族からも,日常生活で物忘れがひどいか,重度の認知症にあてはまるか等を聞きました。そして脳外科医の先生と面談し,当方に有利な意見を頂きました。 関係者への徹底的な聞き取りや調査が,結果を大きく左右することを再確認したため印象に残っています。
アミューズメントパークの駐車場で当て逃げされた事故で,ご依頼者がご相談に来られました。事故相手の身元が分かっていない=損害賠償を求める相手が分からないということですから,弁護士が力になれることも限られてきます。ただしこの事案では,ご依頼者の車に,停車中でも作動するドライブレコーダーがついており,その動画から加害者の車のナンバープレートを確認できました。そこで陸運局に弁護士会を通じて照会をして,車検証を取り寄せ,加害者に内容証明郵便を送ったところ,即座に謝罪の上,支払う意向であることを確認し,早期解決に至りました。
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ドライブレコーダーの重要性を再確認した事例です。各種講演会でもお伝えしていますが,ドライブレコーダーは事故状況を裏付ける非常に重要な証拠となります。交通事故被害に遭った際にご自身を助けてくれるものですので,ドライブレコーダーを搭載することをおすすめしております。
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この事故では訴訟に先立って,ご依頼者の勤務先に足を運び,ご依頼者が勤務する様子をビデオ録画させて頂きました。これによって後遺障害が業務にどの程度支障をきたしているのか,可動域がどの程度制限されているのかということを裁判所に対して説得的に伝えることができました。被害者の状況を適切に伝え,そのうえで適正な和解金を獲得できたという意味で,印象に残っている事案です。