弁護士1人あたりの解決実績
相談料/着手金0円。明確な報酬算定基準
法・医の両側面から強力にサポート可能
大手保険会社責任職OBを招致
皆様のお悩みに寄り添った対応を尽くします
賠償金増額・後遺障害認定・各種交渉
お一人で悩むよりも、解決に向けた堅実な一歩を。
まずは無料相談まで、お気軽にご連絡ください。
はじめてで、突然のことだから…
将来への不安
現在のお困りごと
適切な賠償を受けるためには、事故発生直後から賠償請求を見据えた立証を意識していく必要があります。
しかし、大怪我をされた被害者様やそのご家族は当面の治療や生活を図ることに精一杯なことも多く、保険会社の案内にのみ頼りがちです。
私たちは、重度の後遺障害・高次脳機能障害に精通しています。
交通事故の発生直後から徹底的にサポートし、被害者様やそのご家族が適切な賠償を受け、治療や生活に集中していただけるように尽くしています。
ご家族だけで悩まれず、まずはお気軽にご相談ください。
お一人で悩むよりも、解決に向けた堅実な一歩を。
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解決事例 1
支払拒否からの逆転
Before
加害者の保険会社が、被害者の過失を理由に一切の対応を拒否
After
異議申立で上位等級を獲得し、結果的に3,000万円以上の回収を得ました
完全増額
認定級の昇級
被害者が赤信号で道路を横断した事により、加害者側の保険会社から治療費の支払すら拒否されていた事案のご相談をいただきました。
被害者に高次脳機能障害が生じていることは明らかでしたが、日常生活は概ね一人でこなせる状態で、会話による意思疎通を十分図れたこともあり、当初の後遺障害等級は第5級の認定(特に軽易な労務、単純作業を繰り返す内職等には就労できる程度)となりました。
しかし、新しいことを翌日まで記憶できない、交差路の信号機表示で横断を開始してしまうといった症状が残っていたこともあり、異議申立を行いました。
申立の結果、後遺障害等級第3級(就労不能)としての認定を勝ち取るに至りました。
当初、治療費すら支払わなかった保険会社には過失割合を含めた見直しを迫り、最終的には将来の介護費用も認めさせ、自賠責保険からの保険金を超えて別途に賠償金を支払わせることに成功しました。
解決事例 2
事故影響の過小評価を覆す
Before
高次脳機能障害で第5級の認定を得るも、既存障害(事故以前から生じていた症状)9級と認定され、事故後の障害に対する事故の影響の程度がより軽いと判断された
After
紛争処理機構への調停申立・裁判での丁寧な立証により、既存等級を9級から12級へ引き下げ、賠償金が大幅に増額しました
既存障害等級の引き下げ
施設入所中の被害者は、高次脳機能障害の可能性がある旨を主治医より告げられました。
主治医が「可能性がある」との指摘に留めたとおり、被害者の症状が交通事故による高次脳機能障害なのか、事故以前の認知症によるものであるかが問題となることが見込まれたので、意見書等で後遺障害の内容や事故との関係について詳細に証明し、初回の等級認定で第5級を獲得しました。
それ自体は適切な等級認定だと考えられましたが、同時に既存障害(事故以前から生じていた症状)として第9級(相当の就労制限あり)の認定となり、事故の影響がより軽いものとして判断されました。
この既存等級の認定見直しを迫るべく、上位の認定機関による裁定を求める「紛争処理機構」に調停申立を行いました。
被害者の職歴における良好な勤務成績や、事故以前のMRI検査に対する脳外科医の所見を踏まえた意見書の提出等を尽くし、既存等級はより健常者に近い第12級(就労制限なし、脳に一定の所見あり)へと引き下げられました。
保険会社との間でも同様の争いとなりましたが、裁判を提起したうえで丁寧な立証を重ね、既存障害を第12級とする和解を勝ち取りました。
上位等級の獲得や既存障害の引き下げに成功したことにより、賠償金が大幅に増額できた事案です。
解決事例 3
複雑な状況も長期でサポート
Before
バイク事故により、ご子息に高次脳機能障害が疑われ、お母様からご相談
後遺障害7級認定。
その後被害者の努力により復学・就職を実現したが、これを理由に、保険会社が第7級を前提とした逸失利益の支払を拒否
After
将来の希望職種への道が断たれたことや就労先の配慮などを立証し、5000万円を超える逸失利益・慰謝料の計上を実現しました
