示談

交通事故における示談書の作り方

交通事故における示談書の作り方

交通事故で示談が成立すると、示談書と呼ばれる書類を取り交わす必要があります。しかし、専門知識のない方にとって、示談書を一から作成することは簡単ではないでしょう。また、交通事故問題に関する知識を備えていないと、一方的に不利な条件を押し付けられる結果になりかねません。この記事では、交通事故における示談書の作り方や、知っておきたい注意事項などをまとめて解説します。

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示談書とは

示談書とは、交通事故の内容や加害者が支払う賠償金や,支払方法等を定めた書面のことです。交通事故が発生すると、ケガの治療費や車両の修理費などが発生するため、加害者に賠償金を請求する必要があります。賠償金請求のためには、被害者と加害者が話し合いを行い、双方の合意に基づいて示談書を作成しなければなりません。示談書にサインすると、原則として決定した内容を覆すことはできないため、示談は慎重に行わなければなりません。

示談書は誰が作成するか

示談書は双方当事者の一方が作成することが原則ですが、ほとんどの場合、加害者側は保険会社の示談交渉代行サービスを利用するため、被害者と保険会社のやり取りとなることが一般的です。従って、加害者側の保険会社が用意している示談書の書式を使用して示談書を作成することがほとんどだと言えます。

示談相手が保険会社だからといって、むやみに安心してはいけません。というのも保険会社の担当者は、あくまでも加害者側に有利な条件で示談を進めようとするため、注意が必要です。保険会社から提示された示談書には安易にサインすることなく、内容を十分確認するようにしましょう。示談書の内容が正当なものと判断できるか心配な方は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

もし、加害者が任意保険に加入していなければ、被害者と加害者が直接話し合って示談書を作成しなければなりません。その場合、加害者が示談に応じないなどのトラブルが発生することも珍しくないため、被害者が積極的に交渉を進めなければ、示談がまとまらない結果になりかねません。どうしても加害者側が応じない場合は、弁護士に相談されるのがよいでしょう。

示談書は誰に渡すか

加害者が任意保険に加入していれば、保険会社の担当者が示談交渉を進めてくれるため、示談書は保険会社と交わすことになります。その際、提示された示談書の内容をよく理解するよう、十分に注意しましょう。加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者と加害者が直接話し合って示談書を二部作成し、双方で一部ずつ保管することになります。ただし、加害者が任意保険に加入していない場合、加害者側に金銭的な余裕がない可能性が高いため、確実に示談金を受け取るためには、早い時期から弁護士に相談して交渉を進めるのがよいでしょう。

示談書はいつ提出するか

加害者側の保険会社は、加害者に有利な条件で話を進めるため、示談書へのサインを急かしてくる場合があります。しかし、いくら保険会社から急かされても、安易に示談書の内容に合意しないよう気を付けましょう。基本的には、ケガが完治するか、症状固定(これ以上治療してもよくならない)後、後遺障害等級の認定手続きが終わった段階に入るまでは、示談を行うべきではありません。

記載されるべき6つの項目

示談書には最低限記載されるべき6つの事項がありますので、ひとつひとつ解説いたします。保険会社から渡された示談書に目を通す際、もしくはご自身で示談書を作成される際などには、これらの記載に特にご注意ください。

「示談書」という表題

文書の表題には、「示談書」という記載があるか確認しましょう。

交通事故の詳細

事故の発生日時、発生した場所、加害者と被害者それぞれの名前・住所・生年月日、事故車両の車両番号や、その他事故の状況などの記載があるか確認しましょう。

示談金の額

示談金の総額だけでなく、内訳も記載しているか確認しましょう。示談金の内訳には、治療費、休業損害、慰謝料などが考えられます。

示談金の支払い方法

示談金は一括で払うのか、分割払いにするのか、支払時期をいつにするのか、被害者宅に持参するのか、口座振り込みにするのかなど、支払い方法についても取り決めておきます。

清算条項

清算条項とは、示談が成立したので、これ以上の金銭の支払い等は発生しないという意味の条項です。清算条項を記載することにより、当該の交通事故を原因とした、更なる示談金の発生はなくなることになります。

当事者の署名捺印

被害者と加害者それぞれの署名と捺印を忘れないようにしましょう。なお、法律的な書面では、当事者の名前を示談書の中で何度も繰り返すことを防ぐために、甲、乙と言い換えて使用します。示談書においてはA、Bなどの表現でも問題ありませんが、甲、乙を使用するのが一般的です。

最後に

この記事では、示談書の作成について説明しました。しかし、金銭の支払い義務などは,正確に記載しなければ,思うように法的な効果が生じない場合があります。また、記載方法によっては損害の一部のみを精算し、残りの損害は改めて協議したり、相手が支払を怠った場合には支払額が増額するような内容の示談書を作成することもできます。

もし示談書が問題なく作成できるか不安に感じる場合は、交通事故問題に詳しい弁護士に、示談交渉を依頼するという方法もあります。弁護士法人いろはでは、初回相談を無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。

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