交通事故 解決事例集

20代女性の、神経症状による後遺障害等級が14級から12級に上昇した事例

依頼者について
年齢
20代
性別
女性
住所
大阪府豊中市
受傷部位
  • 頭・脳

  • 胸部・背部

  • その他

傷病名
右上顎骨骨折、右鼻骨骨折、右下唇挫創、右頬部知覚鈍麻、頭部・顔面打撲、頸椎捻挫、背部挫傷、腰部捻挫、左肩関節捻挫、左足痛、PTSD
治療期間
669日
後遺障害等級
12級13号
解決方法
交渉
ご依頼から解決までの期間:
26.1ヶ月
前後比較
弁護士ご相談前

後遺障害等級

認定前にご依頼
弁護士交渉後

後遺障害等級

12級13号
事故発生~解決まで
事故状況
トラックと乗用車の出会い頭の事故によって、乗用車が歩道に乗り上げてご依頼者様と衝突しました。
ご相談の経緯
当初は別の弁護士事務所にご依頼されていましたが、後遺障害等級認定の申請をしていないにも関わらず、担当弁護士に示談を急かされたとのことです。不信感を抱き、当事務所にセカンドオピニオンとしてご相談にお越し頂きました。
弁護士の対応方針
示談協議をするにしても、裁判をするにしても、等級認定手続の申請を経ずしての解決はあり得ません。従前担当されておられた弁護士は、神経症状が残存しているとして第14級相当とする提案を試みたかったようです。

ご依頼者様は顔面骨折部に金属製のプレートが埋め込まれている状態であり、口腔内の痺れから、油断すると涎が漏出しかねない、といった状況にありました。

このような状況に照らせば、神経症状の根拠は明らかであるとして、より上位の等級である第12級に相当する可能性もありましたから、まずは、第12級の認定を得ることを目指しました。
解決のポイント
実際の等級認定の結果は、プレートの規模や位置、元々の骨折の状況等を丁寧に説明した意見を付したにもかかわらず、第14級でした。

プレートを埋め込む程の骨折であっても、実際に周囲の神経が傷つけられているかどうかは証明できないというのが認定機関の発想であったのでしょう。「骨が元通りに整復できているにもかかわらず、神経が傷ついている。」ということを立証するのは容易ではありません。

ご依頼者様にもその旨をご説明し、協議をしましたが、もう一度、症状が証明できるものであることの立証を試みてほしいとの強いご要望がありました。

そこで、再度の申請手続きにおいては、①骨折部付近を走行する神経を特定し、残っている症状が、その神経の異常によるものとしか考えられないことを医学文献を添えて明らかにするとともに、②手術を担当した医師が、手術時に、実際に該当する神経が締め付けられているような状態であったとの見解を示していることを紹介したうえで、意見を送付しました。

その結果、認定機関は、神経症状に根拠があると認め、第12級を認めてくださいました。

認定後の加害者弁護士との交渉を開始した当初は、元々14級の認定であったことに加え、私が就任する以前の面談において、会話に支障があるようにはみられなかったとのことで、逸失利益について、第14級と第12級の中間程度の賠償案ばかりが提示されておりました。

しかし、ご依頼者様は、お仕事の都合上、大声でオーダーを伝える必要性等から、通常の会話に支障が少なくとも、業務には多大な支障がありました。

この点を、裁判官にもご理解いただける程度にまで説明・立証したことが功を奏し、加害者弁護士の理解を得て、第12級に相当する逸失利益の対案を引き出すことができました。

本件は裁判手続による解決も見据えていたのですが、最終的には加害者側からも誠意ある対応がなされ、示談による解決ができました。

弁護士のコメント

この件は、私が弊所に就業して間もない時期に、後遺障害の詳細な意見を付した初めての案件として記憶に残っています。神経が傷つけられているとしか考えられないほどの大けがであっても、その証明のハードルが相当に高いことを思い知らされた反面、これを乗り越えてご依頼者様に喜んでいただけたことで、交通事故案件に対するやりがいが激増しました。

また、ご依頼をいただいた時点で、事故から2年以上が経過していたにもかかわらず、解決の糸口が得られていない状況でしたから、裁判によって解決が長引かなかったことも、ひとつの成果ではないかと考えております。

カテゴリ別の解決実績

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