バイク事故により高次脳機能障害を疑われた高校生の事案です。
若年の方は高次脳機能障害を負っても驚異的な回復をみせることがあります。本件でも等級認定や賠償の準備はしつつ、リハビリや復学等、日常生活の建て直しにも注力をいただきました。
症状は相当の回復をみた反面、集中力が継続せず、眠気に襲われやすいという症状が残ったこともあり、主治医や弁護士の意見書を付すことで後遺障害第7級を獲得できました。
その後、被害者本人の努力により認定には沿わないほどの就職に成功しますが、これを理由に、保険会社が第7級を前提とした逸失利益の支払を拒否しました。
しかし、等級認定の準備のなかで、お母様から「在学中に望んでいた分野への就職が断たれたこと」や「卒業・就職にあたり多大な努力が重ねられたこと」を聞き及んでおり、逸失利益が無いとは到底評価できない状況でした。そこで、これらの事情について就学先の関係者と協力して意見書を作成。ご就労先における配慮についても立証を重ね、第7級に相応しい逸失利益・慰謝料の計上に成功しました。
早い段階からご相談をいただいたことで、症状・生活面での回復と賠償金額の増額とを両立することができた事案です。
保険会社から治療費が支払われているだけでは不十分です。初めての状況では気づきにくいポイントも、プロの視点から徹底サポートします。
上記は一例です。ご状況に応じてさまざまなサポートを提供しております
等級認定の際、立証資料の充実は大切なポイントのひとつです。私たちはご家族とも協力のうえで立証資料の充実をサポートしています。
また、得られた等級認定の妥当性を審査のうえ必要に応じて異議申立や紛争処理機構への調停申立を行います。
適切な賠償を受けるために、ご本人・ご家族の状況に最適なサポートをご提案・実施しています。
サポート例としては以下のようなものがあります。
上記は一例です。ご状況に応じてさまざまなサポートを提供しております
お一人で悩むよりも、解決に向けた堅実な一歩を。
まずは無料相談まで、お気軽にご連絡ください。
1
業界トップクラスの解決実績
(弁護士1人あたりの解決実績)
交通事故の解決には、法的知識や交渉力のほかに、特殊な知識が必要となります。
弁護士法人いろはでは、お問い合わせ・ご相談の実績が7,000件を超え、年間を通じて常時100件以上の交通事故に対応しております。所属弁護士一人あたりの解決実績も業界トップクラスであり、以上のような知識・ノウハウの蓄積や、これをサポートする専門家との連携体制も充実しているものと自負しております。
2
安心できる明確な費用形態
弁護士法人いろはでは、初期費用を0円とし、費用形態も明確にすることで、交通事故被害者の方が安心してご依頼いただけるよう努めております。
相談料・0円
弁護士に相談しようか迷われている時、こんな不安をお持ちではありませんか。
弁護士法人いろはでは、このようなニーズにお応えするために、交通事故の被害者の方からは法律相談料をいただいておりません。
お怪我が重度になればなるほど、弁護士事務所をより慎重にご選別されたいとのご意向もあろうと存じますので、複数の弁護士事務所にてご相談いただく前提であっても、お気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約がある方につきましては、ご契約されている保険会社へ5,500円(税込)/30分をご請求させていただきます。
着手金・0円
交通事故の被害に遭われた方は、今まさに生活の建て直しを図ろうとされておられます。
弁護士法人いろはでは、被害者救済を徹底する観点から、実際に保険金や賠償金が支払われていない段階では費用が生じない費用形態を採用しております。
加害者やその保険会社から獲得できた金額に応じて、はじめて弁護士報酬が発生しますので、気兼ねなくご依頼いただけます。
報酬金の
明確な算定基準
弁護士法人いろはでは、報酬金の計算方法をあらかじめ明示し、安心してご依頼いただけるよう努めております。
弁護士費用特約がある方の場合は、弁護士費用を相当抑えていただけることはもちろんですが、弁護士費用特約がない方でも、ご依頼者様の持ち出しが生じたり、弁護士介入によって損をされることのないよう、報酬を調整させていただいております。
ご契約されている自動車保険の「弁護士費用特約」の有無により計算方法が異なります。
