交通事故 解決事例集
大阪府大阪市の40代女性が、後遺障害障害等級12級10号に認定された事例
依頼者について
- 年齢
- 40代
- 性別
- 女性
- 住所
- 大阪府大阪市
- 受傷部位
- 傷病名
- 頸椎捻挫,腰椎捻挫,外傷性頚部腰部症候群,背部痛,頸椎挫傷,腰椎挫傷
- 治療期間
- 6.1ヶ月
- 後遺障害等級
- 12級10号
- 解決方法
- 交渉
ご依頼から解決までの期間:
1.9ヶ月
1.9ヶ月
前後比較
弁護士ご相談前
後遺障害等級
認定前にご依頼
弁護士交渉後
後遺障害等級
12級10号
事故発生~解決まで
- 事故状況
- 本件は,大阪市内を車で走行中の依頼者が,脇見運転をしていたとみられる後続車に追突されたという事故でした。
- ご相談の経緯
- 通院治療を終え,相手方の任意保険会社から依頼者に対して損害賠償額についての提案がありました。
しかし,この提案額が本当に妥当なのか否かについて不安を覚えられて,当事務所にご相談くださいました。
- 弁護士の対応方針
- ご相談をいただく交通事故の中でも比較的取扱いが多い,追突事故による被害でしたが,治療を終えるまでに発生した通院慰謝料や休業損害等の損害について,相手方任意保険会社の基準による示談金と,弁護士が提案する裁判所の基準による損害額との間に,大きな隔たりが生じることが少なくありません。
本件も任意保険会社の提案する示談金額と裁判所の基準による損害額との間に大きな開きがありました。
ただ,実際に裁判を行うとなると解決まで長期の期間を要することになり,依頼者にとっても不利益となることが予想されましたので,相手方任意保険会社と任意で交渉し、裁判所基準の金額に大きく近づけることで,早期解決を目指しました。
- 解決のポイント
- 裁判所による基準と大きく違っていたのは,通院慰謝料及び休業損害の計算方法が原因でした。
相手方任意保険会社は,交通事故の損害賠償における最低限の基準である自賠責保険の基準にのっとって計算したものを被害者に提示していました。
そこで,本件を受任してただちに,診療報酬明細等の通院の資料を収集して,治療内容や通院日数,通院期間を確認して,裁判所基準で通院慰謝料を算出しました。
また,依頼者からの聴き取りを踏まえて,国が公表している統計資料にある女性の平均賃金を基に,1日あたりの賃金額を算出し,休業損害額を計算し直しました。そのうえで、計算根拠を示した資料を添付して相手方任意保険会社に請求を行いました。
これにより,相手方任意保険会社においても,本件が裁判に移行すれば結局当方の提示金額が認容される可能性が高いことを理解してもらい,当方の提示金額をベースとした協議が可能となり、交渉を重ねた結果、通院慰謝料額は裁判所基準の満額、休業損害も自賠責基準の2倍近くまで引き上げることができましたので、ご依頼いただいてから2か月で早期に解決することができました。
弁護士のコメント
相手方任意保険会社の提示する金額は,裁判において実際に認容される金額とは異なります。
実際に裁判まですることは多くはないものの,弁護士が示談交渉に関与することで,裁判所基準に沿った解決が可能であるということをご存じない方もいらっしゃると思います。
相手方任意保険会社から示談を持ちかけられた場合,今一度,立ち止まって,提示された金額が妥当か否かを見極める必要があると思います。そのためには,是非,交通事故専門の弁護士に相談されることをお勧めいたします。