弊所では各保険会社が定める弁護士費用特約の基準や、各保険会社と協定のうえで定めた金額に則ってご請求をさせていただいております。しかし多くの弁護士費用特約では、1件の事故あたり300万円程度の上限金額が定められています。重度後遺障害の方の場合、着手金・報酬金がこの上限額を超えるケースがありますが、その場合でも、ご依頼者様に解決前のご負担が生じないようにすべく、解決後に相手方から回収した金額から超過額を控除させていただくことで弁護士費用の精算を図っております。
報酬金額は、次のとおりです。
22万円 + 相手方から回収した金額の11%(税込)
既に示談提示がなされていた場合には、無料で査定をさせていただきます。
報酬金が、事前提示額を下回ることのないような特約の設定もご提案しておりますので、弁護士費用をご負担いただいたことで、かえって損をなされるということはありません。
3
充実のサポート体制
弁護士法人いろはでは、交通事故被害者様を支えるために、通常の弁護士事務所としての執務に加えて、次のような体制を整備しております。
顧問医・
医療機関と連携
重度後遺障害事案では、後遺障害の認定や、認定後の損害額の計算等、多くの場面で医学的な知識が必要となります。
弁護士法人いろはに所属する弁護士は、多くの交通事故事件で医師への面談・質問を経験しつつ、医学知識の習熟のために日々研鑽を積んでおります。
また、被害者救済の信念にご共感いただき、ご依頼者様のために画像診断・意見書作成にご協力いただいている顧問医がおり、法的側面・医学的側面の両側面から、具体的な方針提案・注意喚起等の場面で強力なサポートが可能です。
また、医療法人から顧問弁護士として「弁護士法人いろは」を選択いただいている実績もございます。
保険会社側の知識・
ノウハウ活用
弁護士法人いろはでは、交通事故の被害者救済を徹底するために、特定の保険会社との顧問契約は締結しておりません。
一方で、交通事故において手続を適切に進め、交渉を優位に進めるためには、保険会社の考え方を継続して把握することも重要です。
そこで、弁護士法人いろはでは、大手損保会社にて訴訟チームを率いた責任職のOBを相談役として招致し、保険会社側の知識・ノウハウを把握したうえで交渉を進める体制を整備しています。
スタッフの専門性
とホスピタリティ
ご依頼には、弁護士とリーガルスタッフがチームを組んで対応にあたっています。
リーガルスタッフにも交通事故の専門知識の習熟に努めさせており、ヒアリングすべきポイント・ご案内すべき事項等を把握しておりますので、弁護士不在時のご連絡でも、弁護士対応までの手続が滞留しないよう努めております。
また、弁護士法人いろはのスタッフは、交通事故の被害救済というマインド、ご依頼者様へのホスピタリティについても弁護士と共有し、ご依頼案件の進捗も把握しております。
ご依頼者・ご家族の方と何でもご相談いただける関係を構築し、弁護士のみならず事務所全体が、皆様のお悩みに寄り添った対応を尽くせるよう心がけております。
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被害者とご家族を支援
「弁護士法人いろは」にご相談いただくことで、どのようなお力添えができるかについてご案内します。
賠償金の増額が
期待できる
交通事故被害者が受け取る損害賠償金には、一定の基準に則った相場があります。具体的には、「自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準」と呼ばれる3つの基準があり、怪我や後遺障害の等級に応じて相場が定められています。
保険会社は「これが当社限界の提示額です」などと言って示談金の提示を行ないますが、これはあくまで任意保険基準で計算をした際の上限金額であり、裁判所で認められる基準に則った上限金額ではありません。
交通事故被害者は、一番高い「裁判所基準」で賠償金を請求することができるため、保険会社が提示してきた賠償額よりも高い金額を、交渉によって獲得できる可能性があります。
ただ、この基準での交渉をご自身で行うのは至難の技です。交渉相手は何件もの示談交渉を日々行なっている保険会社の示談交渉担当員になります。交渉のプロである彼らに太刀打ちするには、相応の専門知識と経験が必要になります。交通事故に強い弁護士の場合、非常に多くの交渉経験を積んでいるため、高い確率で賠償金の増額が可能となります。
適切な後遺障害
等級認定を受ける
一定の後遺障害が残り、治療を続けても回復しない状態(症状固定)となった場合、後遺障害等級の認定申請を行い、後遺障害の有無、程度を判断することになります。
後遺障害の等級は、1級から14級まであり、後遺障害等級が認定されるか否かが損害賠償金額に大きく影響するため非常に重要です。
しかしながら現実は、後遺障害等級が認定されるべきケースでも非該当になったり、残存した症状に比べて過小評価されてしまい、下位の等級で認定されてしまうケースもあります。
交通事故問題に強い「弁護士法人いろは」では、適切な等級が認定されるためのポイントを押さえて効果的な手続を行うことで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めています。
症状の見落としを回避
高次脳機能障害を負った方の多くは症状の程度にかかわらず、ご自身で症状に気付くことができません。
高次脳機能障害の症状にはさまざまなものがあるうえに個人差もありますので、十分な知識がない状態では、それが事故の影響による後遺症であるということに気付けません。
医師も注意を払ってはくれますが、退院後に日常生活のなかで明らかになる症状については、通院時の限られた診察時間ですべて把握することはできません。一方で、特に「事故前と様子が違う」といったタイプの症状は、事故前から共に過ごしていたご家族でなければ分からないこともあります。
このような理由から、高次脳機能障害の症状は十分な記録がないままに見過ごされやすい傾向にあります。
弁護士法人いろはでは、これまで数々の被害者様ご家族との連携実績があります。医師とご家族の情報共有を助け、このような事態が生じないようサポートしています。
充実した立証資料を作成
高次脳機能障害による後遺障害の認定手続では、通常の認定手続に輪をかけて複雑な資料が要求されます。しかも、高次脳機能障害の等級は、その症状の程度によって細かく細分化されて用意されているものの、その区別が必ずしも明確ではありません。
たとえば、身体も自由に動かせて会話能力に問題がないとしても、信号機を正確に判断できる能力が損なわれていれば1人で外出することはできませんから、自ずとできる仕事も限られてきますし、ご家族のサポートも必要になってきます。
できる限り正確に認定機関に現状を共有し、それに見合った等級を認定してもらうためにも、充実した立証資料が必要となります。
弁護士法人いろはでは、多岐にわたる高次脳機能障害の症状があるなか、被害者の方の症状に合った検査をご提案いたします。
必要に応じて、主治医との面談・意見交換も実施します。
また、ご家族による充実した記録の付け方をサポートしたり、ご勤務先・ご就学先への照会・調査も実施し、充実した立証資料の収集・作成に尽くします。
面倒な交渉・手続を
弁護士が代行
交通事故被害者になってしまうと、下記のように、治療以外にも対応しなければならない手続・処理が山積みです。
① 相手方保険会社との交渉
② 自賠責保険へ被害者請求
③ 後遺障害の等級認定
④ 裁判等の対応
交通事故被害者の方やご家族にとって、これらの交渉や手続は初めての経験になるため、多くの時間を取られ相当な負担となります。
交通事故被害者の方が優先すべきは、ご自身の回復であり、支えるご家族の負担は少しでも軽くあるべきです。
弁護士は被害者の代理人となるため、ほとんどの手続や交渉を代わりに行うことができます。
保険会社の示談担当は日々交渉を行っています。そのような相手と対等に交渉を進めるためには、交通事故問題に関する法律・医学的な知識と交渉力が必要です。
弁護士法人いろはの所属弁護士なら、専門的な知識と経験を活かして、ご自身で手続を進めるよりもスムーズ且つ確実な進行が可能です。
精神的な
支えを得る
保険会社は、被害者の味方ではありません。
どこの保険会社も、慈善事業で人助けをしているわけではないため、あくまで自社の利益を優先します。保険会社の担当者に恵まれれば、交通事故被害者のことを考え、親身に相談に乗ってもらえることもあるかもしれませんが「保険会社は自社の利益を残さなければ、継続できない」という事実は変えようがありません。
そのため、支払額を極力下げるよう交渉を進めてきます。
中には、保険会社の担当者が高圧的に交渉を進めてくることもあり、被害者は先が見えない不安を抱えながらも、周囲に適切な相談者がいないため、一人で不安や悩みを抱え込み、精神的に大きなストレスを受けてしまうことも少なくありません。
私たちは、そのような状況にある交通事故被害者の救済を第一に考え、100%交通事故被害者の味方として活動しています。
交通事故問題の経験も豊富なため、先が見えない不安も取り除けますし、悩み事の相談にも親身に乗ることができます。被害者の状況を考え、起こり得るトラブルを事前に回避できるよう、アドバイスを行うことも可能です。
お一人で悩むよりも、解決に向けた堅実な一歩を。
まずは無料相談まで、お気軽にご連絡ください。
弁護士法人いろはでは、ご依頼者様の問題に真摯に向き合い、解決してまいりました。
これまでに、ご依頼いただいた方から寄せられた感謝のお言葉の一部をご紹介いたします。
Kさん
(仮名)
Mさん
(仮名)
Hさん
(仮名)
Sさん
(仮名)
Aさん
(仮名)
Nさん
(仮名)
Eさん
(仮名)
Yさん
(仮名)
Oさん
(仮名)
1
お問い合わせ
事故の直後でも、保険会社から示談のご提案があった後でも、いつでもご相談にお応えできます。
交通事故に精通したスタッフが、事故の状況、治療の進捗、現在のお困りごと等を丁寧にヒアリングいたします。
2
相談予約
法律相談のご予約日程についてご連絡いたします。
法律相談はご来所・お電話のいずれでも対応可能です。高次脳機能障害に遭われた方は、ご本人様が対応可能な状況とは限りませんので、まずご家族の方とご相談を行うといったご要望にもお応えしております。
※法律相談を充実したものとするため、お問い合わせの際にヒアリングした内容を弁護士が事前に確認したうえで、ご相談実施前に、追加のご質問や資料のご提供をお願いする場合があります。
※弁護士にお任せいただく事で、ご依頼者様の金銭的なご負担が増加する可能性が見込まれる場合は、この時点で一旦ご案内させていただきますのでご安心ください。
3
法律相談の実施
事前のヒアリング、検討、資料等を踏まえて改めて現状を確認し、今後の進行方針や見通しを整理します。
弁護士によるサポートの内容や、弁護士費用等もご説明いたします。
この機会に、ご相談者様のご不安やご質問も弁護士へお伝えください。担当弁護士が丁寧にご回答いたします。
担当弁護士の説明をお聞きになり、ご納得・ご安心をいただけましたら、ご依頼ください
4
治療~退院後サポート
治療初期段階から、ご家族にご留意いただきたいポイントや、医療機関へご依頼いただきたい内容等をご案内いたします。
また、ご本人の身の回りのお世話のため、ご家族がお仕事を休んで病院へ通ったりしたことで生じた損害や、ご退院に伴い施設入居やご自宅の改装が必要になる場合の費用についても、速やかに対策を講じ、交渉を進めさせていただきます。
5
後遺障害の等級認定
あらかじめ、重要なポイントについてはご依頼者様と協力して証拠を準備してまいります。
必要に応じて、主治医やご勤務先・ご就学先に対し協力を依頼するなどのサポートもいたします。
後遺障害の等級認定手続は、すべて弁護士が対応します。
また、既に認定された等級認定の内容に疑問がある場合には、等級認定を見直すための手続(異議申立て、紛争処理機構への調停申立)等についても検討させていただきます。
6
適切な損害賠償額の算定
認定された後遺障害の等級やご依頼者様の現況に応じ、適切な慰謝料や逸失利益、将来の介護費用を、裁判所が採用している考え方に則って計算いたします。
7
示談交渉・裁判
示談交渉により保険会社から可能な限り誠実な賠償金額案の提示を引き出します。
一方で、高次脳機能障害をはじめとした重度後遺障害の場合は、将来の逸失利益や介護費用の算定等で対立が生じやすく、十分な賠償金が提示されないケースもあります。そのような場合には、賠償金の増減可能性や、解決までに要すると見込まれる期間等をご依頼者様ともお打ち合わせのうえで、裁判を起こす等、示談交渉以外の方法による解決もご提案いたします。
8
解決
示談や、裁判所による和解・判決によって、保険会社からの賠償金が支払われます。
弁護士費用は原則として、受け取った賠償金から清算いたします。
お一人で悩むよりも、解決に向けた堅実な一歩を。
まずは無料相談まで、お気軽にご連絡ください。
ご相談は、お電話でもご来所でも承っております。
公共交通機関をご利用の場合
お車でお越しの場合